【荒川緊急河川道路】バリ封鎖3【東練馬】

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228ツール・ド・名無しさん
回答キター

お問い合わせありがとうございます。
和光市役所へご質問されていらっしゃったようですが、当該地先における管理及び占
用許可関係は私どもで行っていることから、先般市役所担当者よりメールが回送されて
参りましたので荒川上流河川事務所からお返事いたします。
ご指摘をいただいた件につきましては、現在、事実経過等を関係各者に確認中であり、
今週中にも行為者等への警告及び是正指導を実施したいと考えております。
寺方様への私どもからの最終的な回答につきましては、その結果がまとまり次第行う
所存ですので、今しばらく猶予をいただきたいと思います。
また、本件につきましては同様のご指摘又は関連するご質問を多数戴いております。
以下ご質問若しくはご指摘をいただいた事項中、現時点で回答が可能なものにつきま
して、当事務所としての見解を述べさせていただきます。今後とも荒川の河川管理の
適正な遂行にご理解とご協力をいただけますよう宜しくお願いいたします。
(ご質問若しくはご指摘の事項)
*河川管理用道路の占有及び自動車等乗り入れの許可について
*河川管理用道路の封鎖の是非について
*河川管理用道路における自動車等の通行の位置付けについて
 (回答)
229ツール・ド・名無しさん:2005/09/08(木) 19:30:32
◎当事務所及び現場管理を担当しております西浦和出張所では、河川管理用道路を
封鎖した者達に対し、当該道路の占用許可を与えてはいませんし、口頭での了解を行
った事実もあ りません。また、地域の花火大会等の実施に際し、交通規制等の必要
から通行制限を行うなどの特別な事情が無い限り、管理用道路の封鎖を許可すること
はあり得ません。
◎一方、河川管理用道路への自動車等の乗り入れにつきましては、一定の者(グラウ
ンド等の占用許可を得ている者)に対し、許可用地の適正な管理を行ってもらうため、
便宜上車止めの鍵の貸し出しを行っています。しかし、当該措置はあくまでも、グラ
ウンド整備等のための資機材の搬入出等、車輌の乗り入れが必要な場合に限るもので
あり、その他一般車輌の乗り入れまでを認めたものではありません。
230ツール・ド・名無しさん:2005/09/08(木) 19:31:05
◎ご指摘のあった河川管理用道路(当事務所では「(災害時の緊急物資輸送のための)
緊急河川敷道路」として整備しています。)につきましては、自動車等の通行を前提
とした「公道」には位置付けられていないため、前述の一時的緊急的な乗り入れ以外
では、原則として、自動車(原動機付き自転車を含む)の通行を禁止しています。ま
た、以上のような状況のため、一時的乗り入れを認めた車輌につきましても、(警察
等の緊急車輌を除いて)河川内道路では最徐行で通行するよう指導を行っており、当
事務所の河川管理車輌もそのように運行しております。
◎以上が本項目に対する私どもの見解ではありますが、実際には、正規に貸与された
鍵で車止めが解錠された後に、その者が施錠するのを忘れそのまま放置される場合が
あるなど、種々の事情により車輌侵入が見受けられる状態にあります。

発信:国土交通省関東地方整備局
    荒川上流河川事務所占用調整課 北島