児童ポルノ法改悪案の問題点(1/3)
@ 法の定義が曖昧である
→
児童ポルノとは・・・
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
この定義によると、18歳未満の人物(男または女)の、
ほぼ全ての写真・画像・動画などが児童ポルノと定義される可能性があります。
雑誌のグラビアからアイドルやジャニーズのDVD、家族写真まで、その範囲は幅広いです。
この定義が曖昧であるため、思いもよらない物が児童ポルノとして規制される可能性があります。
アニメ、マンガ、ゲームなどが規制に追加された場合、
この定義で取り締まる事のできる物は更に拡大します。
少年漫画や少女漫画のほか、レディコミなどが規制の対象になってしまうことも有り得ます。
*既に単純所持が禁止されているアメリカでの事例
・裸で浴槽につかる幼児の写真を見たフィルム現像業者が当局に通報、母親は尋問された。
・違法化される前に撮影された写真を所持していることを犯罪と見なした。
・実際の児童が関わっていない人工的に作られた画像を刑事罰の対象にしようと再三試みる。
・子ども時代に虐待された経験を綴った自伝の執筆の参考にするため児童ポルノサイトへアクセスして逮捕され起訴された。
@児童ポルノ法改悪案の問題点(2/3)
A 法を悪用される恐れがある
→
上記の定義が曖昧であり、また余りにも対象とできるものが多いため、
他者のパソコンに画像を忍ばせるなどして悪用されることが懸念されています。
また、警察が別件逮捕などの恣意的運用を行う可能性があります。
これらの事から、「痴漢冤罪」のような冤罪が多発することが容易に想像できます。
現実的に警察が行う可能性が高いのは、
・他の理由で逮捕したいのだが丁度良い罪状がない場合に、いわゆる別件逮捕の口実として使う
・点数稼ぎのために不必要な職務質問と身体検査をして、持ち物(カッターナイフ等)に言いがかりをつけて逮捕するということが実際に行われているが、これの「児童ポルノ表現物」版
@児童ポルノ法改悪案の問題点(3/3)
B 表現の自由が侵害される
→現行法でも本当に児童保護目的とはいえないような条文があるのに、
アニメ、マンガ、ゲーム類へと規制が拡大する事で、表現の自由が侵害される恐れがあります。
これらの表現物を麻薬などと扱いにするには、犯罪との因果関係が科学的に証明されなければなりません。
例えマンガ・小説などの登場人物で
18歳未満が性行為を行っていても、これらの表現物自体は、
憲法第21条「表現の自由」により保障されていなければなりません。
本当に子供のためですか?