>>902 お前が法律を語るに足りるほどの何を持っているかは知らんが
>>担保責任とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。
>>★担保責任に関する規定は強行法規ではないので特約で軽減あるいは免責することができる。★
↑要するにNCNRは契約として有効です。明記してあり相手が購入した時点で同意したとみなされます。
>>521みたいなドクズは例外的に↓こうなるだけ
しかし知ってたか知らないかなんて殆ど主観的なものだから立証は困難。
>>ただし、担保責任について免責する特約をしたときであっても、売主が知りながら告げなかった事実については売主は免責されない。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%85%E4%BF%9D%E8%B2%AC%E4%BB%BB