http://www.marumo.ne.jp/db2012_2.htm >2012,03/08 追記。以下の通り、有料放送の契約外受信に関して、放送法 第157条 で禁止されているそうです。
>(契約によらない受信の禁止)
>第百五十七条 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、
>国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
>登録無しで利用可能な、未使用 B-CAS カードでの 7 日間体験視聴機能とこの条文との関係が気になります。
>しかし、罰則なしとは言え明示的に禁止されている以上、BLACKCAS を使って未契約の有料放送を受信するのは
>止めておきましょう。
まるも氏はちゃんとダメな事はダメと言ってる。
どうせ今回の騒動に乗っかってる連中はろくに読んでないだろうけど。
ts抜きに文句言ってる人はダビング10などのコピーコントロールが
正しいと勘違いしている、現実と乖離した感覚の持ち主。
結構いるんだな。
まぁ、録画自体禁止に出来ないかとか考えてる人はいるんだよね。
その手の人だな。