●●●●●●●● ダイオキシン

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668名無電力14001
>>662
はいはい、>>660に対して完全に脅迫して、見事に誹謗中傷してますね。
証拠として覚えておきましょう(w

>>660でも書いたように、農薬電波さんが理解できるとは考えていないものですし、私はあなたと議論したいとはカケラも思っていませんよ(w
ただ事実を伝えたのみ

いきががり上、もう一度だけ事実をお伝えします。
「農薬電波氏のやっているニュースの全文引用は、著作権者の許可を得なければ違法です。」
詳しくは>>660のリンク先を読んでね。
669名無電力14001:2007/10/13(土) 08:09:47

「ニュース」は「報道」である以上、コピペという形で他者に報告する、またインターネット上に記録すること自体は著作権法違反ではない。

先述のとおり、「事実をねじ曲げる」「利益誘導する」ことが法律違反である。

670名無電力14001:2007/10/13(土) 08:11:02
>>664
盗人猛々しい
671名無電力14001:2007/10/13(土) 09:39:19
>>670
新しい単語覚えてうれしいのかい?
農薬電波君?
672名無電力14001:2007/10/13(土) 11:50:32
>>669
>>先述のとおり、「事実をねじ曲げる」「利益誘導する」ことが法律違反である。

となると、農薬電波は法律違反しっぱなしwwwww
673名無電力14001:2007/10/13(土) 12:27:45
農薬電波は法律違反しても罪に問えないよ
674名無電力14001:2007/10/13(土) 13:11:03
心神喪失している場合、罪に問えないんだったか?
675名無電力14001:2007/10/13(土) 13:44:46
刑法39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
ですね。
この条文は、刑の「必要的減刑」を規定しているだけで、行為自体が犯罪でなくなる訳ではありません。

同条2項に言う『心神耗弱者』とは、「精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力またはその弁別に従って行動する能力の著しく減退した状態をいう」とされています。
農薬電波はおそらくこれに該当しそうです。

もちろんこのこの認定判断は、裁判所が行います。
事物の理非善悪を弁別する能力を有していると裁判所が判断した場合には、通常の刑が適用されます。

(故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

3項により、農薬電波の新聞記事無断引用(本人も許可を取ったとは書いてないし)は、いままで違反であることを知らなかったとしても、もう知ってしまったからこれからは故意に著作権法違反を犯すことになります。
故意というより確信犯ですから情状酌量は無いでしょう。
でも刑法39条があるからなぁ。