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最低賃金法
(最低賃金の適用除外)
第八条
次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を
除き厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の
許可を受けたときは、第五条の規定は、適用しない。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項
の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこ
れに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚
生労働省令で定めるもの 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に
従事する者その他の厚生労働省令で定める者