大分県佐伯市大入島埋め立て阻止

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10名無電力14001:05/01/28 09:28:14
 一番よく書かれてるのが毎日新聞みたいです。
WEBに出るのが遅いのが玉に傷ですかね。

 県知事もあくどいことをするもんですなー

 前日の静けさから一転し26日、作業が再開された佐伯市の大入島石間区の
海岸埋め立て工事。県は台船にフェンスを立てるなど対策を講じ計画海域に
向かったが、反対派住民が激しく抵抗した。台船に20人以上が上がり込んで
抗議したり、コンクリート製アンカーに座り込んだ。工事は中断が続き、
県がこの日投入したアンカーは3個にとどまった。県は一日につき25個以上
投入する計画だったが、26日までに投入したのはわずか4個。タイムリミット
が刻々と迫る。

 県は反対派対策として台船に高さ約1・2メートルのフェンスを設けたが、
午前中、反対派が台船に乗り移り、作業ができなかった。午後2時45分に
ようやく、この日一つめのアンカーを投入。同3時すぎ、三つめの投入を終えたが、
フェンスの上から再び反対派が乗り込んだ。多い時は45人が上がり込み、工事中止
などを求めた。作業はそれ以上進まず、打ち切った。
この日は、大入島埋め立て工事海上警備実施本部(本部長=松本政明・第七管区
海上保安本部長)が不測の事態に備え、警戒に当たった。

 反対派の住民11人が台船のアンカーの上に座り込むなどしたが、同本部などの
海上保安官9人が説得に当たった。男性らは午前11時20分ごろ、船を下りた。
午後0時半、「もりと包丁を持っている」として反対派の漁船1隻に接舷、男性に
事情を聴き、船にあったカッターナイフを預かった。男性は「県ものこぎりでロー
プを切った」と話した。
 警戒船を含め県側の船は12隻(24日)から23隻と倍増、台船の回りに
有刺鉄線付きのフェンスを張り巡らせて臨んだ作業2日目。有刺鉄線で刺し傷を
作ったり、転んで手のひらを打ぼくするなど反対派の地元男性2人がごく小さなケガ
をした。
11名無電力14001:05/01/29 09:38:49
 ニュースで言っていたが、
街頭署名をするそうだ。
俺も行ってみるか。
12名無電力14001:05/01/29 09:48:02
毎日新聞に出ていた。

推進派の思い 工事遅れの影響懸念、東九州道アクセスにも暗雲 /大分

 石間区民の強い反対で先が見えない埋め立て問題。心境複雑な埋め立て推進派は……。
 計画が明るみに出た98年当時の区長、藤原栄一郎さん(77)は賛成の立場をとった。
「四半世紀にわたる島民の悲願、大入島架橋を陳情する立場。行政に反対はできない」
との思いが強かった。
 反対派から突き上げられ、賛成派は任意の自治組織「新石間区」(23世帯)を作り、
たもとをわかった。両派のしこりは深く、区行事は別々。新区民は公民館も使えない。
「行政に協力しないと橋はできん」と話す。

 行政に協力しても橋は出来ないだろうし、
もともと、漁協の部会決議(埋立て同意・漁業権放棄)自体が捏造とだましの手口
で行われたわけだ。
 住民同士の諍いを招いた官僚の責任を追求されるべきだが、官僚は無責任だから
知らん顔だ。
13名無電力14001:05/01/29 10:11:02
しかし、大入島架橋があると思っているんだろうか。
海も死んだ漁業の島に、釣り人が来ると思っているんだろうか。
海を生かすことこそ、島と佐伯市の発展があるのに、まだ分からないんだろうか。
哀れな人だな、架橋の信者は。
14名無電力14001:05/01/29 19:40:09
現地からの報告、

平成17年1月26日
 工事を再開。
 工事状況については,おおむね「地元住民の激しい抵抗にあうが,アンカー3個を
海中に投入した」などと報道機関により発表されたとおりである。
 しかし,その工事の実情は本当に「工事をした」といえるかどうか疑問である。
住民らの抵抗にあったため,埋立予定海域だったらどこでも構わないという
状況でアンカーを海中に投入しており,埋立予定海域外にアンカーを投入したよ
うである。

無駄な公共事業そのものということを、よく表していると思います。
工事しているというポーズが必要なだけですね。
15名無電力14001:05/01/29 21:09:47
ニュースで出ていたが、当分の間工事を中止するそうだ。
今まで、予算が流れるとか言っていたのはなんだったんだ。
16名無電力14001:05/01/29 21:28:07
大入島埋立工事中断延期(テレビ大分)

佐伯市の大入島で行われている埋立工事について、県は29日、工事を当分の間中断
すると発表しました。
 県は29日の記者会見で、「今の状況で大入島の埋立工事を再開するのは危険なため、
当分の間中断し、地元の住民の理解と協力を求めたい」としました。
県は先に29日か30日までの工事の中断を決めていましたが、住民側との対話の糸口が
つかめず、中断の期間を延長することにしたもので、あくまで工事続行の姿勢は
くずしていません。

