2009年12球団ドラフトスレpart68

このエントリーをはてなブックマークに追加
533代打名無し@実況は野球ch板で
>>450
第10条 (育成選手の在籍期間)
育成選手として入団後3 年間(3 シーズン)育成選手として在籍をした者が、当該球団から翌年度の支配
下選手として選手契約を締結されない場合(原則として10 月末日までにその旨本人に通告するとともに開
示手続きをとる。)には、11 月末日をもって自動的に自由契約選手となる。ただし、この規定により自由
契約選手として開示された者について、当該球団を含む各球団が開示日の翌日から支配下選手または育成
選手としての契約交渉を行ない契約を締結することは差し支えないものとし、以降も当該選手に関しては
1 年(シーズン)毎に同様の手続により契約することができる。

これよーく読め
育成として再契約する場合でも4年目以降は毎年自由契約選手として公示される