拘置所が朝日新聞購読拒否は違法 

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無し名人
拘置所が朝日新聞購読拒否は違法 大阪高裁が初判断

 大阪拘置所(大阪市)に拘置中に朝日新聞の定期購読が不許可とされ精神的苦痛を受けたとして、被告の男性(65)が
国に220万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。一宮和夫裁判長は「購読規制は新聞閲読
の自由を侵害する違法な処分」との判断を示した。

 ただ、国家賠償については「大阪以外の各地で同様の規制がなされており、拘置所に過失は認められない」として、請求を
退けた1審大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

 判決によると、監獄法などに基づいた法務省規程では、拘置所での新聞の定期購読について『所長が選定した2紙の中から
本人の選択する1紙を閲読させる』と定められている。大阪拘置所では収容者の購読希望を調査した上、読売、産経のうちの
1紙のみが許可されていた。

 一宮裁判長は「新聞各紙は記事の内容や取り上げ方に政治的、社会的意見の傾向の違いが反映され、読者も多様な価値観に
基づき購読紙を選択している」と指摘。大阪拘置所の体制を検討した上で「2種に限定しなければ規律や秩序の維持ができない
とはいえない。不許可処分は監獄法で認められた裁量権の範囲を逸脱し、違法」と述べた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090612/trl0906120033000-n1.htm
2名無し名人:2009/06/12(金) 18:33:01 ID:y+sUv4Ez
新聞購読規制訴訟:閲読の自由を侵害し違法…大阪高裁判決

 大阪拘置所(大阪市都島区)に拘置中、希望する新聞の自費での購読を許可されなかった大阪市西成区の男性が、
国家賠償法に基づき国に慰謝料など220万円を求めた訴訟の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。一宮和夫裁判長は
請求棄却の1審大阪地裁判決を支持し男性側の控訴を棄却したが、「憲法上保障された新聞閲読の自由を侵害する
違法な処分」と指摘した。

 原告弁護団によると、拘置所の新聞購読規制を違法と指摘した判決は異例。

 判決では、男性は傷害罪で起訴され、05年1〜6月、拘置所に収容された。自費で朝日新聞の購読を求めたが、
細則で購読紙は選定されている2紙(当時は別の新聞)から1紙を選ぶと規定されており許可されなかった。
1審判決は「2紙の制限は事務処理上、必要かつ合理的な範囲内」と判断。一宮裁判長も「購読規制は長年にわたり、
所長の不許可の判断に過失があったとはいえない」として控訴は棄却した。【牧野宏美】

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090612k0000e040012000c.html
3名無し名人:2009/06/12(金) 18:34:04 ID:y+sUv4Ez
拘置所の新聞購読制限「違法」 大阪高裁判決

 大阪拘置所(大阪市都島区)に勾留(こうりゅう)されていた被告が、拘置所内で希望した新聞が読めないのは
思想・良心の自由を保障した憲法に違反するとして、国に慰謝料など220万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、
大阪高裁であった。一宮和夫裁判長は、新聞の購読制限について「妥当性を欠き違法」と認定し、「合法」とした07年9月の
一審・大阪地裁判決と異なる判断を示した。賠償請求は一審と同じく棄却した。

 高裁判決によると、被告だった男性(65)は大阪拘置所に収容中の05年1月、自費による朝日新聞の購読を申し出たが、
拘置所は購読紙を収容者への希望調査で上位2紙となった読売新聞と産経新聞に限っているとして拒否した。

 購読制限について、高裁判決は「必要かつ合理的な措置とは到底いえず、憲法で保障された自由を侵害する」と指摘。
事務量の増加などを理由に「拘置所の裁量権の範囲内」とした一審の判断を覆した。また、国側の「新聞各紙の報道内容は
大差なく、制限の程度は軽微」という反論を批判し、「表現や報道の自由に最も意を用いなければならない立場の国が、
多様な報道の重要性を看過するような主張は極めて失当」と述べた。

 しかし、購読制限は法務大臣の訓令などに従った措置だったとして拘置所側の過失を否定し、賠償責任は認めなかった。(阪本輝昭)

http://www.asahi.com/national/update/0612/OSK200906120024.html
4名無し名人:2009/06/12(金) 18:35:55 ID:y+sUv4Ez
拘置中の新聞制限は違法、大阪高裁判決 「閲読の自由侵害」

