●●●●●●●● ダイオキシン

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677名無電力14001

「ニュース」は「報道」である以上、インターネット上への「報告や記録」それ自体は違法行為ではない。

ただし「事実の歪曲」「利益の誘導」「脅迫」等がある場合、この限りではない。

678名無電力14001:2007/10/16(火) 11:14:56

橋下弁護士、2chの殺害予告で刑事告訴
10月16日1時51分配信 ITmediaニュース

テレビ番組などで人気の橋下徹弁護士は10月15日、
巨大掲示板「2ちゃんねる」に自身と家族の殺害予告が掲載されたとして、刑事告訴したことを自身のブログで明らかにした。

橋下弁護士は「2ちゃんねらーの方、大変残念ですが」と題したブログのエントリーで、
「普段2ちゃんねるを見ることはなく、何を書かれてもある意味言論の自由の範囲内。内容のある批判があれば耳を傾けなくてはならない。
予告の内容も、ほぼ100%イタズラだと判明した」としながらも「ぼくだけではなく家族を含めた殺害予告が掲載された。
法律事務所、マネジメント会社、警察と協議し、内容やぼくの立場、家族のことなどを考慮してやむをえず刑事告訴した」と説明している。

殺害予告について通報を受けた日本弁護士連合会から橋下弁護士の事務所に連絡があり、知ったという。
2ちゃんねるには10月7日付けで「橋下弁護士の一家惨殺してやる」というタイトルのスレッドが立っていた。
679名無電力14001:2007/10/16(火) 11:18:35
ダイオキシン和解/疾病との因果関係究明を 2003/09/12

国内最悪のダイオキシン汚染を引き起こした大阪府能勢町のごみ焼却施設「豊能郡美化センター」の元従業員ら六人が、健康被害を受けたとして、
国、大阪府、豊能郡環境施設組合と焼却炉を建設した三井造船など三社に、五億三千万円の損害賠償を求めた訴訟が、大阪地裁で和解した。

三井造船と関連二社が解決金として三千万円を支払うほか、三社と施設組合はダイオキシン汚染について「遺憾の意」を表明した。
解決金の一部は、元従業員らへの健康調査を継続的に行うための基金に充てられる。これを受け、原告側は、国と大阪府に対する賠償請求を取り下げた。

訴訟から三年九カ月。当時の原告団長はがんで亡くなり、残る五人も五十五―七十歳である。原告側は、国が危険を知りつつ放置していたと責任を追及してきたが、原告の高齢化などに考慮し、和解を選んだ。

法的責任を認めようとしない焼却炉メーカーから、解決金を引き出したのは、一歩前進といえる。
環境省や厚労省も和解成立を受け、それぞれ「着実にダイオキシン対策の推進を図る」との所感を発表した。
680名無電力14001:2007/10/16(火) 11:19:34
>>679つづき
しかし、これで十分ではない。引き続き取り組むべき課題はまだまだ数多い。

国が焼却灰にダイオキシンが含まれていることを把握したのは一九八三年だ。
翌年できた評価指針は不十分な内容で、九〇年代後半には能勢町や兵庫県宍粟郡などで次々と高濃度の汚染が見つかり、社会問題となった。
その後、排出基準の設定や不良施設の閉鎖により、ダイオキシンの発生は、かつての一割程度に抑えられてはいる。

とはいえ、既に汚染された土壌や廃棄物の処理はなかなか進まない。能勢町では二〇〇〇年七月に公害調停が成立したが、センター内に、汚染廃棄物を詰めたドラム缶約四千三百本が取り残されたままだ。

今回の和解では、ダイオキシン汚染と、原告が患ったがんや皮膚病などの健康被害との因果関係は立証されなかった。
これも今後に残された大きな課題である。

六人の血液からは、最高で一般人の三十倍近い高濃度のダイオキシンが検出されている。
旧労働省の調査研究委員会は、原告らの汚染は施設での作業が原因、とした。
しかし、残念なことに、和解条項には「ダイオキシンが人体に与える影響の全容は解明されていない」と記されただけである。

全容の解明は当然必要だが、公害問題では、それを待つうちに、被害者の救済が手遅れになる恐れがある。
国は、複合汚染の可能性も視野に入れて、健康被害の実態調査を急ぐべきである。
681名無電力14001:2007/10/16(火) 11:21:18
>>680
化学物質の情報/初の開示データの活用を 2003/03/30

私たちの周囲には、工業的に生産されているだけで十万種以上の化学物質がある。
便利なものには違いないが、人体や環境に悪影響を及ぼすものも少なくない。

うち三百五十四種の有害物質について、排出量や移動量を推計した結果が、このほど日本で初めて環境省などから公表された。
二〇〇一年度の一年間に大気や河川、土壌などの環境中に約九十万トンが排出され、うち約三十一万トンが発がん性物質だった。

