ADHD・アスペルガー症候群などこれらの発達障害児は発達障害との判断が付きにくいためか
普通級に入るケースが多く、授業妨害で勉強が遅れてしまったり、お世話係りを押しつけられ
非常に迷惑している子どもや親の為のスレです。
理解や友情という名の我慢を強いる担任への愚痴を吐き出したり対策などを相談しつつ、ゆっくり回復していきましょう。
尚、発達障害児やその親御さんに対して過激なレスが付くこともありますので
傷付くのが嫌な発達障害児の親御さんは、このスレは覗かない方がいいかと思われます。
このスレの住人として
★「私の子(発達障害児)だって、別の発達障害児に迷惑している」←発達障害児親用のスレで相談して欲しい
★「害のない発達障害児がほとんどなのに…」←もともと迷惑していることが前提のスレなので配慮して書く必要が無い
★「親のせいって言うけど行政が…」←ここで言ってもしょうがない
★「みんな偏見ひどい。本当に親ですか?」←害を受けてる親子にとってはこれが本音だから受け止めて
…という意見がデフォとなっています。
当スレのローカルルール
※発達障害児の親は原則的に書込みNG。
※加害者側の子は診断済みか、明らかに問題が生じている場合を対象にする。未診断の場合は無自覚な親スレにお願いします。
※sage推奨
あと、スレの流れによっては建設的な意見が交わされるかと思います。
単なる愚痴スレとして終わらずに悩みを共に解決できるように相談しましょう。
※次スレは空気を読んで
>>950を過ぎた辺りで立てて下さい。
※障害批判・よそのスレのコピペはスルー推奨です。
※荒らしはスルー。かまう人も荒らしです。
前スレ
発達障害児に迷惑している子供・親御さん 17人目
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1271088685/l50
対応・交渉に関する手引き
1.お勧め
小寺やす子氏の著書を読む
2.証拠を確保する
普段からメモ、日記、手帳、家計簿などに学校関係の事を記録
教師、親、生徒との情報交換をなるべく密にし、学校にきな臭い気配があれば秘かに録音しておく
子どもの弱音、愚痴、嫌な事は余計な割り込みをせずとにかく聞く。
その辺の聴き方は小寺やす子・武田さち子・子育てハッピーアドバイスなど
教師・加害者などへの申し入れ、交渉、関係者への聞き込みは秘かに録音しておく。
非常手段として、子どもの鞄などに盗聴器や長時間録音機を仕込み教室の音声を録音する方法も。
専門にやっているいじめ調査興信所もあり。録音を子どもに話すかは状況次第
隠し録音は切り札なので(申入書等に状況を詳細に書くだけでもプレッシャーをかけられる)
相手との信頼関係次第でサブの録音機を目の前で動かす同意を得る
可能な限り、証言メモ(大学ノート推奨)や合意点を書いた念書に日付署名捺印をもらう
外傷は医師の診断書と写真を確保し、写真は日付入りの台紙に貼って保存。
不眠、チック、情緒不安定、長期の風邪類似症状などがある場合、
専門の児童精神科医、できれば日本児童精神医学会の認定医の診察を受け、
必要ならば治療と共に診断書を書いてもらう
相手方に示す証拠はコピー又は見せるだけ。原本は警察や裁判でどうしても必要な場合のみ使用。
2.心構え
子どもの話をよく聞いて、
何が過剰なストレスで何が肉体的に危険で何が我慢すべきではない事か、
学校での安全・勉強は国民の権利であり公務員・社会・大人としての子どもへの義務である。
「多少のトラブル」は集団教育の内としても、肉体的、精神的な負担・苦痛(人格権侵害)、
学校への恐怖・嫌悪、授業妨害(学習権侵害)が不当に過剰なものとならない様に配慮するのは
親・教師の大人としての義務であり子どもの権利である。
こうしたある程度客観的な正論を理路整然と説明できるだけの頭の整理をしておく。
3.基本的な順序
やたらと現場の頭越しの申し入れをするのは、実際に対応をする担任、職員室の心証を無駄に害するので、
