>>804 ところが22条の車両の最高速度には自転車の定めがないんですよ。
だから標識がない道路では自転車の最高速度は無制限、と読める。
道路交通法施行令(=政令)
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条
及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が
高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車に
あつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル
毎時とする。