故障の巣、VWヴェントと仲間達、その4

このエントリーをはてなブックマークに追加
88名無しさん@そうだドライブへ行こう
第1は、直接事故に結びつかない部品は、安全対策上の対象としていないということです。
噴射ポンプもその一つに挙げられているのでしょう。なぜなら、ディーラーの次の説明からも明らかです。
「トヨタ本社に故障部品を過去送付したことは一度もない。したがって故障の原因究明は、ディーラーの能力を超えており不可能。
部品の修理は、関連会社に任せている。故障の程度によるが、部品の大半はオーバーホールの後、次に持ち込まれた故障車の代替部品
としてリサイクルしている。」がそれです。
 製造物責任法第3条「・・・・その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りではない」の解釈に、噴射ポンプが該当する
との判断があったことは、疑いの余地はありません。故障すればエンジンの始動は不可能であり、
車は動かない。動かない車が加害者になることは考えられない。
したがってメーカーが責任追求を受けることはない、がトヨタの企業姿勢なのでしょう。
89名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/08/12 21:47 ID:juWqhKGH
第2は、メーカーの瑕疵担保責任です。本来PL(製造物責任)法は、専門的な知識・技術を持たない消費者の生命と財産を守るためにつくられたものです。
事故の原因や故障の原因は、原告である消費者あるいはユーザーが自ら明らかにしなければならない、という現実的に不可能な要求を法律がしてきたことへの
反省からはじまり、原因究明(メーカー責任の有無)義務は製造業者にある、としたのがPL法でした。
わが国の国会審議では、残念ながらメーカーの原因究明義務は曖昧されましたが、保証期間は「10年」とした点を忘れてはなりません。保証期間(5年)
・保証距離(100,000 q)を誇るメーカーが、その保証期間・距離をわずかに超えた6年・104,600 qの故障に全く責任も関心もなし、とする企業姿勢には、
驚きよりも憤りを覚えます。