PTAの違法性について6

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649名無しの心子知らず:2009/11/19(木) 22:20:34 ID:7lSwmblQ
続き
三つに分けられないというものでもないことも明らかですよね。これに密接に関連して、
子供もその保護者も現時点で、国民に保証された文化的最低限度の生活を受けているかどうかの調査も
必要となります。社会教育(公民館による教育)においては、その場合の救済方法をも教えられるべきですし、
学校で児童が生活圏が満たされていないのではとの疑惑がある場合は、学校は独自に
その調査を行わなければ成らない義務があると言うべきです。これらを持って学校の義務範囲ではないことをしてるのである、
と言うことは言えないのです。学校は児童とその保護者が生活圏を保証されるようにしてやらなければなりませんが、
生活圏を保証された児童と保護者は、保証された時点から、家庭教育が始まるのです。学校ばかりじゃなく
公民館でも、保護者である成人が生活圏が脅かされているのを知った場合、それに対する保護を執行する義務があるのです。
 ただしかし、学校が自分で上の様な児童を保護する義務があるのに、さらに保護者を学校に取り込み
学校での児童の世話をさせるのは、保護者に賄賂を要求するものとなる恐れが多分にあるものというべきです。
また学校が公民館を学校に参加させ、児童への世話をさせるなら、それは役割分担を犯すもので、
こう民間事業が中途半端になり、あわせて学校教育が中途半端になるものと言うべきです。
こういう役割分担をごちゃ混ぜにするのは、避けなければならないということなんです。
 生活権の保証はどうすべきかの知識が住民にかけている場合は、学校なりその他の行政機関が、公民館に
その知識の普及に努めるように求めること、学校の児童の様子を見てある行動に欠点があると思われる場合は、公民館が
学校にその点の是正を求めること、同じく家庭教育をする保護者が子供の様子を見てある点が書ける場合は、
その点の是正を学校に求めること、これらを連携と言うべきであると思い
650名無しの心子知らず:2009/11/19(木) 22:24:41 ID:7lSwmblQ
訂正
強化を理化→教科を理解
生活圏→生活権
こう民間事業→公民館事業
651名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 04:53:22 ID:n74yQsuz
少し、この場を借りて相談させて下さい。
役員(クラス委員で自薦)された保護者が、学年名簿を使って 宗教などによる勧誘などを行うという事態が発生されました。この発覚にて辞退される事を進める場合、本人にはどのように伝えてあげたらよいでしょうか(?)
652PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/20(金) 09:15:48 ID:0rLaWv5f
>>645   先生様、ご指摘感謝申し上げます。
住民審査と監査委員会と混同しておりました。すみません。
早速、監査委員会の権限義務規定について勉強致します。

>家庭教育、学校教育、社会教育と分けていますが、そしてそれらの連携と言うことの
具体的様態と言うようなものが論じられていないのです。

>>646 様にも上手く説明出来ないでおります。
>>646 様 お付き合い頂いているのに、申し訳なく思っております。

ご指摘の通り社会教育は範囲が広いと思うのですが、学校教育の場に取り込まれることで
社会教育の内容が制限される、というような・・法的にみても社会教育を行うものとして
学校施設の使用が認められているのに、許認可権を持つ学校側からは「学校教育支援団体」
としての機能を期待されている・・これが強制の実態を生む原因であると言いたいのです。
社会教育の内容についてはもっと自由かつ責任のあるものであるべきであり、
それが求められているものだと思います。

一方で、保護者は教育基本法により、学校との連携が求められております。
PTA=保護者として見做してしまうと、PTAと学校の連携となり、組織対組織の連携
となってしまう・・その結果としてPTAの学校組織への組織化と取り込みが行われること
になるのではないのでしょうか。
これを646様は「校長の個人的なオーバーランと構造」と言われているようですが、事業計画書
への記載は少なくとも「個人的」では出来ない、何かしらの「たたき台」が存在する、
これが行政だと思っております。
653PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/20(金) 09:20:00 ID:0rLaWv5f
>>652 の続き
>ただしかし、学校が自分で上の様な児童を保護する義務があるのに、さらに保護者を学校に取り込み
 学校での児童の世話をさせるのは、保護者に賄賂を要求するものとなる恐れが多分にあるものというべきです。

まさに仰る通りで、各々の範囲と責任を分けることが分業だと思うのですが、その“連携”までは
否定されるべきではないし、そう申し上げているのではないのです。

(最近勉強したことで恐縮ですが、)スクールソーシャルワーカーに求められる各機関との連携について、
あながち縦割りになりがちな組織を統括的に連携せしめ、十二分に能力を発揮させることが望まれていること
が理解出来るのですが、PTAも同様に、組織として学校と保護者の“連携”に努めることを求められているのでしょう。

しかし私は、学校主導による組織化は“強制”だと思うのです。

連携は課題として与えられるべきものであり、その実践は保護者として行うものであり、それぞれの役割の中で、
その効果を最大限に発揮するように意見等を交換することだと思います。
少なくとも、組織化することではなく、組織化の瞬間が組織としての利益供与(学校が求められている成果の達成。
これが混乱の要因)となる、と見做しております。

