>>151は、あくまで禁止年齢です。
お気の毒ですが「公の秩序又は善良な風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」(民法九十条)
現在、国の指導(
>>115)で学校教育でも男女別々に着替えさせることになってるから小学生男子の女湯なんて常識的にもありえません。
だから小学生男児の女湯、小学生女子の男湯を認めているかのような条例はすべて無効になっています。
子供を異性のお風呂に連れて来るのは迷惑防止条例に違反(公衆に著しく迷惑をかける行為)
他人に迷惑をかける非常識な行為(痴漢行為、のぞき行為)となります。
あと「女湯」「男湯」と大きなのれんがあるのにそれを無視して入ってくるのは建造物侵入罪です。