【B-CAS改造】Bカスカード2038化書き換えツール配布所 89

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13名無しさん@編集中
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

B-casカードを改竄すると、以下の犯罪行為に該当する
刑法第百六十一条の二 (電磁的記録不正作出及び供用)

(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二  人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する
権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、
十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の
目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と
同一の刑に処する。
4  前項の罪の未遂は、罰する。