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102名無電力14001
宮古産廃訴訟、再び県責任認めず
1月25日9時43分配信 琉球新報

2001年に旧平良市(現宮古島市)の産業廃棄物最終処分場で発生した火災で、数カ月にわたる煙や悪臭で被害を受けたとして、
近隣の大浦地区住民72人が県と元産廃業者を相手に計4800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、福岡高裁那覇支部(河辺義典裁判長)であった。
河辺裁判長は「火災発生の危険が切迫した状態にあったとは認められず、業務停止などの行政処分がされなかったとしても違法ではない」として住民側が主張していた県の責任を認めなかった。
処分場をずさんに管理していた業者の過失責任だけを認めて賠償を命じた昨年3月の一審・那覇地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
地裁判決が認定した損害賠償額についても「低すぎるとはいえない」と判断した。住民側は上告する。
原告の住民側は、県が処分場をずさんに管理していた業者の産業廃棄物処分業の許可を取り消すなどしていれば火災は発生しなかったとして、業者だけでなく県の責任を主張していた。
河辺裁判長は「確かに処分場での廃棄物の保管状況はずさんで、必ずしも県知事が廃棄物処理法の趣旨に沿った適切な対応をしていたとは言い難い」としながらも、県知事が規制権限を行使しなかったことが違法とまでは言えないと述べた。
さらに「仮に産業廃棄物処分業の許可を取り消すべきだったにもかかわらずこれを怠ったのだとしても、火災についての責任の有無とは別個の事柄」として住民側の主張を退けた。
地裁判決は、原告1人当たり10―30万円、総額2585万円の支払いを業者側に命じた。
最終更新:1月25日9時43分