これが学校自己評価の一項目となっていることも事実であり、これが先に挙げた「たたき台」だと思っております。
つまり、事業計画書の中で「PTAとの連携」についての目標を記載することが評価の対象になり、
その効果的取り組みの成果として「組織化」がある、と考えます。
このような「十分な利益」が存在しております。
654名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 13:04:52 ID:yfHpiB3V
学校におけるPTA等の私費会計(PTA、後援会、生徒会、学年積立金、財団法人の学校援助金等、
公費以外の学校徴収金のすべてのものをいう。以下同じ。)の処理に関しては、かねてより、
公費会計の執行に準じた措置を求めてきたが、関係者の努力によつてその成果をあげてきた
ところである。
しかしながら、昭和五五年度の監察結果及び私費負担調査によれば、一部の学校にあつては、
PTA等の私費会計に依存し、その改善が必ずしも十分でないものがみられる。
貴職におかれては、私費負担の解消と学校運営の適正化を図るため、PTA等の私費会計の取扱い
については、下記事項を十分留意のうえ、その改善について、特段のご配慮をお願いいたしたい。

655名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 13:29:32 ID:yfHpiB3V
(二) 諸手当としての支出金
ア 教職員の本来の職務の遂行に対しては、法令及び予算に基づき相当
の給与が支給されているものである。したがつて、その名目の如何を問わず、
PTA等の私費会計から補講手当、補習手当、家庭訪問手当、居残手当、
休業期間中の出校手当、清掃手当などを受領することは、法令に反する
ものであり、その支給を受けてはならないこと。

656名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 13:40:46 ID:fG1EZKZA
>>652,653
**
・PTA=保護者として見做してはならない。
・学校主導による組織化は“強制”だと思う。
**
ここまではおっしゃるとおりだと思います。

しかし、(繰り返しになっていますのでこの発言を最後にしたいと思いますが)
連携をしようとすることは、学校が「地域」との連携をしようとすること自体
を問題にすることが難しい(と私には思われる)のと同様に、PTAと連携し
ようとすること自体を否定しようとするのは難しいのではないでしょうか。

連携しようとすることのオーバーランとして、「学校主導の組織化」、「取り
込み」、「全員参加体制」が生じるという点は、分かってまいりました。

しかし、問題にできるのは、あくまでもオーバーランをした部分であって、
連携そのものを「いかん」とはいえないのでは。
657PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/20(金) 15:11:17 ID:0rLaWv5f
>>651 様 解決のヒントになれば良いのですが・・
教育基本法(宗教教育)
第十五条  宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、
     教育上尊重されなければならない。
   2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

>>656 様 
連携の背景には文科省の主導の実態として「学校自己評価制」「地方分権時代における教育委員会のあり方について
(部会まとめ)」H17.1.13 、などがあることは既述ずみですが、このような文書の存在により、PTAとの連携は強化
されることでしょう。

しかしながら、法律は「家庭及び地域住民その他の関係者」との連携を求めております。(教育基本法第13条)

教育基本法(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、
    生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和
    のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会
    及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

「家庭教育」については、行政に対し「自主性の尊重」が求められておりますが、PTAにおける「家庭教育部」
について、如何思われますか?
学校における「保護者=PTA」と見做した上での「連携の強化」については、
「任意性の徹底がなければ、事実上強制するもの」となり、徹底し非会員が存在するようになると「非会員を差別するもの」となります。
そうして、PTAを介しての保護者との連携は”有名無実化”します。
学級PTA(これも保護者=PTAと見做すものとしての差別です。)もそうですが、PTAでなくとも保護者との連携は取れます。
保護者=PTA と見做す行為は学校における差別行為、と考えます。(そうなるので”自動入会”なのでは。)

先生様のお言葉をお借りすれば、学校教育は保護者と学校との契約となるのだと思いますが、
学校とPTAはどのような契約となるのでしょうか。
658名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 17:17:40 ID:fG1EZKZA
>>657
>学級PTA(これも保護者=PTAと見做すものとしての差別です。)もそうですが、PTAでなくとも保護者との連携は取れます。
>保護者=PTA と見做す行為は学校における差別行為、と考えます。(そうなるので”自動入会”なのでは。)

その点に異存はありません。
659名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 18:13:09 ID:QHizJeMS
すみません、横失礼します。
バザーの売上金で部活動補助費、環境整備費等に充てるのはいいのですか?
教えて下さい。
660名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 18:39:00 ID:32b0Bxm0
>>657
>先生様のお言葉をお借りすれば、学校教育は保護者と学校との契約となるのだと思いますが、
学校とPTAはどのような契約となるのでしょうか。

よい見立てだと思います。法律=契約=私法
661名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 19:25:50 ID:yfHpiB3V
662名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 19:37:07 ID:yfHpiB3V
PTA、後援会その他の関係団体との連絡提携ならびに私費会計の管理等学校
において扱う会計の管理については、常々貴職におか
れても十分配意されているところと思われますが、最近の指導監察、
実地調査において、収入支出の証拠書類・帳簿の整理が不十分で事務引継が形式に流れ確認
が十分になされていないもの、中には関係書類の保存すらなされていない事例が
しばしみうけられました。このため、監察・調査の遅延、阻害を生ずるばかりでなく、
ひいては学校会計管理全般に不必要な疑惑をも招くにいたつています。
学校に備えつける帳簿のうち会計諸帳簿の保存年限は五年、
公文書綴は一〇年となつていますが(学校教育法施行規則第一五条第一項第六号及び第二項、
663名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 19:52:54 ID:fG1EZKZA
あり方様
ずいぶんからんでしまいましたが、おかげさまで、PTAの存在そのものが持
つ問題性というのでしょうか…、いかがわしさにも目を向ける必要を感じるよ
うになりました。