一方大入島の反対住民と県内各地から集まった有志らおよそ50人が、29日に大分市中心街
でビラを配りながら署名活動を行いました。この署名活動は、有志らが30日も行い、
来週月曜日に県に提出することにしています。
17名無電力14001:05/01/30 09:31:38
読売新聞(29日)
 県は二十九日、佐伯市の大入(おおにゅう)島埋め立て工事の中断を
決めたが、反対派の地元住民はあくまで「白紙撤回」を求めており、
県と住民との話し合いの糸口がつかめるのか、情勢は厳しい。
しかも、中断で年度内の完工が難しくなり、県は国の補助金を
返還することになりそうだ。
二十四日に再開した工事は、住民らの強硬な抗議行動で、四日間で
予定海域に九十八個のアンカーブロック(各約七トン)を投入する
計画だったが、わずか四個にとどまった。
 県は、作業台船に防護フェンスを設置し、警戒船を大量投入する
などの対策を取ったが、住民らの行動を制止できなかった。
県は「海上で反対派との衝突は極力避けたい」と安全面を考慮し、
二十七日から作業を中断していた。

毎日新聞(29日)
◇県の話し合い申し入れ、反対派が拒否
 作業が中断している佐伯市の大入島石間区海岸埋め立て工事で、
県側は28日、反対派住民らでつくる闘争委員会側に「話し合いの場
を持ちたい」と申し入れた。
しかし、住民側は「工事の白紙撤回か、埋め立て場所の変更でない限り、
話し合いには
応じられない」と拒否。抗議の姿勢は地元民だけでなく、県内外の
住民団体などにも広がりつつある。
18名無電力14001:05/01/30 09:36:47
朝日新聞(29日)
  佐伯市の大入島(おおにゅうじま)沖に、県の工事を進める
大型クレーンつきの作業台船が浮かぶとき、その周りを固める「警戒船」
と、事業に反対する地元・石間区の漁民の漁船がぶつかり合う。
警戒船の中には、石間区の埋め立て推進派の漁船もある。
推進、反対双方の譲れない思いが、海の上で渦を巻く。
 海面から3メートルほど上の堤防から、波に揺れる海藻の間を
小魚が泳ぐのが見える。
「こんなにきれいな海を埋める必要が、どこにあるんだろうね」。
事業に反対する石間区の清家太区長(85)は着工の24日朝、警戒船
とともにやってきた作業台船をにらみながら、つぶやいた。
  この海は50年代、対岸に進出したパルプ会社の廃水で茶色に染まり、
泡だらけになった。半世紀かかって、元通りになった。
「やっときれいになったんだ。また奪われるのは、耐えられない」。
 パルプ会社とは、興国人絹パルプ(興人)という会社で、廃液垂れ流し
の酷い会社でした。
 海は醤油色に染まり、透明度がないため海に落ちた子供を見つけられず
何人か死なせた事例があります。
 戦時中は海軍がいきなり来て、軍港を作るからといって住民が追い立てられました。
畑と海を奪われ、着るもの食べるものもなく、戦後を通して地獄の苦しみの中に
放り込まれたのです。
 こんな苦しみを何度も受けた住民は、今回また海を奪われそうになっています。
不要不急の、土建業者の利益のための、公共事業はいりません。

19名無電力14001:05/01/30 17:00:56
●渡辺浩志・県土木建築部長
工事推進変わりなし
計画地の藻場 移して復元
 あれほどの抗議があるとは予想していなかった。工事を進める方針に変わりはないが、
けが人が出ないよう安全を確保することが大前提。
住民と何とか協議の場を持ちたい。

話をするなら最初からすればいいのにね。
埋立てに適したところを、住民が教えてあげたのに。
無駄な公共事業だから、適切なところなんか関係ないさだな
20名無電力14001:05/01/30 20:19:26

>あれほどの抗議があるとは予想していなかった。
 何を根拠に判断したんだろう。
 住民はケガ人が出るのは目に見えているといっていたのにね。
21名無電力14001:05/01/31 08:39:36
計画を6ヘクタールに縮小したと言っているが、
はじめから予算は6ヘクタールじゃなかったかな。
こういうウソを平気で言うから、県民に愛想を突かされるんだろうけどな
22名無電力14001:05/01/31 18:32:07
テレビのニュースで、埋立て反対の署名簿が提出されたそうだ。
1700名分といっていた。
書名が廻っていれば、俺も署名をしたんだが。
23名無電力14001:05/02/01 09:01:00
朝日新聞に
>  県は中断期間を住民との対話に充てる方針。24日の着工後も住民側と対話
を試みたが、いずれも「事業の白紙撤回以外に認めない」と断られてきた。
渡辺部長は「島にも賛成の住民はおり、反対の住民は地域全体からすれば少数派だ
と思う。打開への秘策はないが、話し合いを始めたい」と話した。

