>>781-782
あのー。公職選挙法の解釈は法律板でやれって言いましたけど。
判例があるかどうかは知らないが、選管が警告を発した例ならあるよ。
Web上で見つけられなかったが。
なんなら、参院選も近いことだし、自分でやれば?
各候補者の主張をまとめてビラを作って、告示日以降に選管に行って、
「このビラを配ってよろしいでしょうか?」って。止められるよ、必ず。
例え、中立の立場から各候補の主張を併記しただけでも、
「候補者の主張を広く伝え」てることには何の変化も無い。
候補者の主張を広報するのは、選挙行為だってば。
法律家の常識だっつーの。
第三者ならビラを配って良い、と思うのなら、なんで148条が
存在するのか教えてくれないか?
第三者だろうがなんだろうが文書配布は禁止、だけど新聞・雑誌は
規定から外す、というのが148条の趣旨なんだが。
一人よがりの解釈で法律を都合良く考えるのは勝手だが、法律家の
常識ってものはそれとは別に存在するのでな。