【質問】親切な人が答えてくれるかもスレ 35

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292名無しの心子知らず
男です
育児休暇を取ろうと思ったら
予想通りいろいろ壁がありました
これって常識なのかもしれませんが
育児休暇って夫婦揃って同時には取れないんですね
しかも妻が専業主婦の場合は夫は取れないし
夫婦揃っての子育てというのが理想と思ってたんですが
勤め人にはどうやらそれは許されないことらしいw
子育て支援だとか子供を育てやすい環境とかいろいろ議論されてるみたいですが
現実にはなかなか子育てには世の中は厳しいんだなと思いました
でもこんな機会はなかなかないしできれば夫婦揃って子供を育ててみたいんですが
何とかならないもんですかね

293名無しの心子知らず:03/07/04 00:07 ID:/1defhNb
えらい旦那さんだねえ。
でも、書かれている通りだよね実際は。
どうしてもというなら、会社をやめるか
とりあえず、有給休暇を当てるとかしか思いつかないなー
でも、あなたなら会社に行っていても、夫婦で子育て立派に
できるんじゃないかな?

あとは一緒じゃないけど奥さんがもし育休中なら半年とかで
交代するという手もある。
294名無しの心子知らず:03/07/04 00:10 ID:6HKHyrBb
>292
妻が専業主婦でも、夫は育児休業取れますよ。
取れないなら、あなたの会社が育児休業法を勘違いして運用してるだけです。
295某所より転載:03/07/04 00:14 ID:XVdI41WP
ポイント1:妻が専業主婦でも産休中でも育児休業は取れる!
育児休業は0歳児を育てる労働者が誰でも(日々雇用される者、期間を定めて雇用されるものは除く)取れるのが基本です。

ただし、労使協定を結べば、以下の条件にある人を対象から除くことができます(法第6条)。

雇用されてから一年未満の者
配偶者が常態として子を養育できる者(省令):
職業に就いていない(週2日以下)、かつ
負傷、疾病または心身の障害により子を養育することが困難な常態でない、かつ
産前6週または産後8週でない、かつ
休業申し出に係る子と同居している
その他合理的理由がある者(省令):
休業申し出があった日から起算して一年以内に雇用関係が終了することが明らか、または
一週間の所定労働日が2日以下、または
内縁関係の配偶者が常態として子を養育できる(上記の条件と同じ)
だから、妻が専業主婦でも育児休業取得予定でも、産後8週までなら確実に取れるし、妻がパートでも週3日以上働いていれば取れる。もちろん妻が病気の場合も。

労使協定がなければもちろん夫婦両方で重ねて育児休業を取ることなんかもできちゃうよ(^-^)

296名無しの心子知らず:03/07/04 00:14 ID:/1defhNb
>>294
そうなんだ?
公務員だけど、駄目だったよ。うちの場合。
297某所より転載:03/07/04 00:18 ID:XVdI41WP
従いまして、会社に交渉する場合には、 「法(育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の6条2に除外条件が
示されていますが、そこに書かれている『常態として当該子を養育することが
できるもの』がどのような人かは勝手に決められるものではなく、具体的に
労働省令で定められています。実際に発行されている労働省令は『平成3年
労働省令第25号』ですが、この中で『産前6週または産後8週』の母親を
『常態として当該子を養育することができるもの』から明示的に除外しています。
今回の私のケースはこの期間に当たります。だから育児休業の対象者に
あたります。この点については、さらに確認したい場合には、
労政事務所あるいは自治体の女性少年室に問い合わせてください。」 と
説明するとよいと思います。

ttp://www.ne.jp/asahi/wakita/sakiko/ikukyuu.htm