先ずブラックバスの区分ですが、鮎、岩魚 山女 虹鱒、鯉、鰻、おいかわ、等
指定をしておりますが、ブラックバスは指定がありません。
したがってこれを釣る漁法(ルアーフライ)の漁法を指定しておりません。
これは只、指定がされてないだけで、釣りの対象として又漁法として禁止されて
いるのではなく、残念ながら漁業協同組合連合会が見直しをしてないだけのことです。
だとすると、ブラックバスつりは雑魚として扱うと言うことです。
次に遊漁料金の明細のことですがその前に、河川の漁業権については組合員で組織
する漁業協同組合の六漁業協同組合の集合体、相模川漁業協同組合連合会に漁業法で
組合員のために、魚を獲るための認可がされております。
しかし法ができる前から人間は川で遊び、魚を獲るといった生活風習が根付きました。
これを法で(漁業法)で縛り切れません。
そこで広く一般に開放したのが遊漁料です。この遊漁料は各単協(漁協)が徴収をして
おりますが、その遊漁料の63%が漁連に行きます。
残りの37%が単協の歳入です。単協は組合員の出資金、賦課金を徴収してその一部
は漁連や県の内水面漁連などにも分担がされます。
あくまで漁業の組合員のための漁業権ですが、実際問題として川の場合は漁師として
生計を立てている組合員は現在殆どありません。組合では年一回総会を行って収支につ
いて承認を受けておりますが、有漁料を頂いております一般入漁者の皆様にもこの収支
は、私個人としては仰せの通り公表する必要があると思います。
ある漁協では、インターネットのホームページに決算を公表してるところがあります。
今後、公表するように努力をしてまいりたいと存じます。
だそうだ
>>970 だとすると「バス」と言う魚を、組合は認めている事にならマイか?
972 :
966:2005/07/11(月) 22:42:25
>>967 遊漁券見ながら打ち込んだんで、間違いありません。
>>968 確かにほとんどが漁協の人だと思いますが、970さんの
>>実際問題として川の場合は漁師として
生計を立てている組合員は現在殆どありません。
をみると、事実上アルバイトと言っていいような気もします。
>>970 よくわからない理屈ですが、この論理だと、要するにどんな釣り方をして、
何を何を釣っても金は取る、ってコトなんでしょうね。
だったら何故わざわざ漁法・漁種の指定があるのかと小一時間ry
漁連においての行使規則ではバス釣りが可・不可とも決まっておりません。
決まってないと言うことは可であるとしています。
したがって雑魚として扱い、相模川では遊漁券は必要です。
監視員の巡回確認がブラックバスの遊漁を肯定してしまうからなどと
のことは現在においてはありません。
しかし、いつまでも従来型の運営にこだわっていては何も解決しません。
今回頂いたメールも改革の一考にさせていただきます。
とのこと
974 :
名無しバサー:2005/07/12(火) 08:00:23
やはり必要なんだな。
監視員が来たら胸を張って
「ザリガニ釣ってます」と言えばいい。
976 :
名無しバサー:2005/07/13(水) 16:08:03
遊漁券に「雑魚」って文字があるの?
>966の中には見当たらないんだが
977 :
966:2005/07/13(水) 22:16:31
>>973 やっぱりよくわからない・・・
そもそも、遊漁料の徴収目的がはっきりしないんですよね。
アメリカとかみたいに、釣り場の整備・保護のため、
という目的がはっきりしてれば、どんな釣りをしても払うべき、
って理屈も納得いくんですが・・・
>>976 年券ではなく、日券(日釣遊漁承認証)ですが、
今確認してみたところ、「雑魚」って文字はないですね。
年券にはどう書いてあるのでしょう?
持ってる人、うpきぼん。
978 :
名無しバサー:2005/07/15(金) 01:45:12
どうせわけのわからない小屋たてたりわけのわからない
ヒモを川の上に張ったりするだけなんだし。
979 :
名無しバサー:
だな