子供の将来が無くなる?人権擁護法って何なの?

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54ホロン対策Q&A(1)
01:コレって「人権擁護」という名の言論弾圧法でしょ?
 人権擁護法でもって言論弾圧することはできません。禁止されているのは「不当な差別的言
動」であり、常識的な範囲内での言論の自由は阻害されません。

 人権侵害とは、不当な差別、「虐待その他の人権を侵害する行為」(2条1項)
 「」の部分は、ほとんど、どうにでも解釈できますね。

02:人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?
 そんなことはありません。人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性
が示され第42条、第43条においては強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。

 2条の定義は上記のとおり不明確であり、また、3条では、例えば、1項2号イに、「特定の
者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別
的言動」と規定されていますが、「その他の不当な差別的言動」とはどのようなものでしょうか?
あまりにも内容が不明確なため、恣意的な運用がされる恐れがあります。
55ホロン対策Q&A(2):2005/06/03(金) 18:56:16 ID:BBBFI3st
03:それでもまだ、定義の曖昧さが心配なんですけど・・・
 現行法にも曖昧な部分はありますが、不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょう
か?それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や具体的な判断(判例など)の積
み重ねによって制約されているからです。例えば軽犯罪法第1条第20号では・・・・・・・しかしこ
れは「社会的常識」に反しており、裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければ
ならないので実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。

 すべての裁判官は、「その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束
され」(憲法76条3項)、3権分立によって相互監視による司法権の暴走に歯止めがかけられ
ています。これに対して、人権委員会は、法務大臣に所轄し(5条2項)、職権行使の独立性が
規定されており(7条)、裁判官でもない人権委員会の委員が、3権分立原則のようなシステム
的な拘束を受けることなく権利を行使できることになり、とても大きな問題となり得ます。
56ホロン対策Q&A(3):2005/06/03(金) 18:57:50 ID:BBBFI3st
04:結局、定義が曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?
 実際の運用に当たる人権委員会ですが、 内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、
既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。総理大臣・両議院が「おかし
な誰か」に占められない限り「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。

(1)人権委員会の委員長と委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する(9条1項)
と規定されているだけですので、両議院の同意を得るまでのプロセス(過程)がまったく不透
明です。誰がどうやって候補をピックアップし、絞り込むのでしょうか?そのとき、国民の希
望、意見は反映されるのでしょうか?国民の声を聞いてくれたとしても、最後は、特定の権力
者に押し切られてしまうようなことはないでしょうか?

(2)「おかしな誰か」が人権委員になることの危険性だけでなく、「最初はまともだった」が、
そのうちに利権や私憤に目がくらんで「おかしな人になってしまう」という危険も大きいので
す。
つまり、一応委員の任期は3年なのですが(10条1項)、再任されることが可能であり(同
2項)、その再任の累積期限には制限がないため、長く委員を務める方もでてくる可能性があり
ます。「権力は10年で腐敗する」という言葉が思い出されます。
57ホロン対策Q&A(4):2005/06/03(金) 18:59:54 ID:BBBFI3st
05:総理大臣や両議院がおかしな連中で占められないとは限らないじゃん?
 確かにナチスは・・・・すなわち国家としておかしくなっている状態を仮定して「人権擁護法は
恣意的解釈しうる危険な法律」と断じる事は間違いです。 そんな状態を前提として話を進める
のであれば、刑法商法民法税法、ありとあらゆる法律を見直す必要があるといえます。

 あまりにも極端な例を持ち出すのは適切ではないので…
ただ、一般的に「国家としておかしくなっている状態」というのを判断するのも難しいので
はないでしょうか。わが国の隣国には、興味深い動きをしている複数の国もありますので、
興味のある方は、ご自身で調べてみるのも、見識を深めるという点で役に立つかもしれません。
58ホロン対策Q&A(5):2005/06/03(金) 19:01:32 ID:BBBFI3st
06:万が一、おかしな人が委員になったらどうするの? 委員は罷免されないんでしょ?
 罷免されないというのは間違いです。
 第11条で「禁錮以上の刑に処せられたとき」等の理由があれば罷免され、第12条では総理
大臣が罷免をするように規定しています。

 11条 委員長及び委員は、次の各号にいずれかに「該当した場合を除き」、在任中、その意
に反して罷免されることがない。
1号:禁錮以上の刑に処せられたとき
 2号:人権委員会により、心身の故障のために職務の執行ができないと認められたとき…義務違反…非行があると認められたとき(3号は略)。

