お勧め逝ってはいけない中古屋part3

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513251
>>512さん
そうでつか・・・。(´・ω・`)

今日、(社)自動車公正取引協議会の方に相談しますたら、
自動車公正競争規約では「整備渡し=12ヶ月点検&整備記録簿交付」と決められてるとか。
カーポはここに所属してるので、
従わない場合は、警告→厳重警告(+ネット上に業者名公表)→違約金→公正取引委員会に通報となるそうでつ。

ちなみに、今回は整備代の他に車検も取ってるわけですが、車検を取る際に
必要な点検項目ってのは「分解整備」に該当するものが含まれますか?
車検=24ヶ月点検とは違うのでしょうか?
24ヶ月点検は、交換・補修しなくても作業そのものが分解整備に該当するそうですが・・・。

あと、後整備車検の時は、整備必要箇所を記載した検査記録用紙があるはずですが
自動車公取協の人から「それは名義人(購入者)に見せる(渡す?)義務がある」と言われますた。
「指摘された箇所を放置してるかもしれないヨ」
「でも法律名とかうろ覚えだから自分で調べてくれ」と・・・。
そーゆー法律あるんでしょうか・・・?