>>685 ちょっと待てそれじゃ駐停車禁止には自転車も真面目に従う必要があるのか?
713 :
ツール・ド・名無しさん:2005/12/16(金) 04:50:27
警視庁曰く、そう言う事だろうね。
自転車は車両です。って事だから
リヤカーや馬車と同じ事かと。
でも、歩道に停めて市役所がゴミのように手荒に回収していく事と
警察が1台づつ丁寧に回収してキズが付かないように保管してくれるの
どっちとる?(ところで反則金っていくらだ?
又、同じ車両と言うなら
運転のプロのタクシーがやっておとがめ無しの
同じ事しても大丈夫かとも思うね。(笑
停車して車線占拠して仲間と井戸端会議しても
交差点内でマンガ読んでくつろいでも
車から離れていてもすぐに移動できれば何もできないそうだ。
私の街ではね。
確かに言ったよね。犬阪府警のお巡りさん。
「車から離れていてもすぐに移動できる状態ならOK」なのは駐車禁止の場所。
それは停車であって駐車ではない、と見なされるからね。
教習所では「タバコ屋にタバコを買いに行くように……」と例を挙げられてたけど、
タバコ吸わないんでいまいちイメージが沸かないw
駐停車禁止の場所では「危険防止のためやむを得ず」とか特別な理由がない限り
止まってはいけない。具体的には走ってると前の車にぶつかるとか、赤信号だとか。
ちなみに、自転車も自動車も同じ「車両」であって路上に停めていたら駐車・停車扱いだけど、
自転車と原付の駐車取り締まりと自動車(自動二輪含む))のそれとで大きく違うのは、
前者は特別な許可なく第三者が移動しても罪にはならないが
後者を移動させるのには許可が必要という点なんだそうだ。
715 :
ツール・ド・名無しさん:2005/12/16(金) 11:21:04
警察の取締りの目的は「反則金のノルマを達成すること」。
よって自転車はターゲットにならない。
>自転車と原付の駐車取り締まりと自動車(自動二輪含む))のそれとで大きく違うのは、
>前者は特別な許可なく第三者が移動しても罪にはならないが
>後者を移動させるのには許可が必要という点なんだそうだ。
どの法律に該当するんだろう?
自転車は車両と言う一面も有るけど
個人財産だから...。う〜ん、どうなんだろ?
自転車で歩道なんか走れるか!!
@歩行者がいるため危険(大体時速30キロぐらい出ているため)
A段差が多いためパンク&転倒の危険度高い
B自転車は基本車道を走らなくてはいけないと決まっている
このようなことがあるため自分は90%車道を走る
状況によって使い分けられるところが便利
スピード出したいとき→車道
車道があぶない時→歩道
荷物にするとき→輪行
719 :
ツール・ド・名無しさん:2005/12/22(木) 12:35:28
桜田通りの東京タワー付近は路駐だらけ、その横を登るとクラクション。
信号待ちのその車の横を通ると、またクラクション。
何か文句でも〜チャリが車道走ってんじゃねえ、邪魔だ〜無知だな、このデブ眼鏡
そこにお巡りさんいるから話しようか〜と坂の頂上のお巡りさんに言いつける。
怪我はないですか〜いいから注意して下さい〜(別のおまわりが)〜ここは任務の
邪魔ですから〜あ〜ら行っちゃった注意して下さいよ。プンプン
この辺警官はアメ公大使館専属で、他のことは一切お構いなしだね。
でも335○銀のファンカーゴの醜い男、暫くは会社の電話に怯える日々かな。
コピペしつこい
二列重態で歩道を走行している自転車氏ね。
自転車は無機物なのではなから死んでいる
補導?
724 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 00:13:30
>>718 それを言うと「車道が危ないのは車のせいだ。そもそも自転車は車道を走るのが原則で…」
などと道路交通法を盾にして、車を運転して事がない、道路の現状を考慮しない馬鹿が必ず出てくる。
725 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 00:21:56
まぁ4月になれば、法を盾にして、歩道があるのに車道を爆走するロード乗りも居なくなる。
例えば
>>717のBの論拠は無くなるな。ついでに言っとくと、@の意見はそもそもおかしい。
Bで法の遵守を説いているが、法律上、歩道は歩行者優先だ。(道路交通法第17条の2・2項)
道交法の普通自転車の通行区分に関する部分が改正されるの?