このデータからは、健康や自然環境にどれほどの影響があるのかは読み取れない。
しかし、事業所ごとの排出実態がガラス張りになることで、有害物質の使用を減らし、化学物質全般の管理体制を改善する効果は期待できる。

これまでは、どこで、どんな物質がどのくらい使われ、また、どれほどの量が環境中に排出されたかという基礎データが全くなかった。
四年前に「特定化学物質の排出量の把握・管理促進法」(PRTR法)ができ、データの把握が始まって、今回が初めての公表である。
やっと化学物質管理のスタートラインに立ったといえる。
682名無電力14001:2007/10/16(火) 11:22:08
>>681
規模と業種によって指定された全国約三万五千の事業所から届けられた物質ごとの排出量・移動量を積算し、それに国が推計した家庭や自動車などから排出された量を足し合わせている。
兵庫県内の届け出事業者数は千五百余で、全国五番目に多い。排出量の合計は約三万二千九百トンで、全国の3・7%を占める。

化学物質の多くは難分解性だ。これまでに、どれほどの量が土壌や水域に蓄積したかを考えると、空恐ろしくなる。
PRTRの公表を機に、総量規制についても検討すべきではないか。

また、家庭からの排出量が六万九千トンに上っていることにも、関心を向ける必要がある。
単年度の排出量がこれだけあるのは、現在、その何倍もの量を家庭内で使っているということだろう。

PRTRの意義は、データがすべて公開されるということだ。自宅近くの工場がどんな物質を出しているか、だれもが情報を入手できる。
開示請求は有料だが、全国・全事業所のデータを収録したコンパクトディスクが約千円だから、決して法外な値段ではない。どんどん活用しよう。

各事業所は、国に報告すればよしではなく、率先して住民とのリスク・コミュニケーション(良い情報だけでなく悪影響も正確に伝える)に取り組むべきだ。
また、情報を見やすく加工して、市民を啓発していくNPO活動にも期待をかけたい。
683名無電力14001:2007/10/16(火) 11:23:58
>>682
カネミ油症/複合汚染として再検証を 2003/02/08

今から三十五年前に起きた「カネミ油症事件」を、どれだけの人が覚えているだろうか。

カネミ倉庫という北九州の企業が製造した食用米ぬか油に、熱媒体のポリ塩化ビフェニール(PCB)が混入し、西日本を中心に一万四千人以上もの被害が出た食品公害事件である。
妊娠中の女性から「黒い赤ちゃん」が生まれ、大きな社会問題になった。

これを機に、化学物質の安全性に関する事前審査が義務づけられ、PCBは七四年に製造禁止になった。

しかし、被害者の苦しみは続いている。市民団体が昨夏行ったアンケート調査によれば、直接の被害者だけでなく、その子どもの女性たちにまで、多くの生殖障害が発生しているという。

カネミ油症の原因は、当初はPCBだといわれていたが、近年の研究では、
それが加熱酸化されるなどして異性体になった「コプラナーPCB」や「ジベンゾフラン」といったダイオキシン類との複合汚染であることが判明している。

しかし、そのことが政府にも一般市民にもあまり認識されていない。カネミ油症患者を認定する国の診断基準は、PCBが中心でダイオキシンは対象外だ。
このため認定患者は約千九百人にとどまっている。
684名無電力14001:2007/10/16(火) 11:24:58
>>683つづき
カネミ油症事件は、決して過去のことではない。ダイオキシン汚染や環境ホルモン汚染としてとらえ直す必要がある。

一九九〇年代後半、ごみ焼却炉から排出されるダイオキシン汚染が、全国で大問題になった。
環境ホルモンは、ごく微量でも、生殖異常など生体に悪影響を与えることが分かっている。
カネミ油症事件を再検証することは、これら今日的な問題の実態把握の糸口になるだろう。

ダイオキシン問題の国際会議では、四年前から、カネミ油症が取り上げられている。
しかし、発生元の日本では、昨夏ようやく「カネミ油症被害者支援センター」が設立され、油症患者とダイオキシン汚染の被害者とをつなぐ取り組みが始まったばかりだ。
潜在的な患者の救済も含め、対策を急ぐ必要がある。

ダイオキシン類の毒性は、半永久的に無くならない。
とはいえ、PCBが開発されたころは、こんな環境汚染は予想できなかった。
現在、化学物質は十万種以上あるといわれる。
単体では安全と判断されても、環境中で変質するなどして、将来的に危害を及ぼす恐れもないとはいえない。総量規制を考える時期に来ている。
685名無電力14001:2007/10/16(火) 13:06:26
>>677
心神喪失者の意見なぞ誰も聞いてないよ
686 ◆r/IXIm23Ts :2007/10/16(火) 17:51:38
>ただし「事実の歪曲」「利益の誘導」「脅迫」等がある場合、この限りではない。
つまり、農薬電波がやっている事は違法行為、と。