非会員にとってPTAとはどのような存在なのか?
この国が遵法と人権尊重を重視する国であるのならば、
真剣に考える必要がある問題だと思います。

少なくとも現状のPTAは消滅した方がいいようですね。
(その道筋を同つけるかの現実論は横に置いておいて。)

ありがとうございました。<(_ _)>
664PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/20(金) 20:31:19 ID:zwZx9g13
>>659 様 私でいいのでしょうか?
>>661 様がお示しのリンク先に明快な答えがあります。
ただ、私見ですが、学校への寄付行為自体が否定されるものではない、となにかで見たことがありますので、
最初から寄付を前提としたバザーの収益なら問題ないのでは、と考えます。
もっとも、義務教育の場合、実施出来るところと出来ないところの格差を生む結果となりかねますので、
機会均等の観点から考えると好ましくない、という論も理解出来ます。

>>660 先生様 ご応答ありがとうございます。
PTAと学校の契約は成立しないのですよね。

>>663
私の監査委員会での陳述は決定され、次の住民監査請求ももうすぐです。
そのあとは民事調停を予定しており、市の次は県、県の次は・・・となります。(気力が持てばの話ですが・・)
ですので、議論を必要としております。お付き合い頂いて大変有り難く、又、十分に説明出来なくて申し訳なく思っております。

私はPTA廃止については考えておりませんが、行政にきちっと対応して頂きたいのです。
嘘偽りは子供の為にはならないと思いますし、性格的に嫌いなのです。
今後もPTA問題について、疑問に思うことを議論して頂ければ幸いに思います。
お忙しいところ、こちらこそありがとうございました。
665名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 21:23:42 ID:L023hsYc
>>664
>私はPTA廃止については考えておりませんが、行政にきちっと対応して頂きたいのです。

では、あり方さんにとって、どのようなPTAなら”あり”なのでしょう?
お時間のあるときにお答えいただけれればと。
666名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 21:33:46 ID:bObu4/fA
>659です。
PTAのあり方様、是非お願いします。
学校として受けてよい寄付、違法な寄付の区別がよく分からないのでその辺りをお願いします。
667名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 21:50:51 ID:32b0Bxm0
 >>659
寄付行為というものは、負担付寄付であろうとなかろうと、それは単独法律行為なのです。
そこで法律行為は、公序良俗違反があれば無効となります。無効な法律行為が
行われている事実があるなら、そこに違法な行為が行われているということなのです。
私人間でなら、強要罪などの犯罪が行われている可能性を見ることができるのです。
 今学校への寄付のようです。バザーは学校で学校の保護者に限定されて行われる収益事業です。
その収入を今度は、学校に寄付するというのですね。バザーそのものも法律行為に他なりません。
それも法律行為として問題があるのです。が、今はバザーの収益金を学校に寄付する行為が問題ないかどうかを検討してみましょう。
その寄付金がどのような出所であろうと、学校や教委に寄付することは公序良俗違反な行為となります。
その訳は、自治法に、負担付贈与や寄付は、議会がそれを受けるかどうか決定するものと定めているからです。
議会に寄付の申し出を申請する行為は、そこまでは賄賂の供与にはならないのです。しかし、議会は否決するなら、
その寄付の申し出は却下されたのですから、寄付できないことになります。
しかし議会が受け入れを決めるなら、その寄付故意は有効な法律行為となります。
議会は予算編成のときに、それを考慮に入れた予算を決定することになります。
 そこで、今バザーの寄付金を学校や教委と言う法令及び予算を執行する行政庁に寄付するとして、
学校や教委が受け取るなら、それは先に申しました義会の決定を経ていないものを受け取っているのですから、
違法な寄付金の授受が行われていることになります。違法な寄付行為、つまり法的根拠のない金員の授受は賄賂と見做さなければならないものです。
 少しぐらいなら良いではないか、と言う論もあると思いますが、賄賂の範囲はまた問題なものです。
子供の心情を考えた上での範囲と言うものが、一般社会とは違って、考慮されなければなりませんから、
社会的儀礼の範囲などと小額であれば、かまわないということにはならないと思います。
 要するに違法な金員の授受であれば賄賂となるのです。
668名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 22:09:06 ID:32b0Bxm0
>>664
>>660 先生様 ご応答ありがとうございます。
PTAと学校の契約は成立しないのですよね。

