電気管理技術者 part2

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230名無電力14001
平成27年2月9日 関東東北産業保安監督部
電気事業法施行規則違反に対する行政処分及び行政指導(厳重注意)について

関東東北産業保安監督部は、
電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)
第52条第2項の規定に基づき承認した、
東京都の1事業場、杉並区の8事業場及びさいたま市の1事業場の
保安管理業務の外部委託承認において、
当該事業場の保安管理業務を受託する
株式会社東京電気検査協会が、
規則第53条第3項に違反するとともに、当該事業場に係る外部委託承認申請において、
不正な手段により承認を受けたことが判明したため、
平成27年2月9日、規則第53条第5項の規定に基づき、当該事業場の外部委託承認の取消処分を行い、
東京都公営企業管理者、杉並区長及びさいたま市長に通知しました。

また、当部は、規則第53条第3項違反が認められた
株式会社東京電気検査協会に対して、
法令を遵守し、再発防止に万全を期すよう行政指導(厳重注意)を行いました。

1.平成26年5月、
株式会社東京電気検査協会(以下「同社」という。」に
自家用電気工作物の保安管理業務を委託する設置者からの保安管理業務外部委託承認の申請において、
保安管理業務の管理状況に不十分な点が認められたため、
当部は、同社における保安管理業務の実施状況に関する調査を開始し、
同年8月、電気事業法(昭和39年法律第170号)第106条第4項の規定に基づき、
同社に保安管理業務を委託する88の設置者に対して、保安管理業務の実施状況等に関する
報告の徴収を行うとともに、一部の設置 者に対しては、同法第107条第3項の規定に基づく
立入検査を行いました。
231名無電力14001:2015/02/24(火) 22:30:52.45
2.その結果、平成24年6月19日付けをもって、
電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第53条第1項の規定に基づき、
東京都公営企業管理者、杉並区長及びさいたま市長(以下「設置者」という。)から提出された、
同社を保安管理業務の受託者とする保安管理業務外部委託承認申請書(以下「申請書」という。)のうち、
東京都の1事業場、杉並区の8事業場及びさいたま市の1事業場においては、同社の保安管理業務従事者が
平成22年7月に死亡していたにもかかわらず、
同者をこれら事業場の保安管理業務担当者とした上で、
規則第52条の2第2号ハに基づき算定した値を
同者の委託事業場一覧表に計上した偽りの書類を作成し、申請書に添付した事実が判明しました。
また、設置者は、偽りの書類が含まれた申請書を当部に提出した上で、
平成24年6月26日付けをもって、当部の承認を受けた事実が判明しました。
同社による偽りの書類の作成及び申請書への添付は、
規則第53条第3項に定める電気保安法人の誠実な職務実施義務に違反するものであり、
また、設置者が偽りの書類が含まれた申請書を提出し承認を受けたことは、
不正な手段により承認を受けたものと認められました。
これらの事実は、同条第5項第3号及び第4号に規定する
保安管理業務外部委託承認の取消事由に該当することから、
当部は、平成27年2月4日、行政手続法第13条に基づき、設置者に対し聴聞を行い、
同年2月9日、規則第53条第5項の規定に基づき、
東京都の1事業場、杉並区の8事業場及びさいたま市の1事業場に係る
保安管理業務外部委託承認の取消処分を行い、設置者に通知しました。

3.また、当部は、規則第53条第3項に違反した同社に対して、
厳重注意文書を発出した上で、法令を遵守し、再発防止に万全を期すよう求めました。

なお、当該承認の取消しの日から2年を経過しない間は、
同社との委託契約を基にした新たな保安管理業務外部委託承認申請については、
規則第52条の2第2号ホの要件を満たさないため、承認しないこととなります。

(本発表資料のお問合せ先)
関東東北産業保安監督部