こんな考えだからうまくいかないんだろうな。
大分県の人口比では、埋立てに賛成するのは少数派だろうに。
予算の制約で工事を強行するといったり、この部長は古い官僚で、最近の官僚の
姿勢を知らないようだ。
 アホでないと幹部になれないのが役人か。
24名無電力14001:05/02/01 09:27:21
毎日新聞(31日)
見晴らしの良い庭先に、工事で出た残土が積まれることになっていると突然聞
かされたら、どんな気持ちだろう。地区の代表には説明したと言われても、
自分が「かやの外」に置かれていたことに気づいた時は、怒りが爆発し、排除に
かかるのは必至だ。
 佐伯市の大入島石間区での海岸埋め立て工事を巡って、反対派の地元住民と県
との間でにらみあいが続いている。「県南の発展」を旗頭にアンカーブロックを
海中に投じようとする県。
「環境破壊だ」として阻止行動に出る反対住民。激しい反対運動の前に工事は
なかなか進まず、県は、時に中断を余儀なくされている。
25名無電力14001:05/02/01 09:28:09
毎日新聞(31日) 続き、
 そもそも、何が住民をここまで怒らせたのだろうか。過去の新聞などをめくって
いけば、工事内容が石間区の人たちにすぐに説明されなかったことが大きな要因で、
行政への信頼喪失とも言えよう。
 発端は93年8月。佐伯港港湾計画の改訂が行われ、港湾環境整備事業計画の
一環として佐伯港大入島廃棄物処理事業が計画された。
 この事業は、国の補助を受けての事業。大入島石間浦地先の沖合に外周護岸を
作って外海と遮断し、その中に佐伯港のしゅんせつで出る土砂や佐伯市周辺の
公共工事で出る残土を投げ入れて埋め立てるというものだ。佐伯湾一帯にはパルプ
廃液によるヘドロが蓄積された歴史もあり、この工事でヘドロが拡散される不安
も残る。
 こうした事業内容が、漁協幹部などに伝えられたのは3年後。地元の人に説明
されたのは、それから2年後で、「かやの外」に置かれた反対派住民が怒るのも
無理はない。
 ここで問題になっているのが、石間区の人たちには慣習法上の漁業権である
「磯草の権利」があるか否かという法律上の難しい問題だ。簡単に言うと、
この人たちが、地先にある石間浦の海岸で独占的に貝や海藻などを採る権利が
今でもあるのか、ないのか▽工事に対して、モノが言えるかどうか−−という
ことだ。時代とともに法律も変わり、解釈を巡って今でも法廷で争われている。

 法律に関してど素人の私には判断のしようもないが、佐伯港港湾計画の改訂
段階で地区の人たちに説明しなかったのは問題の先送りとしか映らない。
 「磯草の権利」の解釈は裁判所に委ねられているが、経緯を見ると、事業の
白紙撤回を迫る地元住民の怒りは十分に理解出来る。まずは行政が信頼を取り
戻すことが急務だ。
26名無電力14001:05/02/01 10:39:18

> 「磯草の権利」があるか否かという法律上の難しい問題だ。簡単に言うと、
>この人たちが、地先にある石間浦の海岸で独占的に貝や海藻などを採る権利が
>今でもあるのか、ないのか▽工事に対して、モノが言えるかどうか−−という
>ことだ。時代とともに法律も変わり、解釈を巡って今でも法廷で争われている。

この記者は磯草の権利が分かってないね。
法律の変遷があったのは事実だが、明治時代に漁業法が出来たときに、
新規に漁業をする人は漁業法により規制を受けることになった。
それまで慣習的に地元で漁業をしている人の権利は引き続き存続する
ことが明治漁業法でうたわれた。
これは、地元の人であれば乱獲ということはないと考えられたためだ。
その後法律の変遷があったが、この慣習上の権利が消滅するということは
うたわれていない。
消滅したのは、江戸時代からの慣習が消滅した地域であって、それに伴い、
慣習上の権利が消滅したわけだ。
大入島は古い慣習がそのまま残っていた、珍しい地域だといえる。
27名無電力14001:05/02/01 19:39:48
31日に住民との話し合いがあったそうだ。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/oita/news/20050201ddlk44010560000c.html
http://mytown.asahi.com/oita/news.asp?kiji=5344

いまさら何の話し合いがあるのだろうか。
単に説得に行ったのか。あくまでも着工することが前提だそうだ。
こんなことで説得に応じるはずがない。
埋立て場所を変更すれば簡単に解決するはずであるが、大分県はそうしようとしない。
埋立て場所を変更すれば、埋立て免許を再度取得する必要がある。
埋立て免許は、知事が申請して知事が承認する。
免許なんて簡単に出るだろう。
93年に計画された事業なんて、いい加減だったに決まっている。
それで総額800億円の事業だそうだ。
今なら開始不可能な事業だろう。いずれにせよ大儀のない埋立てだ
28名無電力14001:05/02/02 12:45:14
朝日の記事(2日)
 県港湾課によると、埋め立て予定地に搬入予定の土砂約73万立方メートルのうち、
佐伯港の浚渫によるものは約33万立方メートル。
残りは公共事業に伴う建設残土だ。