PTAという名称の団体を結成すること自体、すでに今まで何回も言ってきましたとおり、
それは公序良俗違反な行為で無効です。それが存続していること自体が、問題を巻き起こしているのです。
 今仮にPTAがその名称に問題がない団体として考えて見ましょう。
 地方公務員法及び教育公務員特例法によりますと、公務員は法令に定められている権限義務のみに
全知全能を発揮しなければなりません。これらの法律規定に、どこかの任意の団体と契約できるとする
規定がありましたか?無いんですよね。教委も学校も法令の執行機関です。法律に定められていることを執行する以外のことを
してはならないのです。相すれば、教委であろうと、学校教職員であろうと、PTAとはいかなる契約も締結できないといわなければ
ならないですね。
669名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 22:30:39 ID:32b0Bxm0
賄賂の収受は、違法な財産の取得に当たりますから、監査請求の対象になると思います。
地方自治法
第二条
○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

(住民監査請求)
第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、
違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、
又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、
これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、
又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、
当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、
監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
670名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 22:57:58 ID:bObu4/fA
>667
ありがとうございます。
義会の決定を経ている、いないはどのように確認するのですか。
671名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 23:22:18 ID:32b0Bxm0
>>670
まず首長に寄付の申し出をします。首町はそれを負担付のものとして
議会に計らなければなりません。そこで受け入れられることに議決されて始めて寄付行為は有効となるのです。
首長が申請された寄付物をどの時点で議会に提出するのか、それはまず考えられるのは、予算案を提出するとき、
が考えられます。
 首長は自治体の代表ですから、なんでも首長が受け付けることになるのです。役所の窓口にいる職員は
首長の代理人なのです。

 申し訳ない、私ももっと勉強しないと、これ以上のところがわからないのです。
あなたも調べて教えて欲しいと思います。
672名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 23:33:01 ID:yfHpiB3V
(1)地財法改正
昭和35年(1960)4月、地方財政法の一部改正が行われ、「市町村は、
法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で
制令に定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを
問わず、その負担を転嫁してはならない。」(27条の3)とされた。
同法施行令の改正により、政令に定める経費とは、「@市町村の吏員
その他の職員の給料その他の支給に要する経費 A市町村の小学校及び中学校の建物の維持
修繕に要する経費」であると明示された。
しかし、当時、公立小中学校経費のうち直接父母が負担した金額は、文部省の父母負担の教
育費実態調査によれば、当時としては大変大きな額に上がっていた。

673PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/20(金) 23:39:17 ID:zwZx9g13
>>665 様 既述しておりますが、八王子の学校のPTA(名前は忘れてしまいました)が規約等を見ただけですが、
     理想に近いのでは・・と思います。

>>659 様 先生様の仰る通り、バザーもだめかもしれません。
お住まいの自治体の条例をご確認下さい。
当市での「学校施設の開放に関する規則」では、「利用を制限する」場合として「営利を目的とした利用と認めるとき」
とあります。バザーの収益は課税対象でもありますので、”営利”と見做されるのではないのでしょうか。
それと、以前、非会員様にもお応えしたのですが、寄付を前提としたバザー開催許可は「割当的寄付行為」と見做される
可能性があります。>>667 で先生様が解説なさっているように、問題ありです。
でも、私はあくまでも”素人”ですので、判断に問題があるかもしれません。

>>668 先生様 本当に何度も伺っているのですが・・すみません。
今までは社団財団法による「名称使用」の問題だと思っておりました。
さらに公務員の服務規定が絡んでいる、との解釈で宜しいのでしょうか。

>>669 でご指摘の件は、今まさに確認(監査請求)しようと思っている一つです。
674名無しの心子知らず:2009/11/20(金) 23:49:05 ID:32b0Bxm0
>>670
議会の議決を得ているかどうかは、教育委員会若しくは、学校長に聞けば判るでしょう。
議会の議決を得ないで寄付金を得て、使用してる時は、使用してる人に聞くのが良いでしょう。
議会に挙がってきていない案件については議会は答えようがないでしょう。
675名無しの心子知らず:2009/11/21(土) 00:37:57 ID:uc5PyH4f
>>673
>既述しておりますが、八王子の学校のPTA(名前は忘れてしまいました)
>が規約等を見ただけですが、理想に近いのでは・・と思います。

みなみ野小ですね。
あそこは確かに任意加入であることは明示していますが、学級PTAはあった
はずです。また、確か(?)学校はPTAと「連携」していると思いますが…。

加入と役職に就くことの任意性が担保されていれば、とりあえずOKという
ことですか?
676名無しの心子知らず:2009/11/21(土) 00:38:58 ID:wnbFqFfA
>>673
>>>668 先生様 本当に何度も伺っているのですが・・すみません。
今までは社団財団法による「名称使用」の問題だと思っておりました。
さらに公務員の服務規定が絡んでいる、との解釈で宜しいのでしょうか。

