巨人戦の視聴率低下・観客動員減少を語るスレ15

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364代打名無し
 刑法の判例を調べました。
 淫行について。
 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。
 元木は完全に有罪です。逮捕して下さい。