【また騒動】ブルベ総合スレ その4【また騒動】

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804釣られてやるよ
>803
ゴメン。
>802
お前は馬鹿だ。道交法ちゃんと読めよ。

道路交通法
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道交法第二条の八で軽車両は車両に含まれ、十一で自転車は軽車両に含まれている。
そして第二十二条で車両の最高速度が定義されている。
これが自転車の最高速度。
805ツール・ド・名無しさん:2006/04/19(水) 12:33:35
あ〜ぁ、やっちゃった。
>>617 へどうぞ。
806ツール・ド・名無しさん:2006/04/19(水) 12:58:20
>>804

ところが22条の車両の最高速度には自転車の定めがないんですよ。
だから標識がない道路では自転車の最高速度は無制限、と読める。

道路交通法施行令(=政令)
(最高速度)
第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条
及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が
高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車に
あつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル
毎時とする。
807ツール・ド・名無しさん:2006/04/19(水) 13:04:19
速度制限標識のあるところはその数字まで、
無いところは無制限と考えると一応のツジツマは合う訳ね