その通りです。
ここで教育公務員特例法第17条の規定で、兼職ができる場合が規定されています。
兼職とは、一人の人が、異なる職名を持つものと定義できるでしょう。同じ職名では
異なる職名ではありえなく、したがって異なる職種でもないことになります。
 PTAのTは先生で、これが教育公務員の名称であることは間違いないでしょう。
先生が先生のままで保護者Pと会を結成しているのですが、これでは兼職とは言えません。
このような行為は、地方公務員法及び教育公務員特例法に違反しているというべきでしょう。
どう思いますか?
677名無しの心子知らず:2009/11/21(土) 01:11:59 ID:wnbFqFfA
あり方さん、私はさらに次のようにも思っているのです。
保護者会という名称も、公序良俗違反であると。どうしてかと言うと、
保護者と言うと、子供の保護者はすべて当てはまります。例外はないのです。
ところが任意だというのですね。そこで任意であると言うので、ある保護者は
その会に入らないとしましょう。しかし、保護者会という名称が存続していると、
自分は保護者であるのに、その保護者の集まりに入ってない、と言う思いは払拭できません。
客観的に見て、保護者であるなら、そしてその名称及びその活動が正しいものなら、保護者会に入ってないのは、
そもそもおかしいのではないか、と解するのが通常だと思うのです。つまり保護者会と言う名称の会があるなら、
保護者であるものは、有無を言わさずに自動的に保護者会のメンバーであると、決め付けているのですよ。
どのどこに任意性があるのでしょう。思想良心の自由があるのでしょう?ですから、任意団体なら、保護者一般に通用する
「保護者」と言う名称を使用してはならないのだと思うわけなのです。同じくTである先生についても同様です。
先生の会というものがあるとすると、先生であるものは自動的にその会のメンバーであるということを意味しているのです。
先生の思想良心の自由は侵害されているというべきでしょう。
 そしてPTAという会があるのです。保護者、先生の会というもので、保護者先生は自動的にその会のメンバーであると
思想良心の自由を無視して決め付けているのだというべきです。このような名称の使用は、
公序良俗違反ではないでしょうか?憲法の思想良心の自由を侵害する名称の使用であるというわけで。
678PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/21(土) 09:50:27 ID:0VFHwibv
>>675 様 そうです。「みなみ野小」です。
すみません。連携の内容までは存じ上げませんが、仰るとおり、自由意志に基づき入会しているのであれば、
又、強制がないのであれば、PTAの違法性に関する問題は”ほぼクリアーする”のではないか、と考えております。

>>676 ->>677 先生様 すべて同意致します。
>>676 については、特に強く思います。が、中教審などの答申に基づき、連携の為との理由をつけるでしょう。
どうも行政は”息のかかった”というべきか、”同じ考えのというべきなのか、いわゆる”有識者など”に自らの意思
を代弁させ正当化する行為が見られます。本県などの審議会メンバーは特に利害関係でも結びつきがありそうです。
民主党政権の審議会等の見直しについて注目しております。

>>677 につきましてはもちろん同意するところでありますが、不安があります。
実はご質問したかったのですが、バザーの件でも「善良の風俗」として認められる可能性があるのでは、ということです。
保護者会という名称を任意の会の名称として使用する場合、非会員との区別が出来なくなり差別が有り得るのですが、
入会契約等の違法行為や強制的行為がない場合、「善良の風俗」として認められる可能性があるのではないのでしょうか。

結局、会を構成する会員意識の問題となるのではないのでしょうか。
社会教育を推進する行政の責任として「公序規程の周知徹底」を促す必要があり、これは片山前知事も仰っているように
教委も経営意識を以って運営するべきだと思います。
ですので、先生様の仰る「憲法の学習、遵法精神の徹底」について大賛成する立場です。

ところで、寄付について議会の承認を得るということは、一旦自治体として寄付を受け取り
(これは以前見解を示されていました。)、予算審議を経て予算として執行される、という理解で
宜しいのでしょうか。
679PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/21(土) 10:13:03 ID:0VFHwibv
>>675 様 補足致します。
学校とPTAの連携についてまで否定する立場ではありません。
が、>>657 下段で書きました通り「いずれ”有名無実化”するもの」として見做しております。
仮にPTAが会員総意として、学校との連携の手段としてPTA代表との接触を求めたとしても、非会員に対しても同様に接しなければ
公平性は保たれません。PTAは非会員に対しても開かれなければならないはずです。

又、お金が絡むから問題が起きるのではないかとも考えております。
社会教育というのであれば、活動費は必要最小限を公的資金で賄うべきです。(印刷製本代、通信費、等)
PTA事務の雇用も問題あり、だと考えます。本当に必要なのでしょうか。(権利能力なき社団の雇用責任)
その他の経費は、目的に応じて”持ち寄り”でいいのはないのでしょうか。
680名無しの心子知らず:2009/11/21(土) 11:40:45 ID:uc5PyH4f
みなみ野小PTAの中心は、「学級PTA」のようです。
任意加入を明示しているものの「全員の参加が望ましい」ととれる
ことも述べられています。

非会員の居場所はどうなっているのだ!?と強く疑問に思います。
私は(も)「学級PTA」というものに疑問を感じています。

あり方さんの基準を満たすPTAってありうるのでしょうか?
からむようですが、結局、PTA否定論ではないでしょうか。
(だから、おかしいというつもりは全くないので悪しからず。)

http://www.edu.city.hachioji.tokyo.jp/school/mnmne/
681名無しの心子知らず:2009/11/21(土) 11:45:27 ID:uc5PyH4f
追加
あり方さんのイメージされている「PTA」とは、
みんみ野小にある、学校ボランティア組織リーブスのほうかもしれませんね。
わたしも、こんな組織なら入ってもいいかもと思います。

http://www.edu.city.hachioji.tokyo.jp/school/mnmne/
682名無しの心子知らず:2009/11/21(土) 12:02:42 ID:uc5PyH4f
たびたび失礼いたします。
あり方さんや先生が問題にされている「連携」の問題点が私なりに見えてまい
りました。

