そして
>>76はさらにひどい。
大学に在籍して学ぶことは、
学問の自由の問題ではなく、
教育を受ける権利の問題。
学問の自由っていうのは、
大学がその自由を享受するんだよ。
大学が国家機関から不当な干渉を受けないという意味。
それと犯罪行為と授業料未納だけというのも、
ひどすぎる間違い。
先ほども書いたように学則にある事由にあたれば退学させることは可能。
東大法学部は期末試験でカンニング等の不正行為をすると
退学になるよ。
カンニング等は犯罪行為ではない。
ちなみに未成年者の喫煙も刑罰が定められていないから
犯罪行為ではないよ。違法行為ではあるけどね。