大分県は、埋め立て面積を3分の一にすると言っていた。
当初どうり埋め立て用にも、土砂がないから当初どうりの埋立てはできないわけだ。
航路浚渫では、今の計画の45%の土砂ということは、さらに半分の面積でかまわな
わけだ。
それを、港湾事業でもないトンネルや道路の関連工事の割合が多いいにも
かかわらず、港湾計画の中に入れようとしている。
港湾事業以外のウエートが多いなら、埋め立て場所を港湾以外に持っていけばいい。
それのほうが合理的だ。
29名無電力14001:05/02/03 18:45:59
大入島問題の詳しい内容はこちらをご覧ください。
http://www4.ocn.ne.jp/~hawks/MyPage/menu3.html
30名無電力14001:05/02/08 18:43:23
知事が定例記者会見で、工事は止めないと強調しているようです。
また、今年度中に完了しないといっているだけで、今年度中に着工しないとは言っていません。
大分合同
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=02=08=222850=chokan
朝日
http://mytown.asahi.com/oita/news02.asp?kiji=5375
毎日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/oita/news/20050208ddlk44010514000c.html
読売
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/oita/news002.htm

ここで問題がもう一つあって、佐伯市議の和久さん(唯一の住民派)の行政訴訟で、既存陸地の排水のルートが、埋立てによってなくなる問題がありましたが、
結局のところ、民有地を通すルートになったとのことです。
この民有地の地権者の同意が取れて、埋立て免許の変更手続きが1月末に完了したそうです。
その変更手続きには、3月6日から工事開始となっているそうです。
ということは、現在の中断は単に埋立て免許の変更のための中断であって、住民と話し合う期間を設けるためではないと思います。
3月になったら着工通知が出るのではないでしょうか。
いろんな報道を見ていると、県は埋立ての正当性を強調した世論形成を行おうとしているようです。
最近の朝日の4回にわたる特集も含めてそう思います。

着工時期について明確にしないのは、3月6日を意識してのことと思います
31名無電力14001:05/02/10 09:08:23
案内:磯草の権利の権利を守る緊急市民集会(転載歓迎)