つまり、学校は、「PTA」から支援を受けるのはいいが(もちろんセレクト
はすべき)、「PTA」と連携をすることはやめるべき(あるいは極めて慎重)
であるべき)だということでしょうか。

なぜならば、それは、非会員との連携の放棄に結びついていくから。

「学級PTA」を通し保護者の意見を吸い上げようとすることは、
非会員の意見の排除につながりますよね。

あり方さんも再三強調されていたように、
学校が連携すべきは、保護者であって、断じてPTAではない、と。

「同じでことしょ?」と思う輩は、順法と人権尊重の勉強を一から始めなさい、
と。

こういう理解に至りました。
ありがとうございます!
683PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/21(土) 12:53:24 ID:0VFHwibv
>>680 ->>682
>>680 「全員の参加が望ましい」との表現について、否定すべきではないと考えております。
    つまり、「勝手にしたら」の世界です。
>>681 御意、であります。

>>682 全ては 保護者=PTA と見做すことにより始まっており、連携により一体化してよいものとの誤解が広がっている、
   と思います。一体化(組織化)は連携を超えたものとの理解です。
   非会員の扱いについても、公平であって欲しいものです。

この論点は、学校自己評価制導入に際し議論された、と理解しておりますが、数の理論で押し切られた、と解釈しております。
(どこかで既述済みです。)

ご理解頂き、力を得たようで、とても嬉しく思います。
684名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 06:22:18 ID:wAaELY57
任意団体の運営事務について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=127&subno=13970

市職員も悩んでいるんですねぇ。
685PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/22(日) 07:33:01 ID:+qBRBnwm
>>684 様 これはまた、とても参考になる判例ですね。
     是非、活用させて下さい。

私はPTA家庭教育部の活動について、学校組織への組み込みとして不当な干渉にあたるのではないか、
と考えております。
又、PTA事務の扱いやPTA会計の教職員による出納行為も問題ではないか、と思います。
この中にあります「東京地裁平成11年(行ウ)272号(平成14年7月18日判決)」がヒントになるのでは、
と期待しております。
考えるヒントを頂き、感謝申し上げます。
686名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 09:37:55 ID:P/vEJGek
>>685
>「学校組織への組み込みとして不当な干渉にあたるのではないか」という点に
つき、もうすこし説明してくれませんか?
>>684さんのお話とどうつながるのでしょう?
687名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 11:25:57 ID:ZR4SyEDy
>>678
(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

この意味は、公の秩序に反している事項を目的とする法律行為は無効とし、かつ、
善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為をも無効とする、というもので、どちらかに違反しないなら
、無効を免れる、というのではない。公の秩序に違反していなくとも善良の風俗に違反しているなら、
無効とするというのである。反対に善良の風俗に違反していなくとも、公の秩序に違反している場合も無効とするというのである。
まして両者に違反しているなら、なおさら無効である、というのである。
 そうするとあり方さんでは、公の秩序に違反していても、善良の風俗に反していないならば、
無効を免れるのでは、とお聞きなのだから、それは公の秩序に違反している以上無効である、というのが答え伝ければならないと思います。
 私は、むしろ保護者会という一般保護者全体を意味する名称の使用は、国民の自由権規定に違反すると同じほど、
善良の風俗を害すると思います。ましてこれは一部の学校内での法律行為であり、しかも学校と言う教育機関内での出来事でかつ、
教育の範囲内の事案なんですよね?

>ところで、寄付について議会の承認を得るということは、一旦自治体として寄付を受け取り
(これは以前見解を示されていました。)、予算審議を経て予算として執行される、という理解で
宜しいのでしょうか。

 そういうことだと思います。負担付寄付は、行政権をお金で買い取るということになります。
もしそのまま認めるものとなれば。これは賄賂の供与に他ならないでしょう。そこでこれを排するために
、議会で負担付寄付を受け入れられる余地が有るのかどうか審議し、許可できるとなれば、その寄付は
行政権を買い取ったということにないということになるといえると思うのです。
単なる寄付金の場合は、赤十字若しくは共同募金会への予算としなければならないと思われます。

688名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 11:42:57 ID:flRQP/e1
寄附の件です。 
寄附採納、寄附受理通知までの手続きを踏んだものは、地方財政法等に触れるものでも違法ではないのですか? 

※年1、2回のバザーなどの収入は、物品販売業ですが、事業として継続していないので、課税対象ではありません。 
 早坂 毅 オンラインアドバイザー回答 (NPOコンサルタント、税理士) 
689名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 12:00:55 ID:ZR4SyEDy
>>688
>寄附採納、寄附受理通知までの手続きを踏んだものは、地方財政法等に触れるものでも違法ではないのですか?