 大阪拘置所に拘置された男性が定期購読できる新聞を2紙に制限されたのは違法として220万円の国家賠償を
求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は11日、「閲読する自由を侵害し違法」との判断を示した。ただ「長い間、
実務上特に疑いもなく行われてきたことで拘置所長に過失はない」として請求は退けた。

 一宮和夫裁判長は「制限を撤廃すれば事務量が増えるが、大阪拘置所では勤務時間の設定や人員配置で
工夫できる。2紙に限定しなければ規律や秩序を維持できないとはいえず、制限は裁量権の逸脱だ」とした。
一審・大阪地裁は「業務に支障が出る」と請求を退けていた。

 判決によると、男性は拘置中の2005年、自費で朝日新聞の定期購読を申し入れた。しかし同拘置所は入所者の
アンケートに基づき、別の2紙からの選択を求めた。(11日 22:01)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090611AT5C1101S11062009.html
5名無し名人:2009/06/12(金) 18:37:33 ID:y+sUv4Ez
拘置中の新聞制限は違法と判断 大阪高裁、賠償請求は棄却

 大阪拘置所(大阪市)に拘置されていた男性が、希望した新聞を定期購読できず精神的苦痛を受けたとして、
国に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は11日、「新聞を読む自由を侵害し違法」
とする判断を示した。男性の請求は棄却した。

 一宮和夫裁判長は判決理由で「それぞれの新聞が多様な立場から独自に取材した事実や評論は、順次速やかに
入手することが重要。制限により未決拘置者が受ける不利益は重大だ」と指摘した。

 国側は「ほかの2紙を読ませている。新聞は内容に大差はない」と主張したが、一宮裁判長は「国は表現の自由に
最も気を配らなくてはならない立場なのに、報道の重要性を看過するかのごとき主張は極めて失当」と非難した。

 国は「希望を認めると審査などの事務量が増し、業務に影響が出る」と主張したが「秩序維持に支障はない」と退けた。

 賠償請求については、制限が拘置所の規則に基づいていることや、ほかの拘置所でも同様の制限があることなどを
理由に、過失を認めなかった。

 判決によると、男性は2005年1月から6月まで拘置。自費で朝日新聞の購読を希望したが、拘置所内のアンケートで
希望者が多かった読売新聞、産経新聞の2紙に制限された。

 一審大阪地裁は違法性を認めず、請求を棄却。男性が控訴していた。

http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009061101000804.html
6名無し名人:2009/06/12(金) 18:47:36 ID:aX25tfYB
閲読の自由ってのがよく判らんな。
ついでいうと、ある程度種類絞ってないと実務上面倒な事になるかも知れんのに。
大阪で北海道新聞寄越せとか沖縄タイムス寄越せとか待ちのミニコミ紙寄越せとか
際限なくなるよ。
7名無し名人:2009/06/12(金) 19:01:23 ID:SU0/tL9N
>>6
大阪拘置所に配達可能な新聞という形で制限すればいい。

現実に問題になるのは「検閲」の手間だけ。もし国の主張のように「新聞は内容に
大差はない」とするのなら、新聞ごとに「検閲」する必要はないので、国の主張は
ちょっと矛盾している。
8名無し名人:2009/06/12(金) 23:44:47 ID:U9VRD4Cs
拘置所は官本しか読めませんでしたが・・・
9名無し名人:2009/06/12(金) 23:54:02 ID:bqc2SzbT
>>7

何の容疑で拘置されたの?
かく言うおいらも現在書類送検中の身
10名無し名人:2009/06/13(土) 00:17:54 ID:zv7s95gH
名人戦が読みたくても、毎日新聞・朝日新聞はだめなのか。

棋聖戦や竜王戦で我慢してください。
11名無し名人:2009/06/15(月) 18:13:05 ID:I9iVZIk9
>>10
2択の選択肢偏り杉
12名無し名人:2009/06/15(月) 18:20:01 ID:+uHtgGWR

朝日毎日の代わりに読売産経嫁ってことだろ
13名無し名人
>大阪拘置所では収容者の購読希望を調査した上、読売、産経のうちの
>1紙のみが許可されていた。
購入可能氏決定のプロセスは民主的なんだけどね。
産経は大手三紙より安いから選ばれたのかな