【VW】フォルクスワーゲン・ポロ Part49【POLO】

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718名無しさん@そうだドライブへ行こう
道路交通法施行令
第18条 (道路にある場合の灯火)
車両等は、法第52条第1項前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、
その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われている
トンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
1.自動車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯
(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)

法律のいやらしいところで、「明瞭に見える程度」の照明について具体的に
書かれていない所からすると、まあトンネル内でのライトの点灯はほぼ
義務と考えていた方がいいだろね。デイライトも俺が前回車検取った時には
前照灯や車幅灯扱いにはなっていなかったから、トンネル内で無灯火or
デイライトのみで事故ったらまず言い訳できないと思われ。「相手が
老眼なのが悪い」とか言っても通用しないだろなw