兵庫県 企画県民部
防災企画局 産業保安課御中
「電話交換機の電源工事における無資格工事について」
平成20年9月2日
私は、第二種電気工事士の免許を持つ者です(第二種電気工事士免許:「兵
庫県第49175号」)。私が以前勤めていた会社(兵庫県神戸市中央区多聞
通3-2-16:難波電話電気工業株式会社)は、主に富士通の“電話交換機”
を取扱う工事会社で、兵庫県内の各企業や神戸市内の各区役所・市の関連団体
・財務省神戸税関・国土交通省など官公庁の大規模電話交換設備(数百回線収
容)の工事・保守などを広範囲に手がけています。
しかるに“電話交換機”は一般的にその電源部分は構内配電盤からIV・V
VFケーブル等を敷設して“電話交換機”「本体」もしくは「UPS(CVC
F)装置」に直接接続もしくはコンセントの増設をする場合が多く、付帯工事
として電気工事が伴います。その会社では、複数の“電話交換機”工事が並行
して進行することも多く、最繁時には2〜3ケ所ぐらいの“電話交換機”設置
工事が並行することもよくありますが、長期に渡り主任電気工事士1名しか電
気工事士は在職していませんでした。
その会社が兵庫県の高砂市の教育委員会との契約で高砂市内の小中学校の電
話交換機の工事を十数件行なった際、僕(第二種電気工事士)を除く作業員は
全員無免許で電源コンセント増設等の電気工事に従事していました。ほとんど
の小中学校は150kw前後の受電容量で、契約電力が70kwほどです。つま
り高圧受電でも500kw未満であり、原則、第一種もしくは認定電気工事士で
ないと作業できないことになります。
御係におかれましても何卒、厳正に調査をしていただけますようお願い申上げ
ます。
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