>ただでさえ錆びやすいホンダ車で
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「風説」による世論誘導は立派な犯罪です。
「流布」とは不特定又は多数人に伝える行為で、掲示板に書き込む行為は、まさに流布にあたります。
流布する情報が「虚偽」であれば、刑法上の信用毀損罪や業務妨害罪(いずれも刑法233条)に該当します。
「虚偽の」風説とは、事実と異なる噂のことです。
「虚偽」であることを認識していなければ、犯罪は成立しませんが、相当な根拠もなく安易に噂を信じただけでは、認識がなかったとはされないでしょう。
判例は、虚偽の風説の流布によって実際に信用が毀損されたり業務が妨害される必要はないとしています。