今田耕司の発言に抗議するスレ Part.5

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抗議の趣旨

1.今田耕司の行為について。

1−A.公道で自車の前に遅い軽車両が走っているのがジャマになるという理
由でクラクションを使用した。これは道路交通法54条の警音機使用方法の違反
である。また自転車に対して警音器を使った場驚いて転倒する可能性があり、
駐車車両右側のドアを確認せずあけたり、一時停止位置を守らず車道に飛び出
したりするのと同様の危険行為であり、実害がある。

1−B.「自転車をねぇ、車と一緒のトコ(=所)で走るんですよ」「自転車
やから、もっと端寄ったらええのにって」と発言し、前走自転車が不正な走行
をしていたとの認識を示しているが、道路交通法18-20条に示されるように、
この認識は法律的に間違っている。条文から、自転車が道路の左端を走らない場合は
容易に想像できる。道路交通法に対する理解が不足しており、
運転免許証を所持して自動車を運行する者としての資格が欠如している