きれいな海をヘドロで埋めてはならない!!
磯草の権利を守る緊急市民集会
「土砂」の捨て場がなぜ石間浦でなければならないのか
日時:平成17年2月13日(日)午後2時から
場所:アイネス2階大会議室
  〒870-0037 大分市東春日町1番1号 TEL097-537-4034
内容:これまでの工事の流れについてのVTR
   弁護団の説明
   漁業法・熊本教授による講演など・・・
大分県は去る1月24日、2003年11月から中断していた大入口の埋立て
を開始しました。住艮らばそれに反対し、漁船から身を乗り出し、
アンカーブ回ツクをつっているワイヤをつかみそのままひもで手を縛り
付け、まさに「磯草の権利」を、ふるさとの海を守るために、人柱とな
リ台船に向かって抗議の声を上げたのです。
このきれいな海を、ふるさとの海を、大分県民としても守っていかな
けれはなりません。
どうかみなさんのご協力、ご支援をお願いいたします。
一人でも多くの皆さまにお知らせください。
32名無電力14001:05/02/15 17:15:04
33名無電力14001:05/03/02 08:16:27
大入島で市長をはじめ、埋立て業者側が事業推進の署名集めを行政組織を使って
行っていることに対し、住民側が抗議したことが報ぜられています。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/oita/news/20050301ddlk44010534000c.html
また、昨日(28日)に明治学院大学の熊本教授の証人尋問がありました。
明治34年に作られた漁業法では、従来から住民による慣習で行われていた漁業に
対する「入会漁業権」と、新たに免許された「地先水面専用漁業権」が2層構造
として規定されたこと。昭和24年の漁業法改正で、「地先水面専用漁業権」は
漁協などの「共同漁業権」に変わったものの、慣習上の「入会漁業権」は明治漁
業法のまま残っていると証言しました。
一昨年の、大分県の池田港湾課長は、「地元住民には何の権利もない」入札して
いるのは「密漁」だとテレビで言っていましたが、真っ赤な大嘘ということが分
かりました。もっと早くからこのことを知っていたら、徹底的に論争できたので
すが、今となっては大変残念です。
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=03=01=574789=chokan
今後、弁護団側は水産庁から、入会漁業権の解釈を引き出し、証拠として提出す
る構えでです。
現在の裁判官は、入会漁業権について知らないし、知ろうともしない無能裁判官
です。
この無能裁判官に余計なことを言わせない方法は、水産庁の回答を引き出すこと
です。
熊本さんをはじめ、いろんな人の協力でぜひ水産庁の見解を引き出したいものです。
34熊本一規:05/03/02 21:23:17
  石間区の権利を、できるだけわかりやすく説明します(そのため、入会漁業権
 であることについてはここでは触れません)。少し難しいかもしれませんが、石
 間区のあの純朴な素晴らしい方々を支援したいと思う方は、頑張って読んで下さ
 い(長いので分割して掲載します)。
  石間区の磯草の権利は、明治34年漁業法の地先水面専用漁業権の免許を受けて
 いたものですが、昭和24年漁業法の共同漁業権の免許を受けなかったため、明治
 漁業法下で形成された慣習が昭和24年以後もずっと続いているものです。慣習は
 、それが始まったときにはまだ「慣習上の利益」に過ぎませんが、継続するにつ
 れて成熟し、「慣習上の権利」になります。「慣習上の権利」は、所有権と同じ
 ような効力を持つ強力な権利とされています。地先水面専用漁業権の免許を受け
 た明治41年以後、昭和24年まで41年間もありますから、その間に磯草採取の慣習
 は、十二分に「慣習上の権利」に成熟したことになります(以上のことは、争い
 の余地のないことです)。
  しかし、大分県及び裁判所(仮処分決定)は、磯草の権利は、「慣習上の権利」
 でなく、「潮干狩り程度の利益」に過ぎないというのです。昭和24年までに十二
 分に「慣習上の権利」に成熟していた磯草の権利が、いまは「潮干狩り程度の利
 益」になったというには、その後、磯草採取の慣習がなくなったことを証明しな
 ければならないはずです。磯草採取の慣習が現在に至るまでずっと続いてきたこ
 とは、あまりにも明白なことなのに、よくそんな主張ができるものです。
35熊本一規 続き:05/03/02 21:30:03
 (続き)海面は公共用物(一般公衆の共同使用に供されているもの、道路・港湾
 や海浜・海面・河川など)であり、その使用には、自由使用、許可使用、特別使
 用の三種があります。自由使用とは公共用物本来の使用で、一般公衆による自由
 な共同使用(たとえば道路の通行、海浜の散歩、海水浴など)です。許可使用と
 は、それを自由に認めると他の自由使用を妨げるので、一般的には禁止しておい
 て、特定の場合に禁止を解除して一時的に認めるような使用(たとえば、道路工
 事、道路上のデモなど)です。特別使用とは、特定の者による継続的な使用で、
 特許(特権の付与)か「慣習上の権利」のいずれかにより成立するものです。た
 とえば、水利権には許可水利権と慣行水利権がありますが、前者は特許(公共用
 物に関する法では「占用の許可」と呼ばれています。そのため許可水利権と呼ば
 れますが、法学上は特許です)により、後者は慣習により成立しているのです。
  潮干狩りは、自由使用で、どこの海面でも国民の誰もが自由に行えます。それ
 に対し、石間区の磯草の権利は、石間区住民及び石間区住民が認めた者でないと
 行えません。その一点だけからも、自由使用である潮干狩りであるはずがありま
 せん。また、過去に漁業権の免許を受けたことのある潮干狩りなどあるはずがあ
 りません。
  石間区住民及び石間区住民が認めた者のみが行えるのですから、磯草採取は特
 別使用であり、特別使用が特許に基づかずに行われているから、それは慣習上の
 権利に基づくほかはないのです。何より、埋立を命をかけてまで守ろうとする石
 間区住民の姿勢が、慣習上の権利であることを身をもって証明しています。
  裁判官及び大分県は、「磯草採取は自由使用」、「潮干狩りと同じ」と言い張
 ることでしか、埋立を強行できません。誰が見ても明らかな嘘ですから、皆さん
 が以上のことを理解し、広く知らせ、共有化して、県や裁判所が嘘を押し通すこ
 とを防いで下さい。
  知識の広範な共有化が力になるのです。
36熊本一規 補足:05/03/02 22:05:25
(読み直して、誤解を受ける恐れのある個所について補足します)
 石間区の磯草の権利は、「明治漁業法下で形成された慣習が」と書きましたが、
石間区の磯草採取の慣習は、恐らく江戸時代以来のものです。明治35年の漁業慣
行調査に石間区の漁業慣行が掲載されているからです。
 しかし、江戸時代の慣習は、「一村専用漁場」の慣習と呼ばれ、地先海面を土
地と同じように排他的に支配するような慣習です。海面を土地と同じように支配
することは明治34年漁業法で否定され、地先海面で「漁業を営む権利」(漁業権)
とされたのです。
 したがって、一村専用漁場の慣習は、江戸時代から漁業法まで、漁村部落(石
間区)の規範(ルール)のもとに採捕を行う(漁業を営む)慣習は江戸時代以来
現代に至るまで続いていることになります。
37名無電力14001:05/03/03 20:47:44
大入島の最近の様子だ出ていました。
毎日新聞の記事です。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/oita/news/20050303ddlk44040357000c.html
水産庁の見解を引き出せればいいのですが。
38名無電力14001:05/03/09 00:44:30
>>34
明治漁業法で「地先水面専用漁業権」が免許されたのは、
明治37年と明治41年とありますが大入島はどちらになるんでしょうか。
また、明治漁業法の条文が分かるWEBサイトはないでしょうか。
39名無電力14001:05/03/09 09:44:59
何人かの人から、3月着工の警戒が指摘されています。
 これに関連して、工事中断の経緯があります。
埋立てをした場合に、陸上の排水ルートに問題があって、そのままでは埋立てで
きないはずだとして、ある佐伯市議から行政訴訟が提起されていました。
その結果、県は民有地を通して排水ルートを確保したようです。その民有地の同意書
を元に埋立て免許の変更願を出して、免許の変更が下りました。
それには、3月6日から工事にかかるということだったそうです。
この免許の変更が下りたのは、1月末の工事中断の後からです。
 つまり、免許の変更手続き中にもかかわらず(免許されて無いのにもかかわら
ず)、工事の強行をしていたことになります。
 1月の工事中断は、この免許変更の関係で中断せざるを得なかったのではない
かと考えている次第です。
 3月6日がどういう根拠か分かりませんが、一つの節目になるのではないかと
思っています。
40熊本一規 :05/03/10 16:43:42
 埋立免許がなされれば工事ができる、と思われている方が多いでしょうが、それ
は誤りです。公有水面埋立法には、埋立手続きについて漁業権者等の埋立同意(4
条3項)→埋立免許→漁業権者等への補償(8条1項)→着工、と規定されています。
つまり、免許を得ても補償しなければ着工できないのです。
 4条3項及び8条1項の権利者は5条に列挙されていますが、それらはいずれも特別
使用の権利です。特別使用の権利は、特許に基づくものであれ、慣習に基づくもの
であれいずれも物権的権利(所有権と同じような強力な権利)であり、妨害排除請
求権を持ちます。ですから、代表的な特別使用の権利者から予め同意を取って免許
を出す、そして、補償をして着工する、という手続きになっているのです。
 しかし、海面に存在する権利は、5条に列挙された権利に限りません。それらの
権利が財産権(経済的価値を持つ権利)であれば、補償なしに侵害すれば、財産権
の侵害になり、憲法29条違反になります。公有水面埋立法は、大正10年に作られた
法律ですから、5条以外の財産権を無視していますが、新憲法の下では、財産権に
補償することなくして埋立はできないのです(運輸省も国会答弁で認めています)。
補償をするには、任意交渉を通じて契約を交わして補償をするか、強制収用して補
償をするかしかありません。したがって、権利者が補償に応じなければ、強制収用
をしない限り埋立はできません。
 磯草の権利は、慣習に基づく特別使用の権利であり、またいうまでもなく財産権
です。したがって、磯草の権利の権利者(石間区=石間区住民集団)の同意なくし
ては、埋立免許も出せないし、ましてや(強制収用しない限り)工事はできないの
です。実は、強制収用してもできないのですが、それについて述べると長くなりす
ぎるので省略します(川辺川ダムの漁業権収用に関する熊本県収用委員会に提出し
た私の意見書で詳しく述べています)。
41熊本一規 :05/03/10 16:48:00
(続き1)したがって、権利者が補償に応じなければ、強制収用をしない限り
埋立はできません。
 磯草の権利は、慣習に基づく特別使用の権利であり、またいうまでもなく
財産権です。したがって、磯草の権利の権利者(石間区=石間区住民集団)
の同意なくしては、埋立免許も出せないし、ましてや(強制収用しない限
り)工事はできないのです。実は、強制収用してもできないのですが、それ
について述べると長くなりすぎるので省略します(川辺川ダムの漁業権収用
に関する収用委員会に提出した私の意見書で詳しく述べています)。