基本は担任→校長→市町村教育委員会→都道府県教育委員会の順序で相談、申し入れを行う
最初は丁寧に、それでも、子どもの辛い思いや具体的な被害は明確に伝える。
これ以上の担任交渉での解決が難しそうな場合、対策を急ぐ被害の時は校長との交渉を要請。
最近では校長の出し渋りを推奨するモンペ対策本もあるので、
その場合は校長との交渉を要請しつつ管理職との交渉をする事になる。
管理職以上との交渉では、「代理人」の同席を推奨。
経験のある弁護士に頼むのが一番いいが、信頼のおける知人、親族の社会人に、
本日の交渉の代理人としての資格を証明する実印入り「委任状」を発行して印鑑証明と共に学校に提出。
ハードな交渉の場合、子どもから見て両親、祖父母、両親のきょうだい、
一族総出でこの人に代理人を任せると言う委任状に署名捺印すれば更に効果的。
4.校長への最後通牒
校長が明らかに証拠と優先順位を無視して悪質な加害者を庇っている場合、
短期決戦を掛ける一つの方法です。劇薬ですので使用判断は慎重に。
地元の地方法務局人権擁護課に赴き、窓口にある「人権侵犯被害申告シート」を貰って下さい。
穴埋め方式ですので必要事項をそこに記載して下さい。
以下の手を打った後は、要望が丸ごと通らなくても、大きな進展の言質がとれるかどうかの駆け引きです。
パターン1
直接交渉で、代理人同席か目の前で二台目の録音機の録音ボタンを押し、申告シートのコピーを示して
「………と言う校長先生のご意見は承りました。
………と言う状況ですので、明日にでも法務局と警察に正式に被害を申告させていただきます。
夫の両親(友人でもなんでも)からも、
弁護士を紹介するから教育委員会に申し入れた方がいいと勧められている所です。
この学校で普通に勉強が出来る様に対応させていただきます。
状況を説明するために責任者である校長先生の御所見は欠かせませんが、
この現状に関して、………と言うのが校長先生のご意見と言う事でしたね?」
パターン2
「………以上の理由により、
本日19時、書留速達をもって……法務局人権擁護課に正式に申告させていただきます。
明日以降、弁護士を通して教育委員会、警察、児童相談所、弁護士会など各種機関にも
現状に対する支援の要請をさせていただきます。
つきましては、本日18時までに、
当該児童の出席停止処分
当該担任の解任(明らかな加害者に対する具体的処置の例)
及び学校長としての謝罪を行う予定があるのか否か、
その理由を付して学校長名の文書をもって回答いただきたく要望いたします」
と言う要望書を、申告シートや各種証拠のコピーと共に校長宛にファックスし自宅で様子を見る。
4.教育委員会への申立
教育委員会には教員やOBが多いため、下手に教育相談に出向くのは危険です。
なあなあで納めようとするため、内々で話が行って担任や職員室で
頭越しで上から現場を押さえるクレーマーとして反感を買って終わるケースが少なくありません。
基本的には教育委員会へは担任、校長でもダメな場合に、この段階では、
教育委員会の委員長に宛てて具体的な問題点、改善要求、回答期限を示した申立書を最初に書留郵送して
組織として問題点を知らなかったと言わせない様なやり方をして下さい。
市町村で駄目なら都道府県の教育委員会に再申立書を郵送。
この段階では、市長、知事、市教委、県教委の委員長、法務局「子どもの人権110番」、
県警本部少年相談、児童相談所所長、保健所長の連名を宛先とした統一の要望書を作成、
現状を説明して支援を要望して下さい。
又、ここまで来たら教育委員会の委員一人一人に率直なお手紙を書いて助けを求める方法もあります。
5.外部機関への申告・相談
登校への嫌悪・恐怖、授業妨害による学習権侵害、
肉体的、精神的な苦痛による人格権侵害と言った被害が具体的に現れて改善が進まない場合は、
以上の様な人格権、学習権を侵害する人権侵害状況を改善するため必要な措置を求め
被害を申告する、とする「人権侵犯被害申告書」を
