1.共通基本事項
小寺やす子氏の著書を読む
証拠を集める
→普段から日記や手帳に学校や子どもの事を書き留めておく。
普段からなるべく担任や同じ学校の親や子と話す機会を持っておく。
傷害や破損は診断書と写真を確保。
不眠、チック、長期の風邪類似症状等が出ている時は、
専門の児童精神科医を受診。病名があれば診断書をもらう。
日本児童青年精神医学会認定医一覧
ttp://wwwsoc.nii.ac.jp/jscap/nintei.htm 相談、話し合い、交渉等は電話も含めて全て録音、無断でも可。
状況、話し相手との信頼関係に応じて、二台目の録音機を目の前で稼動(無断録音データは切り札)
相手との状況、関係次第で、証言メモや合意事項の念書に日付署名捺印を入れてもらう、入れさせる。
役所への申し入れ
→メインの文書(申立書等)は被害状況、要請要望事項を出来るだけ簡潔かつ明確に。
ただし、主要なディティールがあるとそれだけでプレッシャーが効きます。
心情も含めて詳細な陳述書をメインの文書に証拠として添付する。
郵送や提出する証拠はコピーを使い、原本は見せるだけ。
警察や裁判での正規の提出手続き以外で、どうしても原本を提出する時は、
コピー、写真を添えた預かり証に署名させる(都合が悪くなると相当簡単に「紛失」される)。
3.教育委員会への申し入れ
教育委員会への申し入れは、原則として現場での担任や校長との話し合いの後にして下さい。
解決は結局学校現場に下りて来ますので、
頭越しにいきなり教育委員会や市長県知事に持ち込む親と言うのは、
職員室ぐるみで要らぬ反感を買ってしまいます。
教育委員会への「相談」は余りお勧め出来ません。
教育委員会の事務局は多くが校長出身者である一方、最初は学校に話を下ろす事が多いですので、
善意悪意は別にしても穏当に、内々に、言いくるめる、
教育委員会が中途半端に連絡、指導して被害者が逆恨みされる、と言った事が生じがちです。
教育委員会と関わる場合は、まず、
被害、迷惑状況と質問、要望事項、回答期限を明記した「申立書」を作成し、
「教育委員会委員長」宛の書留郵便で郵送して、
組織として把握したと言う記録を残す事から始めて下さい。
6.児童虐待
児童虐待の疑いがある場合には、
警察本部の少年相談窓口と法務局の「子どもの人権110番」に
「児童虐待の通告をしたい」と言って相談して下さい。
本来、第一通告先は児童相談所なのですが、文字通り死ぬ程多忙なので、迂回路を通した方がいいです。
精神疾患や依存症、乳幼児が関わっている場合には保健所にも連絡して下さい。
このスレ的に言いますと、余り他害を強調すると通報した意図を疑われますので、
「障害があるとも聞きますが、ストレスなのか迷惑行為もひどい」程度で相手の出方を見て下さい。
児童虐待の中でも性的虐待は児童相談所単独の手に負えません。
弁護士会の子ども人権相談と警察本部の性犯罪相談窓口に連絡して下さい。
保健所一覧
http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html
7.報告書の開示
学校事故で病院に掛かったり登校が困難になった場合には、
学校長から教育委員会に「学校事故報告書」が提出されると共に、
学校に関する死傷事故に際しては、医療費など各種給付金申請のために、
学校長から「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に「災害報告書」が提出されます。
これらの書類は公文書ですので捏造したら虚偽公文書作成行使で立派な犯罪なのですが、
学校事件事故では往々にして誇張、過小、捏造された報告が罷り通り、
あるいは提出自体されない事もあります。
その様なものが公文書として記録に残されますと後々厄介ですので、
報告書が作成される様な事件事故に遭遇した際には、
その自治体の情報公開条例を使って報告書の公文書開示請求を行い、
虚偽記載には相応の対応をして下さい。
性格に記録に残しておく事で今後の対応にも違いが出て来ます。
開示手続きが難しい場合には、弁護士会や法テラスにご相談を。
独立行政法人日本スポーツ振興センター
http://naash.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/76/Default.aspx 民間団体学校災害から子どもを守る全国連絡会
ttp://www.geocities.jp/gakusairen/jikoniattara.html