道交法に「普通自転車」なんて区分があるのか?
728 :
726:2006/01/04(水) 16:32:03
あるよ。(ってか、自板では常識かと...。)
現在の道交法で、標識等が在ると歩道通行が可能な物や
自転車道が在るとそこを通行しなければならない物は
「普通自転車」
そうでない自転車は歩道や自転車道の通行は許されていない。
>>725の法改正の噂を元にして仮定するなら
・普通自転車は歩道を通行せねばならない。
・自転車は歩道を通行せねばならない。
前者ならママチャリでも普通自転車のカテゴリーから外れる工作をすれば
車道を通行できる。
後者なら、大型のリカやトライク、ベロタクまでもが
人で溢れる歩道を通行しなきゃならない事になる。
729 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 18:32:49
730 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 18:38:10
731 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 19:12:23
732 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 19:25:44
>>728 >・普通自転車は歩道を通行せねばならない。
そんな規定どこにある?
ごく一部の車道通行禁止のところくらいじゃない?
京都の四条通とか。
733 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 19:58:55
あと橋とかな
734 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/04(水) 20:05:14
リカンベントは普通自転車じゃないのだ。WWW
735 :
728:2006/01/05(木) 02:23:17
>>732 「
>>725の法改正の噂を元にして仮定するなら 」
↑
コレを前提にした場合の話。
で、マジな所4月に法改正ってあるの?
異常自転車です。
リカンベントでもトライクでも普通自転車の要件さえ満たせば「普通自転車」かと・・・
ただし、タンデムは除外のようだが。
-----《以下コピペ》-----
●普通自転車の定義
道路交通法第63条の3(自転車道の通行区分)
「車体の大きさ及び構造が総理府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において普通自転車という。)」
総理府令(施行細則) 第9条第2項
「法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ百九十センチメートル
ロ 幅六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
-----《コピペ終わり》-----
「普通自転車」の規定は、歩道に自転車を無理やり押し込めて自動車を優遇するためにわざわざ作ったものの希ガス
タンデムは二のロにかかってしまうので
普通自転車には含まれないよ。
他の車両を牽引していない、ってのも無かったっけ?
>>741 確信は無いが、この場合幼児用座席以外の乗車装置が付いている時点で駄目かと思われ(ry
743 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/08(日) 14:33:07
744 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/08(日) 14:36:49
クマー
746 :
ツール・ド・名無しさん:2006/01/25(水) 22:53:14
ほ
自動車は農道を走れ!
邪魔なんだよ、おまえら。
>>747 自動車の通らない広域農道とか走りやすそうだよね
田んぼの中の新しい舗装道路を延々と自転車こいでくとかやってみたいなぁ
東京近辺でどっかいいところ無いだろうか
749 :
ツール・ド・名無しさん:2006/02/12(日) 13:16:57
何であんな段差付けるんだろ? マジで恐いわ。
埼玉の川島は全域そんな感じだ
進入角度が浅すぎて、前輪が横滑りして転倒しそうになった。
いろいろと考えなきゃ
角度とか
歩道の段差は未来兵器だったのか…。
>>754 秋ヶ瀬公園の歩道の橋の段差も、そうなんだ。
でも何故、秋ヶ瀬公園の川って汚いんだろう?
756 :
ツール・ド・名無しさん:2006/02/15(水) 16:10:29
段差は危ない
後、歩道を走っていると、わき道から出ようとする
クルマに道を塞がれるんだよね。あのなァ〜お前
出られないなら引っ込めよ。何の権限があって
俺の走路を塞ぐんだよ!
だから歩道走っちゃダメだって言ったでしょ。
クルマが飛び出してきて危ないんだから。
走れる場所が無い。
ヒント: 降車して歩けば歩行者
その手があったかっ!!!!