 条文上、「〜を除き、罷免されない」という書き方になっている点に注意です。つまり、罷免
されるのが極々、例外的である、という書き方になっています。
 そして、1号に該当する場合は多くはないでしょうし、2号の場合、人権委員の罷免要件の
具備の判断を、人権委員会自身が行うのもなんともおかしな話です。
 なお、12条は、罷免する場合の主体を規定しているだけですので、罷免要件の具備/不具
備の判断には何も関係がありません。
59ホロン対策Q&A(6):2005/06/03(金) 19:03:34 ID:BBBFI3st
07:でも委員同士がグルになってたら、罷免できないらしいじゃん?
たしかに、第14条第4号にあるように、第11条第2号により罷免するには委員全員の賛成
が必要であり、委員同士の結託があれば(たとえ非行が認められても)罷免するすることはで
きません。しかし委員は特別職国家公務員ですので、義務違反が行き過ぎて「職権の濫用」と
なれば、公務員職権濫用罪により「2年以下の懲役又は禁錮」に処されます。つまり、第11条
第1号により罷免可能というわけです。なお、人権擁護委員も第31条に該当すれば辞めさせ
ることができます。

罰則の規定があることを理由として、公務員が悪いことをしないという保障はありません。
現に、先ごろ発表された04年度の統計では、「公務員の不祥事数過去最高、懲戒処分数は、
3000人」などと新聞等で報じられました。
60ホロン対策Q&A(7):2005/06/03(金) 19:08:19 ID:BBBFI3st
08:人権擁護委員? なんだそいつらは?
 人権擁護委員とは公権力の行使の手前の段階で、任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等
の活動に携わる非常勤の一般職国家公務員です(定員2万人)。
09:国民監視に2万人? 自由な生活が侵害されないか?
 現時点でも1万4千人の人権擁護委員がいます
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken18.html)。法案が成立すると、この1万4千人が新し
い人権擁護委員にシフトします。なお、人権擁護委員には立入検査を行う等の強い権利はあり
ません。また人権委員会の下には委員会の手足となる「事務局」が設置され、事務的な処理は
そこで行われることになります。

 現行の人権擁護委員(ボランティア)と、人権擁護法における人権擁護委員とは、名前は同
じでも、何ができるかは、まったく異なるので注意を要します。

人権擁護(弾圧)法案の場合、人権擁護委員は、人権委員会の指揮監督の下(30条)で、
人権侵害に関する情報を収集して、5人の強力な権限をもつ人権委員会に報告し(28条)、人
権委員会が許可すれば、必要な調査ができ、行政機関に対してさえも資料や情報の提供を迫る
ことができ(39条1項、2項)、加害者への啓蒙、教育活動、行政機関への人権侵害の通告、
さらには告発までできるのです(41条1項、2項)。

これに対して、現行の人権擁護委員は、法務大臣の指揮監督の下(14条)、権侵犯事件につ
き、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適
切な処置を講ずることなどを職務とし、人権擁護(弾圧)法案に見られるような強制力は一切
ありません。
61ホロン対策Q&A(8):2005/06/03(金) 19:10:08 ID:BBBFI3st
10:令状なしの立入検査が出来るのはヤバくない?
 立入検査は「特別救済」のときのみ行われます。「特別救済」とは、特に対応の必要性が高い
と認められる人権侵害について、単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、それら
について若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続のことです。この立入検査は、「正
当な事由」さえあれば拒否できます。また、強制力が無く、例えば居留守を使われたときであ
っても、勝手に入ることはできません。これを「令状あり」にした場合、強制力が出て拒否で
きなくなります。

強力な権力をもつ人権委員に立ち入りを迫られて、果たして、これを拒否できる者などいる
のでしょうか?
また、人権委員会は、事件の関係者への出頭の求めと質問(44条1項1号)、文書等の提出
の求めと物件の留め置き(2号)、立ち入り・物件の検査・関係者への質問(3号)という内容
の処分(特別調査)ができます。
立ち入りに先立って、人権委員会から出頭の求めや文書の提出を求められるのが普通でしょ
うが、これを拒否した者が、立ち入りを拒むことは、「正当な事由」に該当するのでしょうか?
また、出頭や文書の提出に応じた者が、人権委員会から、「納得がいかないから立ち入る」、
と迫られた場合にこれを拒むのは、「正当な事由」に該当するのでしょうか?立ち入りに抗する
のは、ほぼ不可能といってよいのではないでしょうか。
62ホロン対策Q&A(8):2005/06/03(金) 19:11:54 ID:BBBFI3st
11:でも立入検査を拒否したら30万の過料でしょ?
 あくまでも「正当な事由」がない場合です。なお、正当かどうか
の判断は人権委員会ではなく、非訟事件手続法の規定にのっとって
司法がおこないます。

「正当な事由」の判断は上記のとおりむずかしく、立ち入りを拒む者
への圧力として使用される場合もないとは言えません。
63ホロン対策Q&A(9):2005/06/03(金) 19:14:15 ID:BBBFI3st
12:現行法で対応できるんじゃないの? なんでワザワザ法制化するの?
「人種差別撤廃条約」に加盟したために法律を作る必要がある、司法手続は事後的な損害賠償
が中心で、迅速な対応が困難である。詳しくは以下のソースをどうぞ。
http://apesnotmonkeys.cocolog-nifty.com/log/
http://bewaad.com/20050409.html

