発達障害児に迷惑している子供・親御さん 9人目

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4相談機関1/3
関係機関への相談等に関して

日本児童精神医学会認定医
ttp://wwwsoc.nii.ac.jp/jscap/nintei.htm

専門の児童精神科医を探す場合、一応の目安になる肩書きです。
子供のストレス症状や発達障害の診断等、技術的にもそうですが、
専門の児童精神科医の意見として、認定医の診断書があれば行政でも話が通りやすくなります。

但し、需要と供給が合っていないので順番待ちの長さが難点です。

法務省法務局子どもの人権110番
ttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html

法務省の地方機関である各地の地方法務局では人権問題、人権侵犯事案に関する
調査、指導等を行っていますが、その一環として「子どもの人権110番」と言う窓口を設置して
いじめを初めとした子供の人権問題に就いての相談を受け付けています。

学校で、通常のトラブルと言える範囲を大きく超えて身体の安全が保障されない、
授業を受ける事が出来ないと言うのは安全配慮義務違反、学習権の侵害で立派な人権侵害です。

法務局自体に強制力はありませんが(悪質な違法行為は刑事告発の対象)、
国の機関である法務省としての対応になりますので、
特に行政機関に対しては指導や助言だけでも相応の権威があります。

又、特定の人権侵害の被害に就いては、人権侵犯被害申告を行う事によって、
法務局に対してその事案の調査を行い、公式に相手方への指導(説示、勧告等)を行う事を
求める事が出来ます。
5相談機関2/3:2008/12/29(月) 22:38:25 ID:lwiO2YCc
>>4

弁護士会
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html

弁護士会には全国組織である日本弁護士連合会と
地方組織として日本各地を管轄する単位弁護士会がありますが、

特に刑事事件や補償交渉、行政に対する正式な申立に就いては弁護士の専門知識の分野でもありますし、
要請や申し入れに弁護士が同席したり通知書を送るだけでも、
特に学校や警察等の行政関係の対応が変わる事があります。

現在、多くの単位弁護士会で「子どもの人権110番」的な窓口を設置して相談を受け付けていますので
基本的にはそこがお勧めですが、そうでなければ少年問題に詳しい弁護士を探した方がいいです。
それが難しければ、公的機関とも提携しての無料法律相談もありますので、
弁護士が入った方がいい状況ではそちらに行って見る手もあります。

児童相談所
ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv30/index.html

親や子供に関する相談や助言、指導一般を行っている他、
家庭裁判所の承認を得て児童虐待に強制介入したり
非行少年を児童自立支援施設に強制入所させる権限を持っています。
6相談機関3/3:2008/12/29(月) 22:39:31 ID:lwiO2YCc
>>5

警察
ttp://www.npa.go.jp/link/index.htm
地域の警察本部(東京は警視庁)のホームページから相談窓口の少年担当を探してみて下さい
担当者によるかも知れませんが、いじめ等民事スレスレの相談でも受け付けています。

「#9110」が管轄の都道府県の警察本部総合相談センターに繋がる全国共通の電話番号です。
このスレ的にはここに電話を掛けて「子供への暴力に就いて相談したい」等と相談して見て下さい、
基本的には担当者に繋いでくれる筈です。

又、警察本部には性犯罪担当の相談窓口もありますので、性的な被害があれば電話帳やHPで調べるか
同じく「#9110」から「性犯罪の被害に就いて相談したい」等と相談して見て下さい。
性的被害、特に被害者対する対応では、恐らく公的機関の中でも一番マシな機関と思われます。

事件か民事かスレスレのケースでも、状況によっては相談者への助言や学校その他関係機関への指導、
事件化した場合に備えた待機、準備等で助力する事もあります。

警察の場合、所轄では結構ムラがあるとも聞きます。
本部の少年窓口や性犯罪窓口に専門的なスタッフが「比較的」集められています。
7手引き1/6:2008/12/30(火) 19:19:49 ID:pZNI1MT+
親相手の直接抗議、話し合いは余りいい結果にならない事の方が多いですし、
学校や行政には独特のルールがありますので、
コツみたいなものを貼ってみます(一番多そうな公立小学校を基本モデルに)

