違法チューナー「Friio」のサポートは2ちゃんねる

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95俺的まとめ(1)
条文読んできたからまとめてみる。

第30条 「著作物」は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた
    範囲内において使用すること(「私的使用」)を目的とするときは、
    次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
2.技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

つまり原則として、私的利用の範囲の利用は可能。
例外的に、技術的保護手段の回避を故意に行い、複製する行為はアウト。

(論点1)
まず、コピワンが、技術的保護手段にあたるか。⇒たぶん該当
>コンテンツの無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となる
文科省議事録:ttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm
96俺的まとめ(2):2007/11/15(木) 07:42:29 ID:wW1Iu5Ys
(論点2)
Friioが行っている技術的保護手段の回避にあたるのか。⇒あたらない。>>63で正解。

"暗号化送信→B-CASで解除→コピープロテクトかけて保存"っていううちの
「コピープロテクトかけて保存」は、Dpaや家電業界(JEITA)の規約で決められたものだろう。
http://www.dpa.or.jp/reciever/index.html ←これらメーカーはそれを守っている。
んで、加盟してないメーカーはチューナーを作れないタテマエだから、
仕組み全体が担保されて、コピワンも守られるって構造。<だからPV4もモンスタもチューナー非搭載。
(「コピープロテクトかけて保存」をされたデータをCPRM保護つきムーブして、
これを故意に解除すると技術的保護手段の回避にあたって、著作権法上違法。)

じゃぁ逆に、そもそも家電業界に加盟していないメーカーが、
「Friio」のような、業界のオヤクソクを守らなかった行為が違法か?それはない。
違法=法律違反だけど、違反する法律がない。
せいぜい規約違反だろう。<そもそも販売元は業界に加入してないから、規約違反にもならないけど。

*「コピープロテクトかけて保存」をしないこと=つまり「不作為」が違法だという意見があるが、
これも同じ結論にいたる。不作為で違法とするためには、するべき作為を法定する必要がある。
ここでは著作権法だが、チューナーに「技術的保護手段を施す旨の規定」は存在しない。
つまり不作為を根拠に、業者や利用者(消費者)の違法性を問うことは、現行法上不可能って事。

それを踏まえたうえで>>67を検討すると、的外れなことを言っていることがわかる。
http://blogmag.ascii.jp/kodera/2007/11/08174255.html
>フリーオの購入者がこれ(30条1項2号)にあたるのではないかという見方は、もしかしたらできるかもしれない。

技術的保護手段の回避(ここではコピワンの解除)をしていないのに、あたるわけないだろ。w
まぁ、記者がFriioの元物が出回る前に書いた記事だから、仕方ない部分はあるけど、今は価値ナシだな。