【駆除】ブラックバス問題総合スレッド65【カワイソス】
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名無しバサー:
埼玉県庁の漁協担当者の見解としては、
「明らかにバスつり用の釣り道具で釣りをしている者から
遊漁料の徴収をしてはならない」
だそうです。
上記は漁業調整規則を適用する場合の例ですが、
「釣り道具によって対象魚は予測される(できる)」
という事だと思います。
よって、「バスロッドでルアー投げてる」のは、
「バス釣りをしてる」
が、埼玉県の内水面漁協の判断だという事です。
おそらくこれについては、他県でも同様ではないでしょうか?