1.お勧め
小寺やす子氏の本を読む

2.証拠を確保する
普段から日記や記録ノート、メモ、手帳を作成、保存しておく
学校等に関する証言や交渉は全て録音(無断でも可)
無断録音記録は切り札なので、協力的な証言者からは事前の録音同意、証言メモへの署名捺印を得る
病院にかかった場合は診断書、外傷や被害状況は写真撮影して台紙に貼って保存。
外傷が無くても、確かな専門医によるストレス症状の診断書があれば、特に行政相手に話が通りやすい。
証拠の提出は写しや録音再現文書を使う。警察から原本の提出を求められたら
任意提出目録と引き替えに提出する。

3.学校・行政との交渉、申立
わざわざ不必要に現場感情を害するのは不利ですので、
基本的には担任→校長の順序で相談、申し入れをして行きます。

学校でもそれ以外の行政でも、交渉に当たっては何が問題であり改善すべきかを自分でしっかり把握し、
出来ればレジュメを作って説明すべき点を明確にして何となく丸め込まれる事が無い様に準備します。
8手引き2/6:2008/12/30(火) 19:22:59 ID:pZNI1MT+
>>7

それで駄目なら、
市町村の教育委員会の委員長宛に具体的に被害、権利侵害を説明して対策を求める
回答期限付きの申立書を書留で送付します。

この辺りは小寺やす子氏の著書が詳しいですが、教育委員会の事務局や相談窓口は
教員やOBが配置されてる事が多いですので、無防備に窓口に出向いて「相談」するのは危険です。
教育委員会レベルの話では、最初にこれが問題であると文書で把握させる事です。

その上でなお、改善しない場合は、宛先を市と県の教育委員会委員長、市町村長、都道府県知事、
管轄の児童相談所所長、法務局「子どもの人権110番」、都道府県警察本部少年相談窓口の連名にした
申立書を実際にそれらの機関に送付します。

この段階になりますと、教育委員は大概が兼職ですので連絡先の分かる個々の教育委員や
信頼出来そうな議員に「お手紙」を書いておくと言う手もあります。

ただし、これはあくまで原則であり、緊急性と重大性によってはこの順序をすっ飛ばして
一気に上や外からの介入、解決を求める必要があります。

4.刑事事件に就いて
まず、市町村立の小中学校やその上の教育委員会は、
既に入学した児童に対する強制的な権限はほとんどありません。
相手方への任意の指導、協力要請が原則になりますので、相手の親次第で対応が難しくなります。

犯罪に当たる事に就いては、基本的には犯罪として扱った方が、
被害対策はもちろん、加害者の将来のためでもあります。
9手引き3/6:2008/12/30(火) 19:26:10 ID:pZNI1MT+
>>8

具体的にどうするのかと言えば、「警告」(通報しますので善処して下さい)段階か
「措置要求」(強硬策を前提に具体的な対処を早急に求める)段階かは状況によって使い分けて下さい。

「警告」の場合
犯罪被害とその背景に就いて記載して申告する内容の「被害申告書」を作成し、
宛先を管轄の都道府県警察本部の少年相談窓口、児童相談所所長、学校長の連名にして
証拠の写しを添えて書留速達で送付します。

「措置要求」の場合
これは、完全に事を荒立てても仕方がないと言う前提の手段ですので、やるなら徹底してやります。

犯罪被害とその背景に就いて記載し、調査の上児童相談所に通告する事を求める
警察本部本部長宛の「調査通告要請書」を作成し、証拠の写しを添えて書留速達で送付します。

調査通告要請を行った犯罪被害とその背景、実情を記載して被害対応と再発防止を求める申立書を作成し、
都道府県警察本部の少年相談窓口を含め、3.の最後の方で二度目の申立先として挙げた
全ての機関の連名を宛先として、「証拠通告要請書」の写しと証拠の写しを添えて書留速達で送付します。

