【東練馬】荒川バリ封鎖5【リトルシニア】

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651ツール・ド・名無しさん
河川事務所からのメール

○○様

 ご質問若しくはご指摘をいただいた件につきましては前回、占用に関する基本的な
方針並びに河川管理上の考え方をお伝えしたところでありますが、ご指摘の行為につ
いて、過日、当方で当該地を占用する団体の代表者から事情を聴取し、先週末に実際
の改善状況等を確認致しました。
 相手方からの事情聴取により、ご指摘の緊急河川敷道路上のバリケード設置、堤防
下のテント設営並びにトラック等の自動車の駐車は、占用団体傘下の野球チーム関係
者が為した行為であることを確認致しました。そのうち、バリケードについては、過
去に2度占用グラウンド付近の緊急河川敷道路上で団体傘下の野球チームに所属する
子供と自転車の接触事故があった為、野球チーム指導者等の判断で設置したとの事で
した。
 また、当方が貸与している車止めの鍵は団体事務局が管理していること、車両の出
入りは鍵の貸与の際に資機材搬入用車両の通行ルートとして当方が指定した箇所であ
る、グラウンド上流にある朝霞水門の車止めから行っているが、目的外の車両も出入
りしていることも合わせて確認しました。
 以上の確認を踏まえ、今般の指摘にあった行為は占用許可の範囲を超えた、当方と
しても容認できないものであることから早急な是正措置を講ずること、今後同様の事
態を起こさぬよう、現地グラウンドを使用する者及びその関係者等に占用許可内容を
周知徹底するよう指示を致しました。
 結果として先週末は、当方が警告・指示した件については改善されていることを、
団体代表者から改善措置を行った旨の報告並びに事務所職員による現地確認、月曜日
以降については、西浦和出張所の河川巡視により適切な管理運用が為されていること
を確認しております。
 今後も各占用地においては適切な運用が図られるよう、指導を徹底する所存であり
ます。また河川敷は河川管理上の必要性から、若しくはその他法令により、禁止され
ている行為を除き自由使用が原則であることをご理解頂き、利用される皆様が互譲の
精神をもって楽しくご利用頂けますようお願いします。

荒川上流河川事務所占用調整課