42熊本一規 :05/03/10 16:50:13
(続き2) No.38のご質問について−−−「明治34年漁業法」というのは明
治34年に制定された漁業法の呼び名で、漁業法は、その後明治43年に、漁業
権の法的性格を明確にするなどの変更を加えて、改めて制定されています。
明治43年制定の漁業法を「明治漁業法」と呼んでいます。石間浦に設立され
た石間浦漁業組合(構成員は石間区の構成員とまったく同じ)に、「明治34
年漁業法」に基づく地先水面専用漁業権が免許されたのが明治41年です。
43熊本一規 :05/03/10 16:52:44
(続き3) ちなみに、2月28日の大分地裁証言で明らかになりましたが、裁判
官は、一村専用漁場と漁業権の区別も全く分かっておらず、私が詳しく説明
してあげました。また、共同漁業権(入会漁業権)が、「一定の水面におい
て漁業を営む権利であること(漁業法6条に定義までしてあります)」すら
理解しておらず、現にあわび等を採っている、その場所だけの権利と思い込
んでいました。さらに、漁業法14条11項に「関係地区に住所を有する漁民
(漁業者及び漁業従事者たる個人)」という言葉が出てきますが、裁判官
は、仮処分決定で、それを「地元漁業者」としていました。漁業者には個人
の漁業者のほか法人漁業者(有限会社など)も含まれるのですが、14条11項
には、法人漁業者は含まれていません(28日にはそのことをも指摘しました)
。なぜ、法人漁業者が含まれていないかは、共同漁業権が「関係地区に住所
を有する漁民」の総有の権利(入会権)であることからしか説明できないの
です。したがって、この誤りは、裁判官が漁業法をいかに理解していないか
を意味するのです。


