【初心者】Bカスカード2038化スレ【質問】 56

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57名無しさん@編集中
>> http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1337862041/115
現行法のもとで、
クラックB-CASで録画した有料放送番組などを不正視聴者自身が所持していること
(当然ながら、放送番組のビデオソフトパッケージなどではなく、
有料放送非加入者・難視聴解消放送非対象者として不正視聴による放送直接録画で)
を容疑とした場合、不正競争防止法で処罰するのは困難。
ただし、以下のとおり処罰もしくは損害賠償の対象。
・詐欺罪または電子計算機使用詐欺罪
(B-CASカードに無料お試し視聴権利無限ループという不実の電磁的記録
を仕込んで、視聴料金を支払わないで不正に有料放送視聴権利を獲得し、
あるいは難視聴解消対象地域外在住なのに不正に難視聴解消放送視聴権利を獲得し、
有料放送事業者や難視聴解消放送事業者をだました)
・器物損壊罪
(株式会社ビーエスコンディショナルアクセスシステムズの所有物
であるB-CASカードを、カード所有者ではない一般視聴者が損壊した)
・著作権法違反
(有料放送非加入者・難視聴解消放送非対象者による不正視聴・不正録画は
当然ながら、著作権法で正当に認められる放送番組の私的複製利用
の範囲を逸脱している)
・放送法157条「契約によらない有料放送受信の禁止」に違反
(これには刑事罰規定は無いが、民事で損害賠償を請求される根拠にはなる)
・偽計業務妨害罪または電子計算機損壊等業務妨害罪

今回の場合、B-CASカードのクラックツールのファイルをダウンロード
する行為そのものは、
違法アップロードファイルを単にダウンロードするだけの行為が違法化
されていない現在においてはまだ罰せられない。
放送を正当に視聴しようと不正に視聴しようと、
正当な私的複製利用の範囲を逸脱して放送番組録画をアップロードすれば
現在でも直ちに処罰される。