採納の意味は、そこにある程度の審査が行われている意味があると思われます。受理通知も同様です。
そこでの審査で、地方財政法違反の寄付金ではないか、と言う審査は最も大事になるでしょう。
そのような場合は、採納または受理できない、と言う判断がされるべきです。
にも拘らず、地方財政法違反な寄付金を採納または受理しているのは、違法な財産の取得があると言うべきだと思います。
690PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/22(日) 17:42:24 ID:+qBRBnwm
>>686
>>684 様のお示し下さったリンク先には、さらに東京地裁の下した判例があるようです。
八王子の市職員に対し、市が社団法人である観光協会の事務を専従させており、市の事務には従事させないにも関わらず
給与を支給していた問題で、市などに対し不当利得返還請求を起こした事例のようです。
公務員の服務についての判断材料となりそうです。
まだ良く読んでいないのですが、教職員によるPTA会計等の決済について、一つの参考になるのではないかと思っております。

不当な干渉については、@組織の組み込みの事実 A「公費で支弁されるべきもの」(費目)へのPTA会計からの決済行為について
B教職員の役員としての配置の事実  の3点により説明したいと考えております。
教職員のPTA活動については、「業務終了後であり、個人的なもの」との回答ですが、決済については業務中の行為でしょうから。
上記の事は色々と問題が”あり”ですが、
先の判例が公務員による公務以外の行為についての判断を示したものであるなら、不当性に色を添えるものになり得る、
と考えております。
つまり、勤務中に不当な支出(地方自治法、財政法)を不当に行う(公務員の服務)ことは、PTAに対し不当に干渉する(社会教育法)行為であり、
学校側には理由がある、として問題提起したいのです。

>>687 先生様、ご応答ありがとうございます。これから”お言葉”を噛みしめます。
ところで、PTAバザーについてはネット上で「税務署による課税の動きがある」との情報と「継続していないので課税対象にならない」とする
2つの見解があるようです。どのように判断したら良いのでしょうか。
私は、販売行為は継続していないかもしれないが、PTAとしての会費収入があり(これは確か課税対象にはならない、とのこと)、事業は継続しておるので、
十分課税対象なのでは、と考えております。
691名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 20:06:56 ID:ZR4SyEDy
>>690
PTAであろうと自治会町内会、婦人会青年団その他の権利能力のない社団は、
地方税の課税の対象者です。市県民税の均等割り部分、不動産取得税、固定資産税
、これらは納税する義務が規定されています。会費収入も事業をすることによって
得られる収入と見れば、収益ですよね?ここのところはよく判らないのですが、
おそらく課税対象ではないかと思いますが。行政庁からの補助金も収入でしょう。
そこで、なぜかぜいしてきていないか、その理由は、地方税法に定めるものには
当たりません。そこであり方さんは詳細に調査して監査請求をしなくとも、
今上に上げた脱税の事実、を監査請求しても良いと思います。その時に
課税しない理由若しくは課税されない理由として、自治会町内会やPTAは
公益を働いているからである、というような話を聞くかもしれないし、あなた自身そのように思うかもしれません。
そこで、そういう法的根拠のない理由に負けないように、その理由を監査請求に添えておくと良いと思います。
その理由とは、まず第一に、これらの団体は公益を与えるというが、互助会であり、会員ではないものには
その利益を与えないという事実、第二に、「自治法(寄附又は補助)
第二百三十二条の二  普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」
の規定があるが、第一に挙げたように、互助会であって非会員を差別することを当たり前にしている以上、そのような団体に公益事業を期待できないし、
自治体の業務を補助することはありえない、これゆえに、これらの団体に補助金を支出することは、違法な支出になっている。
これはこのまま監査請求の対象になっていますね。w
 いずれにしても、PTAなどが互助会であって、非会員を区別(差別)して行動する事実の証明を用意しましょう。

 事業とは継続している業務を言うものと言うのが定説であります。学校の職員室に机を置くくらいですから、事業です。
692名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 20:51:03 ID:P/vEJGek
>>690
>教職員のPTA活動については、「業務終了後であり、個人的なもの」との回答ですが、
規約上、校長や教頭が顧問や副会長になっている場合、「個人的な参加」とは
言えないのではないでしょうか。

>>691
互助会なのか公益性のある会なのかは微妙ではないでしょうか?
実態として互助会的な性質を色濃く持ってはいると思いますが、
規約では公益団体的な位置づけがなされていますし、実態としても、
公益性がゼロとは言えないと思います。
(たとえば、寄付した教具を非会員の子どもにも使わせている。)
そこをどう突破するかが課題かと。
693PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/22(日) 21:13:33 ID:+qBRBnwm
先生様、>>692
>まず第一に、これらの団体は公益を与えるというが、互助会であり、会員ではないものには
>その利益を与えないという事実、第二に、「自治法(寄附又は補助) 第二百三十二条の二  
>普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」
>の規定があるが、第一に挙げたように、互助会であって非会員を差別することを当たり前にしている以上、
>そのような団体に公益事業を期待できないし、 自治体の業務を補助することはありえない、これゆえに、
>これらの団体に補助金を支出することは、違法な支出になっている。
>これはこのまま監査請求の対象になっていますね。w
大事なポイントですね。特に補助金の件につきましては、公益法人認定法から攻めるつもりでしたが、
補助金の支出についての攻めのポイントがあることを見逃しておりました。ありがとうございます。
さらに、学校側が PTA=保護者 と見做すことによる”差別”についても主張するつもりです。