 こんな、漁業法を全く理解していない裁判官が磯草の権利を否定する判決を書くとしたら、そしてそれによって石間区住民の生活の基盤が埋め立てられるとしたら、それこそまさに犯罪行為ですね。そんなことををしたら、まずいい死に方はできないでしょうね。
44熊本一規 :05/03/10 16:54:41
(続き4)こんな、漁業法を全く理解していない裁判官が磯草の権利を否定す
る判決を書くとしたら、そしてそれによって石間区住民の生活の基盤が埋め
立てられるとしたら、それこそまさに犯罪行為ですね。
 そんなことををしたら、まずいい死に方はできないでしょうね。
45熊本一規 :05/03/10 17:33:22
14条11項1 
 漁業法14条11項について触れたので、またこれは、現在の大入島の争いを
理解するうえで鍵になる条項ですので書き足します。
 地先水面において貝や海草を採る権利は、江戸時代以来、漁村部落の持つ
権利です。江戸時代に形成されたこの権利は、藩主から部落が免許を受けて
いました。幕藩体制の崩壊とともに藩主からの免許はその授権の基礎を失い
ますが、慣習は従来どおり続きます。そして、明治34年に、慣習を認める趣
旨の下に漁業法が制定されます。その際、部落には近代法における法人格が
なかったため、部落に免許することはできませんでした、そのため、部落住
民をして漁業組合を創らせ、そこに免許することとしたのです。これが、石
間浦漁業組合に免許された地先水面専用漁業権です。

46熊本一規 :05/03/10 17:36:25
14条11項続き1 
 昭和24年に現行漁業法が制定されましたが、そこでは漁村部落の採貝・採
草の権利を第一種共同漁業権として漁協に免許することとしました。水産庁
原案は、漁業組合と同じ性格の漁民公会という団体を創り、そこに免許する
案だったのですが、GHQがそれを理解せず、やむなく、既に昭和23年水協
法に基づいて設立されていた漁協に免許することとされたのです。ところが、
漁協は、漁業組合と異なり、脱退自由などの協同組合原則を持つ団体ですか
ら、漁村部落の構成員が漁協に加入しない自由も認めなければなりません。
そのため、14条11項が設けられ、漁協に加入しない部落漁民が共同漁業を営
めることを前提として、員外者(組合員でない者)の部落漁民が営む共同漁
業と組合員の営む共同漁業とが衝突した時には、海区漁業調整員貝が指示を
出す、と規定されたのです。
47熊本一規 :05/03/10 17:41:55
14条11項続き2
 この漁業法14条11項は、「員外者の保護」と呼ばれています。その呼び名
が示すように、調整委員会の指示は、員外者の漁業が営めるような内容で出
すほかありません。条文にも、「調整委員会は、漁業権の行使を適切にする
ため、指示を出す」と、制限を受けるのは組合員のほうであることが示され
ています。また、もしも員外者が指示によって漁業を営めなくなるとすれば
「脱退自由の原則」に反するので、認めざるを得ないのです。この、「員外
者の共同漁業を営む権利」こそが「磯草の権利」なのです。
 ところが、大分県及び仮処分決定は、「漁協の容認があって初めて員外者
が営める」としています。もしもそうだとすれば、調整委員会の指示を出す
必要などないはずです。また、脱退自由の原則にも反します。
 漁業法を無視した、こんなひどい主張をして埋立を強行しようとしている
のです。
48熊本一規 :05/03/10 17:56:17
No.46の下から二行目の「海区漁業調整員貝」は「海区漁業調整委員会」の
間違いです。修正してください。
 ちなみに、大分県海区漁業調整員会の内田健委員長は、県の顧問弁護士で、
28日の大分地裁法廷にも見えていました。そして、私の説明に一点(石間区
に原告適格があるという点)を除き、終始相槌を打っておられました。調整
委員会の委員長で、かなり漁業法を勉強されているはずですから、私の説明
が正しいことがわかったはずです。
 大入島紛争は、海区漁業調整委員会が指示を出せば、それだけで解決する
問題です。内田委員長が、他の委員にも漁業法14条11項を説明し、できる限
り早く指示を出されることを期待しています。
 もしも、指示が出されないまま、大分県がまた着工にかかることになれば、
内田委員長をはじめ、調整委員の責任が厳しく問われることになるでしょう。