警察や児童相談所を噛ませる事で、その時に大きな動きが無くても後に大きな被害に発展したときに、
児童相談所や家庭裁判所で把握しているのが
「突発的な子供のトラブル」か「常習的な暴力」かで対応が違ってきますし、
法に触れる事案として警察が介入出来る場合、警察本部には専門的なスタッフが「比較的」揃っています。

犯罪は犯罪として扱った方が被害対策上も加害者の教育的にも確かですし、
実際に処分がなくても指導に当たって警察や児童相談所と言った「強制力」を背景にする事で
相手方が軟化するケースもあります。
10手引き4/6:2008/12/30(火) 19:31:47 ID:pZNI1MT+
>>9

5.性犯罪被害
性的な被害相談に就いては、警察本部に設置されている性犯罪被害窓口が、
能力的にも、特に被害者を被害者として扱うと言う点では恐らく公的機関として一番マシな所です。

所轄警察署と比べて比較的ムラが少ないですし、加害者本人に直接関わっている教師、教育関係者の場合、
保身の他に職業上の感性、習性として、どうしても「目の前の出来の悪い子ほど可愛い」、
その障害児の普段の言動に耐性が出来て
被害者に寄り添いきれない傾向が出る事があります(程度問題ですが)。

結論を言えば、性犯罪の被害を受けた一被害者として、年齢その他関係なしで
さっさと性犯罪被害者のための相談窓口に行った方がいいと言う事で、
警察本部の他に、弁護士会でも女性・性犯罪の専門窓口を設置している所があります。

その上で、心身の状態等と相談して、それがいいと言う場合には
4.の刑事事件としての対応を、「少年相談窓口」を「性犯罪被害窓口」と読み替えて実行します。

6.共済見舞金・情報公開
少なくとも公立の幼稚園、学校に於ける負傷、死亡事故の当事者には、
独立行政法人日本スポーツ振興センターから共済見舞金が支払われる事になっています。

ttp://www.naash.go.jp/kyosai/index.html

又、不登校や病院にかかる様なケガ、繰り返し申し入れられる様なトラブルの場合は、
学校長は教育委員会に事故報告書を出す事になっています。
11手引き5/6:2008/12/30(火) 19:35:17 ID:pZNI1MT+
>>10

この際、教師や学校長が一見被害者の目の前では誠実に対応している様に見えても、
例えば一方的な暴力でも子供の喧嘩や被害者の非をあげつらうでっち上げる等
責任逃れ、責任転嫁のために事実を矮小化、改ざんし、
被害者に不利な報告を捏造して役所間でやり取りする事がしばしばあります。

従って、報告書が出る様な学校トラブルに見舞われた場合は、自治体の情報公開制度により
校長が教育委員会に提出した事故報告書、日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書の
開示を求める請求を教育委員会に行う事をお勧めします。

開示請求や開示された報告書の訂正要求をしたいが手続きがよく分からない、
窓口でうまくいかないと言った場合は、
弁護士や地元のオンブズマン(地方によってはかなり変な組織もある様なのでご注意を)
に相談するのもいいでしょう。

学校長が作成する報告書は当然公文書ですので、意図的に事実に反する記載をする事は
虚偽公文書作成行使に該当する立派な犯罪ですし、
捏造された公文書を放置した場合、トラブルが拡大した時に不利な証拠として使われかねません。
12手引き6/6:2008/12/30(火) 19:38:25 ID:pZNI1MT+
>>11

7.私学、保育所
私学と保育所に就いては、これまで「教育委員会」として来たものを「監督官庁」と読み替えるのが
基本となります。

まず、中央省庁的な管轄で言いますと、幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省です。

公立幼稚園の管轄は設置した地方自治体の教育委員会ですが、
私立幼稚園の場合は、県庁の学校法人担当課が監督官庁になりますので、
行政への指導要請は下から担当課、それで駄目なら県知事と言う手順がいいかと。

保育所は種類が多いのですが、設立、認可、認証何れかの時点で市役所や県庁が噛んでいますので、
行政への指導要請に当たっては保育所の名前で検索して噛んでいる役所の担当課→首長の順序で
要請していくのがいいかと思われます。