DVD個人輸入は難しくなる?

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29名無しさん@ピンキー
>>28
あなたの言うとおり、猥褻物の購入や、販売目的以外での所持は刑法に違反しません。
が、輸入禁止の猥褻物を何度も購入したり、一度に大量に購入した場合
販売目的の輸入とみなされて実際に逮捕される場合が考えられます。

(ここでは逮捕、もしくは任意の取調べと、実際に送検もしくは起訴されるか、
没収以外に何らかの処罰があるかどうかは別のこととして考えます。)

過去に税関でひっかかったことのある人は要注意、っと。
法廷で「販売以外の目的で購入した」と立証できるように、間違っても
ピーコ作成や中古転売しないように。
30名無しさん@ピンキー:01/10/26 00:35 ID:NnsKmzP+
裏ビデオのオヤジが「エロDVDを輸入できなくなったから
商売いっちょうあがりだよ!」と店の電話口で嘆いていた。
31名無しさん@ピンキー:01/10/26 00:44 ID:uitP8tWN
「エロDVDを輸入できなくなったから 商売いっちょうあがりだよ!」
商売いっちょうあがり?変じゃないか日本語
32名無しさん@ピンキー:01/10/26 00:55 ID:I7kC1aEh
「商売あがったり」だよ、きっと(大藁
33名無しさん@ピンキー:01/10/26 01:01 ID:W+K+lj1f
んー、でも台湾でプレスして密輸入しているD−MODEシリーズは
当分静観する形になっちゃんじゃないの<商売あがったり
34名無しさん@ピンキー:01/10/26 01:49 ID:vohyvVVi
>>29
裏ビデオを買うのと海外からエロDVDを輸入するのを分けて考えなければいけないですね。
どうも「販売目的なら逮捕されない」と言っている人は裏ビデオを買うのと一緒に考えているようです。
禁制品を購入者が日本国内に個人輸入するのですから、裏ビデオを買うのとは全く異なります。
ここらへんを分からずに買っている人が多いようですね。
要は逮捕と隣合わせにあるということを踏まえた上で買ったほうがいいということですね。
35名無しさん@ピンキー:01/10/26 02:03 ID:vohyvVVi
>過去に税関でひっかかったことのある人は要注意、っと。
法廷で「販売以外の目的で購入した」と立証できるように、間違っても
ピーコ作成や中古転売しないように。

これっておかしくないですか?過去に税関でひっかかった人は要注意と言っても、もし逮捕されるのであれば
1回目にひっかかった時にされるでしょう?
何回やったから逮捕とか言うことはないと思いますよ。
それと「法廷で販売目的ではないと言うことを立証できるように」とありますが、
K察も販売目的で購入したと立証できないと逮捕なんてしないのでは?
税関にひっかかった人を全部逮捕していたら大変だと思いますが。

しかし禁制品を輸入するのだから販売目的でなければ100%逮捕はないとは言い切れないしなぁ。
どなたか正しい知識をお願いします。
3629:01/10/26 02:21 ID:I7kC1aEh
>>34
関税定率法21条(輸入禁制品)の「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物
その他の物品 」に該当する物を輸入しようとした場合、没収廃棄または積戻し
の命令の規定はありますが、罰則規定はありません。

麻薬特例法8条(業として行う不正輸入等)の様に、輸入という行為自体に罰則が
規定されているのは、猥褻物では児童ポルノ禁止法案6条違反だけだと思います。
通常はあくまで罰則規定は猥褻文書の領布目的での所持が適用されるだけです。
参考:2001/3/19 わいせつDVD輸入で逮捕 http://www3.tky.3web.ne.jp/~rapeed/2102.shtml#febr08

そういった意味では税関検査のありなし以外は国内で裏ビデオを買うのと何の
違いもありません。国内で購入の裏ビだって大量に購入、所持していたり複製
したりすれば販売目的とみなされ逮捕される可能性は否定できません。
3729:01/10/26 02:31 ID:I7kC1aEh
>>35
要は何度も税関で引っかかると販売目的の輸入と見なされ易くなるという
ことです。没収廃棄の場合は税関から連絡が来ますが、何度も繰り返すと
そのうち警察の任意取調べが来ます。
実際に警察は回数や輸入量を判断の対象にしています。
38名無しさん@ピンキー:01/10/26 02:35 ID:vohyvVVi
>>36
詳しくありがとうございます。大量に購入すれば販売目的と見なされるとありましたが、大量とは何枚程度の事を言うのでしょうか?
例えば月に5〜6枚程度だと大量には入らないのでしょうか?1年買えば60枚ぐらいになりますよね。

http://www3.tky.3web.ne.jp/~rapeed/2102.shtml#febr08

上記のHPで海外から200数枚買った人が販売目的と見なされ逮捕されたとありますが、この容疑者が
あくまでも観賞用だと言い張ったらどうするのでしょうかね?ここが一番疑問です。
私は絶対警察も販売したという証拠がないと逮捕には踏み切らないと思いますが・・・?
そうじゃないと「猥褻文書の領布目的での所持」が立証できないでしょう?
39名無しさん@ピンキー:01/10/26 02:42 ID:vohyvVVi
>>37
もう一つ質問。
「関税法違反」の概要を教えてください。

http://www3.tky.3web.ne.jp/~rapeed/2102.shtml#febr08

上記のHPでは「販売目的の所持」ではなくて「関税法違反」で逮捕された人もいます。
この人は800枚持ち込もうとしたらしいですが、5、6枚だったら逮捕されなかったのでしょうか?
私は5,6枚でも逮捕されると思います。だから税関でひっかかった人は逮捕されると思います。
それともこの800枚持ち込んだ人も「販売目的」と見なされたのでしょうか?
40名無しさん@ピンキー:01/10/26 02:47 ID:vohyvVVi
>実際に警察は回数や輸入量を判断の対象にしています。

何でこう言い切れるのですか?ひょっとしてあなたはK察の方か、弁護士さんですか?
それと「回数」とは税関にひっかかった回数ですよね。「輸入量」とはどうやって調べるのですか?
税関にひっかかった時に購入した枚数のことですか?
4129:01/10/26 02:55 ID:I7kC1aEh
スマソ、エロDVDは関税定率法第21条第1項第4号にあたるから、関税法の罰則規定の適用があるみたい。
いままでの全部ウソね。販売目的以外の輸入でも逮捕できるわ、これなら。

関税法第109条第2項
関税定率法第21条第1項第4号又は第5号に掲げる貨物を輸入した者は、5年以下の
懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこ れを併科する。
42名無しさん@ピンキー:01/10/26 03:12 ID:5EB2uY07
海外にいる人に送ってもらえばいいの?
税関に引っかかったらしらないって言えば捕まえようないですよね?
4329:01/10/26 03:24 ID:I7kC1aEh
ご参考。
関税法 http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM
関税定率法 http://www.houko.com/00/01/M43/054.HTM

関税法第97条、109条と関税定率法21条あたりを読んでもらえばいいかな。