証拠の写しを添えて管轄法務局の子どもの人権110番に発送。
又、犯罪的な違法行為である事が明確な場合は、年齢に関わりなく、
警察を含む公的機関の中でも比較的専門性の高い県警本部の少年相談窓口に
被害と適用法令を書いて申告する「被害申告書」を同じく送付。
学校と加害者親がきちんと対応して済まされるのは精々イエローカード一回です。
被害が大きな場合は、申告の判断に迷っても県警の窓口に相談だけはして下さい。
法務局の子どもの人権110番や県警本部の少年相談、弁護士会の子ども人権窓口は
相談一般も受け付けており、教育委員会よりは秘匿性も高いので判断に困る時はこちらに。
6.弁護士会・法テラスの利用
現在、大概の弁護士会は各種の専門相談窓口を設置していますので、
ちょっとややこしくなりそうな交渉や、特に補償に関しては子どもの人権窓口に、
それが明らかな犯罪である場合は、犯罪被害者支援窓口に相談してみて下さい。
ただ、地域によっては弁護士会にそうした窓口が無い所、急を要する場合もあります。
本格的な依頼をする場合は、
出来れば遠方で出費になってもその分野に長けた弁護士を探した方がいいのですが、
取りあえず当面の相談、法的・公的手続きについて相談する場合は、
最寄りの法テラスや弁護士会、県庁、市役所の法律相談を利用して見て下さい。
7.性的被害
性的な被害について確率の高い一般論として言うならば、
専門家・経験者の助言なしに二次被害を回避、軽減する事、教師に適切な対応を求める事は困難です。
従って、犯罪的なケースでは、届出の有無に関わりなく、親だけでも即刻県警本部の性犯罪被害相談窓口と
弁護士会の犯罪被害相談に相談して下さい。女性相談のある弁護士会ならそちら。
どちらも無い所なら子どもの人権窓口、それも無いなら法テラスの犯罪被害者相談に。
性的に見過ごせないけど犯罪性が微妙な場合は、
弁護士会の子ども人権窓口や女性相談窓口、地方法務局の女性の人権ホットライン、
男女共同参画センター(女性センター)にご相談を。
具体的な対応を求めなくても、相談だけでも可。予備知識を得ておく事にも意義があります。
又、スレチになりますが、児童虐待の中でも性的虐待は児童相談所単独の手に負えません。
不審を覚えた方は、弁護士会の子ども人権窓口と県警本部の性犯罪相談にご一報を。
8.児童虐待通告
児童虐待の疑いがある場合は、法務省サイトや地元の法務局から繋がる「子どもの人権110番」、
県警本部の少年相談窓口に一報を入れる。
乳幼児や精神疾患の関わっている場合は、保健所にも連絡。
以上は、一般に通告先とされている児童相談所が文字通り死ぬ程多忙なのでリスク分担のため。
現在の児童虐待防止法は児童虐待の「疑い」の通告を市民の義務としているので結果的に間違えでも問題は無い。
このスレ的に言えば、通報意図を勘ぐられるので、他害に関しては
「発達障害児とも伺っていますが学校での言動もひどくストレスもあるのでは」程度で相手の出方を見る。
あくまで虐待の通報を第一。児童相談所を含む公的機関に認知させる事を優先。
9.情報公開
学校事故による医療受診や一定以上の連続・長期欠席と言った場合は、
校長は教育委員会「学校事故報告書」を提出する義務があります。
又、学校事故においては、独立行政法人である「日本スポーツ振興センター」からの給付金申請のために
「災害報告書」を提出する事になっています。
これら報告書は保身のためにかなりのデタラメが横行しているため、後で問題化した際、
知らない間にとんでもない事が公式に記録されて不利になっている、と言う事が少なくありません。
従って、こういう事案の当事者となった場合は、
弁護士会の専門窓口に相談出来れば一番いいですが、
地域・時間的にそれが難しい場合は、法テラスの犯罪被害者相談、
法テラスや弁護士会、市役所県庁における通常の法律相談、行政書士会などに、
取りあえず報告書の開示請求を行いたいと言った相談をして見て下さい。