代理母Part2

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2名無しの心子知らず
59 名前:知らない人のために 1 投稿日:2001/05/19(土) 22:30
2001年5月19日(土) 18時30分

<代理母>法整備置き去りに 医師「患者の希望で」(毎日新聞)

 長野県内の産婦人科医が実施した国内初の「代理母」による出産。
不妊に悩む夫婦が子供を得る最後の手段といえるが、厚生労働省は
法律で禁止する方針を打ち出している。実施した医師は「患者の希望を
かなえる」という大義名分を掲げるが、社会的な合意や法整備などを
置き去りにした医療現場の先行は、生殖をめぐる技術に一切の歯止めが
かからなくなる危険性をはらんでいる。

 厚生省(当時)の生殖補助医療技術に関する専門委員会は昨年12月、
代理母を罰則付きの法律で禁じるべきだと報告した。
厚労働省はこれに沿い、03年をめどに法律制定の準備を進めている。

 専門委が代理母を禁じた理由は
(1)出産する女性を生殖の手段として扱う
(2)妊娠・出産に伴う危険を代理母に負わせる
(3)代理母が、生まれた子供に愛着を持つと、依頼した夫婦と
   トラブルになる可能性ある

――などだ。生まれた子供は遺伝的には出産を依頼した夫婦の子だが、
現行法では「産んだ女性が母親」と規定される。子供の法的地位が
不安定になったり、将来、成長した子供に事実をどう伝えるかなどの
問題が出てくる。

 米国ニュージャージー州では86年に、代理母と、出産を依頼した
夫婦が子供の親権などを巡り裁判で争う「ベビーM事件」が起きた。
同州最高裁は「親権は生みの親である代理母にあり、代理母契約は両親と
共に生きる子供の権利を強奪するもので違法」との判決を出した。

 今回の根津医師の行為は「子供をほしがる夫婦の願いを、国が規制して
よいのか」という問いかけだろう。

 しかし不妊治療の影響は、夫婦と医師にとどまらない。生まれてくる
子供の生活を左右し、親子関係を変えるなど社会全体を揺るがす。
生まれる子供の幸福を守り、社会の混乱を防ぐためにも一定の社会制度や
法整備は不可欠だ。

 根津医師は「患者の希望」を優先している。しかし、規制のすき間を
抜けるような手法で既成事実が積み重ねられれば、不妊治療の社会的な
規制が有名無実なものになる。 【高木昭午】