【初心者】Bカスカード2038化スレ【質問】 56

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74名無しさん@編集中
>>57
今回の事例に詐欺罪が適用可能なら、そもそも放送事業者の意図にそぐわない動作をする
PT2やフリーオ等の無反応機の時点で摘発されているはず
相手側に一切働きかけない受動的行為をもって、対象を「騙す」と言う主張には無理がある

データの書き換え行為は器物損壊には該当しない
そもそも所有権がB-CASにあるというシュリンク開封による一方的な契約の押し付けの
正当性すら現段階では立証されていない
電気屋が利用者に無確認で設置した場合はどうなるのか

今回の件に関して著作権法はまったく関係がなく議論の余地すらない

放送法157条は条文が現状に即しておらず、有効性に疑問
そもそも不正視聴行為の立証が現実的に不可能

業務妨害についても、詐欺罪と同様相手に一切働きかけない行為をもって妨害とするのは無理