スト反対! その2

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825代打名無し@実況は実況板で
▽小嶌典明・大阪大教授(労働法・労使関係)の話 
東京地裁は仮処分申請で、選手会を「団体交渉の主体となり得る」と判断した。
都労委も同様の判断を過去にしており、労働組合と認められているのだから、
ストライキを行うことは可能だ。
一部の経営者の「選手会は労組ではない」という主張は認められない。
だが、地裁は選手の労働条件に関する団体交渉権は認定したが、
合併問題は「義務的団交事項に当たらない」と判断している。
合併は経営者側が決めるものであって、合併を理由としたストに対して、
日本野球組織(NPB)が損害賠償請求をした場合は、認められる可能性は高いだろう。
「合併反対」を打ち出す選手会の気持ちは分かるが、労働法上、特例扱いにはならないだろう。