49名無電力14001:05/03/14 20:00:33
 漁業法第百四十六条の次に附則というのが有ります。
この附則に、明治漁業法は廃止するとあります。
 法律について素人の私が気になるのは、
 明治漁業法が廃止されたことで、この法律で認められた慣習上の
「入会漁業権」も根拠の法律が無くなって消滅したと、県側から言われたら
返事に窮する気がしました。
明治漁業法がなくなったことで、新たに「入会漁業権」を規定しなおさなかった
のが何故なのかと言い換えられると思います。

附則 抄

1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三箇月を
こえない期間内において、政令で定める。
2 ◆漁業法◆(明治四十三年法律第五十八号)は、廃止する。
50熊本一規 :05/03/16 01:51:51
No.49の方へ
 条文をよくご存知なのですが、それにしては、漁業法の基本知識をご存知ありま
せんね。浜本氏の著書や水産庁例規集などを読まれればすぐにわかることです。条
文だけをいくら詳しく読んでも、基本知識を知らないと、漁業法はわかりませんよ。

 詳しく書く時間の余裕がないので、要点だけ。
 1.江戸時代の海の入会(一村専用漁場)は明治漁業法の地先水面専用漁業権と
  され、現行漁業法では共同漁業権とされています。なかでも海の入会の系譜
  を引く代表的な漁業権が第一種共同漁業権(採貝・採草の漁業権)です。
 2.明治漁業法が廃止されたことは磯草の権利に何の影響もありません。
  磯草の権利は、明治漁業法時代に地先水面専用漁業権の免許を受けていたので
  すが、その時代の実態が現在にまで続いているのです。慣習上の利益は、実態
  に基づいて発生し、次第に成熟して権利になります。磯草採取の実態は、江戸
  時代以来続いており、それはすでに十分過ぎるほど権利に成熟しています。
   そのことがすべてであり、明治漁業法が廃止されたからといって、また現行
  漁業法の免許を受けていないからといって、そのことには何の関係もありませ
  ん。

 
  

51名無電力14001:05/03/16 06:24:16
出身が近所です。
離れてもう10年以上、俺のイメージでは
地味で穏やかな海・・・。

なにか出来るかな。
まずはログ読みます。
52名無電力14001:2005/05/02(月) 09:16:55
最近(5月1日)大入島の話題が増えています。
読売
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/oita/news/20050430ddlk44040209000c.html
朝日
http://mytown.asahi.com/oita/news.asp?kiji=5714
53名無電力14001:2005/05/11(水) 22:42:47
死んでも阻止するというが、いまだ死んだ奴はおらん!! 死に切らんもんが、色々言うなぁ!!ホントに抗議したけりゃ誰か死んでみろ!!!
54名無電力14001:2005/05/14(土) 19:38:03

役人らしいのが何か言ってるらしい。
クレーンのロープに捕まったおばさんに、どうしてつかまったか
聞いてみたらいいよ。
あんたにゃ分かるまいが。
県の役人は、↑の人のようなことを何人かいっていたなぁ〜。
55名無電力14001:2005/05/27(金) 08:36:37
マスコミ報道
朝日
http://mytown.asahi.com/oita/news02.asp?kiji=5806
読売
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/oita/news004.htm
大分合同新聞
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=05=25=327072=chokan

行政訴訟法の改正の伴い、住民への門戸が少し広がったそうですが、
この法律で言えることを出したようです。
この法律の改正で、裁判長が「原告適格を含めて意見を求めた」、その結果が
この記事だと思います。
高裁の仮処分は、ろくに書面も読まないらしいので、門前払いになる可能性もあ
り被害を減らすために取り下げたようです。
56名無電力14001:2005/06/18(土) 16:49:51
佐伯市長が大入島に行って、住民の話を聞きました。
20日から議会が始まるから、この議会対策でしょうかね。
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=06=18=958663=chokan
57名無電力14001:2005/08/13(土) 16:32:48
素直に工事させて佐伯の企業誘致勧めましょーよ。
ホント佐伯はパチンコ屋の街になっちゃうよ。
58名無電力14001:2005/08/21(日) 20:29:26
無駄場公共事業の典型だよ。
このあいだ、佐伯で講演があったが、元々は興人のパルプ輸入のために港が必要
という事だった。
そうであれば、興人が無くなった後は港も必要なくなるわけだが、どういうわけか
港の工事を強行している。これこそまさに無駄な公共事業というものだ。
59名無電力14001
まだある、
興人の時の港湾計画は、113万トンの木材チップを輸入するということだった。
当時、番匠川が枯れるまで取水しても、興人のチップ必要量は10万トンでしかなかった。
つまり、113万トンなどどう逆立ちしても消費できない量だった。
港湾計自体が嘘を書いた計画でしかなかった。
港湾計画なんか、どうせ嘘の計画だから、訂正のしようも無いんだろう。
こんな嘘にしがみつく、県の役人も哀れなもんだ。哀れと権威が逆さになってるようだ。