 人種差別撤廃条約の委員会勧告について、日本国政府は、その必要はないという明確な反論
を2001年3月にしており、また、勧告に従わないことが即条約違反というわけではありま
せん。本来の「人権擁護」という目的を達成するために努力するのは当然のことですが人権擁
護法案の存在さえ、多くの国民が知らない状態において、法務省が国民の理解を得るための努
力も放棄してまで、人権擁護法案を今国会で成立させなければならないほどの緊急性を持って
いるとは到底、思えません。同法案が今年に入って急に再浮上し、報道被害の抑止を目的とす
るメディア規制を凍結してまで今国会で成立させようとする動きはあまりにも怪しすぎて、本
来の目的とは違う意図を感じるのも当然かと思われます。
 また、司法的な手続きに不十分な点があるのでしたら、その現行の司法制度を改善すること
こそ求められ、その改善の努力を何もせずに、いきなり、国民を監視してその言動を抑圧する
可能性も否定できないような組織的な仕組みを、拙速に成立させるのは、あまりにも理不尽です。
 また、そのような強力な組織的仕組みをつくるのでしたら、その組織の暴走に歯止めをかけ
るための国民的な監視制度等とセットで考える必要です。なぜ、暴走抑止の仕組みをもたない
人権擁護法案の内容を、不利益を受けることも予想される日本国民に説明し、幅広い意見を聞く
という政府側の当然の努力が何もなされないのか?という点でも、あまりにも理不尽と言わ
ざるを得ません。
64ホロン対策Q&A(10)その1:2005/06/03(金) 19:18:45 ID:BBBFI3st
13:そもそも人権侵害なんてあるの? 重要視するような差別なんてないんじゃない?
 以下のソースをお読みください。
 平成15年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要)
 http://www.moj.go.jp/PRESS/040219-1/040219-1.html

法務省の人権侵犯データ件数には、どのような基準で人権侵犯としているのか、首を傾げざ
るを得ないところが、いくつもあります。細かい点を指摘するときりがないのですが、まず、下記のデータを見て下さい。

人権侵犯事件の概要(平成17年度5月20日)
http://www.moj.go.jp/PRESS/050520-1/050520-1.html
平成16年は,開始件数,処理件数ともに平成15年を約20%上回る大幅な増加となり,過
去最大の件数となった。すなわち,平成16年中に,新規に救済手続を開始した人権侵犯事件
数は22877件………(以下、重要部分を抜粋します)救済手続の開始件数が上記のとおり
大幅な増加を示した最大の要因は,いわゆる「オレオレ詐欺」,「架空請求」などの「振り込め
詐欺」に係る事件の急増にある。同事件は,平成15年の135件から同16年の3,454
件に増加,同年新規救済手続開始総件数の約15%を占めるに至り,これにより,統計項目で
ある「強制・強要」事案及び「住居・生活の安全関係」事案が著しい伸びを示すこととなった。
65ホロン対策Q&A(10)その2:2005/06/03(金) 19:19:57 ID:BBBFI3st
ここまで読んだだけでも、人権侵犯事件の増大の第1の理由が「オレオレ詐欺」等の振り込
め詐欺の急増である、という点で、おかしいな、と思わずにはいられません。
 第1に、オレオレ詐欺は人権侵害なのでしょうか?
第2に、人権侵害と認められるような「オレオレ詐欺事件」が仮にあったとしても、「オレオ
レ詐欺」のすべてが人権侵害に直結するわけではないでしょうに、法務省データでは、「オレオ
レ詐欺等の振り込め詐欺」が急増すると、それらすべての事件が人権侵害に直結しているよう
に記載されており、事件毎に吟味して人権侵犯性をもつか否かの峻別がなされていないような
印象を受けます。
法務省には、データ作成の基礎となった「人権侵害の基準」を示し、法務省データの、より
詳細な内容を、広く国民に開示し、納得いくように説明する義務があるように思うのですがぞ
うでしょうか?
もし、人権侵害が急増しているということを強調したいために、「オレオレ詐欺等」を人権侵
害に加えてデータを水増ししているのならば、これは捏造されたデータですから、法務省の主
張の根拠として使用できないことになります。
66名無しの心子知らず:2005/06/03(金) 19:25:28 ID:2DkUxHYn
オレオレ詐欺やってる連中が、人権擁護法案の利権にくっついてる連中じゃないの?
かえって犯罪を助長することになりかねないじゃん。
67名無しの心子知らず:2005/06/03(金) 19:28:27 ID:BBBFI3st
へんなのが涌いていますが、VIP総司令部に来ているのと、
多分、同じ人でしょう。あまり相手にしない方がよいと思い
ます。
育児をしながら、人権擁護法案の危険性についても理解を深めて
いらっしゃる、このスレッドにお集まりの方々に心からの敬意を
表したいと思います。今、日本の危機が現実のものとなっていま
す。お一人でも多くの方に、この法案の極悪さ、醜さを知って
いただきたいと思います。
そして、ご自身が得た知見を、さらに他の人にも伝えて、反対の
輪を少しずつでも広げていけたら、いつの日か、推進派を封じ込
むことができると思います。どうぞ、よろしくお願い致します。