>規約上、校長や教頭が顧問や副会長になっている場合、「個人的な参加」とは 言えないのではないでしょうか。
私もそのように思いますし、ですので、会計決済を委任されている彼らの法的問題(判例)を必要としております。

>公益性がゼロとは言えないと思います。
私は「公序良俗に反する行為」により、すべてが無効である、と主張致します。
公益性は”ゼロ”だと思います。
694名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 21:49:02 ID:P/vEJGek
>>693
>私は「公序良俗に反する行為」により、すべてが無効である、と主張致します。

公序良俗違反が認められるのなら、もうそれですべてが解決するわけで…。
公序良俗違反を根拠にするのは無理があると思います。
もしあり方さんが公序良俗違反を根拠にされたら、敵は当然「そんなことを
前提にするのはナンセンスだ。」と言ってくるのでは。

互助性を問題にされるのなら、
会員の子どものための会なのか、その学校に通う子どもすべてを対象にする活
動なのかの丁寧な考察が必要に思います。
695PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/22(日) 22:58:07 ID:+qBRBnwm
>>694
>公序良俗違反を根拠にするのは無理があると思います。
入会契約上の問題は消費者契約法違反、寄付の強要は民法90条違反、これにより公序良俗違反は明快です。
殆どのPTAに共通する問題だと思います。

>互助性を問題にされるのなら・・
PTA活動はPTA保険加入が前提となります。
これにより”互助”であると言える、と考えます。

ちなみに、私は当該PTAの活動について、公序良俗に反する活動をする団体として一切を認めないために退会し、
当該団体からの寄付による金品等からの利益を我が子に与えないよう求めております。

PTAの違法性による問題を解決する為には、消費者契約法上の問題と「寄付の強要」の是正、
これが肝要だと思います。
696名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 23:04:34 ID:ZR4SyEDy
>>692
>互助会なのか公益性のある会なのかは微妙ではないでしょうか?

そこはそのように感じられることは否定できないと思います。
しかし、学校と保護者がPTAという会を結成し、学校内で活動しており、
そこにおいて、一部の保護者が、PTAは任意団体で加入するし無いは自由であると知り、
脱会した場合、そのPTAの活動を非会員は第三者としてみるのです。いや、そのように見なければ
ならないのです、そのように見るように自己を強制しなければならないのです。
つまりPTAが学校に寄付した教材等の利益を受ける事は、自由不自由は差し置いて、
有るのですが、その時に、非会員とその児童は、その利益は学校から来るもので、PTAから来るもんではない、
と自己に強制して思わせなければならないのです。このような不正直であるように強いるPTAは
非会員の思想良心の自由を侵害しているのではないでしょうか?こういうことは
あってはならないことだと思いませんか?増したこの程度で済めばいいのですが、
言葉の端端に、行動の端端に、他の保護者及び児童と平等自由に利益を享受できないと感ずる場面が、
あるものと予想するのは自然ではないでしょうか?この予想は良いもんでしょうか?
無い方が良い予想でしょう?こういう悪い予想を強いるPTAの活動は非会員の自由権を
侵害していること明らかではないでしょうか?非会員はどこかに落ち度があるのでしょうか?
日本の法律では、PTAは任意団体で、非加入はなんら問題ない行為なんですが。
 PTAに入っている保護者と児童は、仲間が多数いるので、差別意識は持つことはあまりないでしょうが、
非会員の方は、そう言う訳には行かないのではないでしょうか?この非会員の不安の無い平穏な学校生活は
憲法法律で保障されている権利ではないでしょうか?
697名無しの心子知らず:2009/11/22(日) 23:32:02 ID:P/vEJGek
>>695
>入会契約上の問題は消費者契約法違反、寄付の強要は民法90条違反、これにより公序良俗違反は明快です。
なるほどです。
ただし、互助団体か共助団体かの問題と公序良俗に反するか否かは別問題では。
公序良俗に反する団体であるならば、「互助団体」としてもアウトでしょ(?)。

>PTA活動はPTA保険加入が前提となります。
>これにより”互助”であると言える、と考えます。
互助的側面があることは否定していません。

>>696
ご指摘の非会員が被ることになる理不尽は全くその通りだと思います。
私も解消されるべきだと強く思います。

ただ、規約上は、「公益」を謳っているところが曲者であり、
先方は自己を正当化するためには自分に有利なことは何でも主張することが
予想されるわけで、それに対する「備え」を持つべきではという問題意識を
述べているつもりです。
698名無しの心子知らず
>>695
>当該団体からの寄付による金品等からの利益を我が子に与えないよう求めております。

それは行き過ぎのような感じがします。というのは、それでは直ちに学校の先生の指導を左右します。
ま、それも学校の自業自得なんですが。そこであなたの行為が権利の濫用に当たらないか考えて見ましょう。

(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

正しい教育を受ける権利はあります。その権利の行使による利益を求めても、不必要に及んではならない、というのが
権利の濫用の禁止規定です。教材の使用による利益、それを利用して教える学校からの利益、
これらがあり方さんの子供さんの利益を侵害している現実があるとまではいえないのでは、と思うのですが。
いかがでしょうか?今は是正の措置を求めて活動しているだけで良いのではと思いませんか?それが妥当な
権利の行使ではないか、と思われませんか?