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今週末、店長と話し合いをすることになりますた。
で、俺もいろいろ法律を調べているうちに、
分解整備をした時は【整備記録簿交付の義務(法第91条関係、罰則は20万円以下の罰金)】
という法律(平成10年11月24日道路運送法改正安基準適合義務規定)を発見しました。
で、中古車の「保証・整備渡し」とは6ヶ月点検以上の整備をしなければならないと定められています。
6ヶ月点検というのは、『分解整備』に該当しますか?
もし該当するなら、『整備記録簿が交付されない場合は整備代の返還要求ができる』そうなんです。
仮にヤツラが直してくれなくても、整備代と保証代を返してくれたら良いかなと・・・。