249 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 13:13:57
>>248 色んな環境保護団体とか、何とか団体から同等の「経済特区」申請に対して
却下を下す要請や、現在の許認可湖に対しての更新却下等々のですね。
私は前記の通りに「青少年健全育成」的な視野を持って申請を考えてます。
バス釣り云々を書く前に「釣り」と言う趣味・余暇・レジャーは素晴らしいものだと
書いてきましたし、国民の休日として勤労者のストレス発散・景気付けとしても
釣りは国がある程度奨励するべきものでもあります。
況してや子供達の情操教育として水辺に接する釣りより国・自治体がTVゲームを推奨する
ハズがないでしょ..?
そして、子供たち、勤労者がバス釣りを欲すれば、その要求数が募る状況でしたら
外来魚とは言え、そのバスに対しては肝要な視野で国・自治体等々は対処を迫られますでしょう。
その是非・結果はどうなるか分かりませんが、私はその方向性にて以て行こうと思ってます。
別に子供をダシに使おうとかの考えではありませんし、私は近年バス釣りはやってませんし
ただ、縁があって出資している養護学校や授産施設で出会った子供の親とバスを持った写真が
頭に焼き付いているので・・この子も今はこの世に居ない人ですが..
251 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 15:40:52
>子供たち、勤労者がバス釣りを欲すれば、
説得力のある証明できんの?
普通にバス釣りできる以上のことを望む必要なんかないと思うがね
ビビリ過ぎなんちゃうww
252 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 15:54:35
バス釣り特区は無理だな。
釣り特区ならあり得るよ。
来るヤツがバサーばっかなら名目は釣り特区でも実質的にはバス釣り特区になる。
特区申請は法的には可能だけども、
外生法の「外部に流出させた場合、最高罰金1億円」を誰が責任もつの?
自治体は絶対に責任者にならないだろうし、
河口湖漁協ですら流出防止対策に音をあげて漁業権放棄もありうる状況下で
責任団体を設立できる可能性はほとんどないでそ。
仮に責任団体があったとしても、
・外来生物法の管理条件をクリアできるレベルの管理計画
・問題が生じた場合の現状復帰責任者、および予算の裏づけ
最低限、それぐらいの責任保証を提示できないと許可はされないと思うが?
まあ、責任もなく権利を主張するだけなら簡単なことだが、
特区どころか世間から白い目で見られるだけだ罠。
254 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 16:34:55
バスで特区申請しなけりゃ問題ないよ。
釣り客が結果的に殆どバサーになっても。
例えばね、アユで特区になったら、そこにいるバスに責任持つか?
野池の管理者だってバス・ギルの流失責任問われたことないんだからな。
255 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 16:42:00
早明浦ならレジャー特区でいけんじね?
256 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 16:45:57
ニジマスとか放流して釣り特区申請すればいい。
257 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 16:53:10
自演の嵐じゃんw
258 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 16:54:25
そのうち政令で釣り特区申請の条件に外来種対策が指定されそうだなw
それだけ現在の制度には穴があるってことだな。
植物とか他のでも同じ問題が出そうだな。
釣り特区って、何を許可してもらうの?
内水面の釣りに、国レベルの法的規制なんてあったっけ?
規制と無関係だと、特区でなく単なる村おこしなんだが。
260 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 16:58:53
自演も何も一人で思いつくまま
>>250にレスしてんだけど?
暇だしさ。
いかんのか?
261 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 17:00:55
構造改革特区の第7次提案に対する政府の対応方針
(平成17年10月11日構造改革特区推進本部決定)
【事項名】 (1309)外来生物法に基づくヌートリアの防除における狩猟免許の
不要な場合の明確化
【規制の根拠法令等】 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関
する法律第11条第2項、同法第11条第2項に基づく告示「ミュオカストル・コィ
プス(ヌートリア)の防除に関する件」
【規制改革の概要】 外来生物法に基づくヌートリアの防除は、使用する猟具に
係る狩猟免許を有する者が実施することが原則であるが、その例外として、狩
猟免許を所持しない者が外来生物法に基づくヌートリアの防除を実施できる場
合について、使用猟具、使用場所、実施すべき措置等が明確になるよう通知を
発出する。
【実施時期】 平成17年度中
【フォローアップ結果(規制改革の内容)】 外来生物法に基づくヌートリアの防除
を、例外として、狩猟免許を所持しない者が実施できる場合について、使用猟具、
使用場所、実施すべき措置等を明確にする通知を発出。 (V環境エD)
【フォローアップ結果(実施時期 等)】平成17年度中
【所管省庁】環境省
262 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 17:02:27
263 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 17:04:18
現在のところ、外来生物法がらみで認められた特区は
>>261のみ。
外来生物法関連の特区についても、以下の考え方が基本線だろうから、
バス釣り特区は不可能だろうね。
構造改革特区に関する環境省の考え方(平成14年10月9日環境省)
【前略】
特区として対応が困難な事項
○廃棄物の不適正処理に関しては、豊島事件等リサイクル名目の不適正処理に
対する国民の不信等から、国として、最高刑懲役5年、罰金1億円という厳罰を
もって臨み、生活環境の保全に努めているところ。
○こうしたことから、廃棄物そのものの基準、例えば、廃棄物の範囲や区分(区分
の撤廃を含む)に関しては、特に廃棄物が広域に処理され特区内外を移動しうる
ことも踏まえれば、特区で措置することは対応困難。
○また、廃棄物処理法は、特定の地域に廃棄物が集中するなどして生活環境保全
上の支障が生ずる事態を防止し、廃棄物の適正かつ円滑な処理を全国的に確保
する観点から全国一律に同一内容の規制を施す趣旨と解されており、このような
分野について特区の対象として取り組むためには、各法の趣旨・目的にかかわら
ず全国的な規制改革について試行的に一定地域で実施することが可能となる一般
的枠組みが設けられなければ本来的に困難である。
【後略】
264 :
名無しバサー:2006/09/08(金) 17:04:43
駆除特区まであるのかw