ところで皆様 ご存知でしょうか?
産業廃棄物収集運搬業・処分業ではなく、中古機器・再生加工原料の輸出業と言い張れば
保管場所・積み込み作業場に対して、ただちに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に
基づく指導をすることは困難になり、結果、野放しにできるようです(苦笑)。
以上の手順を踏めば
『産業廃棄物不法処理を合法にできる!』。
嘘だとおっしゃるなら、横浜市環境保全局産業廃棄物対策課に問い合わせをしてみて
ください。面白い回答がいただけます(笑)。
産業廃棄物対策課 電話:045-671-2514
横浜市 e-mail:
[email protected] 質問内容:
神奈川県横浜市旭区上川井の笹峰バス停すぐそばの協立商事株式会社建設機械の資材置き場敷地を入って奥
「国岡商会」に関して。
粗大ごみ
建築廃材
アスベスト
がれき類
廃高圧機器
廃プラチック
塩化ビニール類
ペットボトル
煤塵
等が民家が隣接している場所で無造作に放置しているのですが、いかがなものでしょうか
?
とさ(^^;