ダムに関する反対派賛成派双方の主張の真偽は?

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952名無電力14001:04/09/04 15:13
>>949
詭弁ガイドライン参照
「根拠なく決めつけて勝利宣言する」ってやつだな。
原本と少し違うかもしれんがね。
953名無電力14001:04/09/04 15:14
ダムやめたら水害地域に指定されて地価が下がるかもしれませんなあ
954名無電力14001:04/09/04 15:16
二風谷ダムに関する裁判資料くらい自分で探せと言っているのだ。
読書感想文の宿題で、いちいち漢字をセンセイに聞くのか?
955名無電力14001:04/09/04 15:19
>>954
敗訴?
956名無電力14001:04/09/04 15:21
そういや判決の意味を取り違えて業界誌に何か書いてるハム太郎もいたな。
地域の歴史や河川文化というものをしっかり学んでほしいと思った次第。
957名無電力14001:04/09/04 15:21
形式でも実質でも敗訴。w
958名無電力14001:04/09/04 15:25
A:計画中止が決まると代替案が可能になる不思議な国だよ
B:計画が続行しているのに横で代替案も同時進行する不思議な国ってあるんですか?
A:・・・
959名無電力14001:04/09/04 15:25
「財産権の侵害にあたり違憲」←声出して10回くらい読んでみ
960名無電力14001:04/09/04 15:28
>>959
敗訴。(笑
961名無電力14001:04/09/04 15:29
アホーBBが出て前の人が引っ込んだ。同一個体の二重人格か?
962名無電力14001:04/09/04 15:35
右1の事実によっても
「ダムによる洪水調節の有用性が否定されるものではない。」

また、本件ダムがない場合には、(略)
「右2は本件ダムの必要性を減退させるものではない。」

更に、証拠(甲四〇、乙ロ二二、証人森田)及び弁論の全趣旨によれば(略)
「結局右3も本件ダムによる洪水調節の必要性を否定するものではない」
963名無電力14001:04/09/04 15:41
原告らは、河口閉塞を防止するには、砂防堤・導流堤等の
突堤を出したり、堆積土砂を浚渫したりするなどの方法があ
るとして、本件ダムによる流水機能の維持の必要性を否定す
る。(略)(しかし)「原告らの右主張は理由がない。」
964名無電力14001:04/09/04 15:42
原告らは、本件事業認定当時、苫東基本計画がとん挫して
いたとし、一日二五万立方メ|トルもの工業用水は必要では
ない旨主張する。しかし(略)「原告らの右主張は、採用しない。」
965名無電力14001:04/09/04 15:45
都合悪くなって埋め立てですな。いつもの病気
966名無電力14001:04/09/04 15:46
1.本件ダムを使用することができないことになると、更に洪水調節等を
 目的とする堤防等を建設する必要が生じ、

2.その建設のためには、本件ダムを建設するのに要した費用以上の
 費用が必要となる。

3.そして、沙流川流域に居住する住民は、それらが完成するまでの
 間、せっかく完成した本件ダムを目の当たりにしながら、その恩恵を
 受けることなく、かえって生命、身体及び財産について、本件ダムが
 建設される前以上の危険にさらされることになる。
967名無電力14001:04/09/04 15:48
判決文、ダムの有効性について

「ダムによる洪水調節の有用性が否定されるものではない。」
「右2は本件ダムの必要性を減退させるものではない。」
「結局右3も本件ダムによる洪水調節の必要性を否定するものではない」
「原告らの右主張は理由がない。」
「原告らの右主張は、採用しない。」
「その建設のためには、本件ダムを建設するのに要した費用以上の
 費用が必要となる」

968名無電力14001:04/09/04 15:52
全部相手にするのも馬鹿らしいのでとりあえず1点。

>>964
ダムの有用性の根拠とされる「工業用水計画」はどうなりましたか?
969名無電力14001:04/09/04 15:59
970名無電力14001:04/09/04 16:01
>>968
「原告らの右主張は、採用しない。」
971名無電力14001:04/09/04 16:29
判決文であっても都合の悪い箇所は読み飛ばすんです。
972名無電力14001:04/09/04 16:50
973名無電力14001:04/09/04 16:55
1.強制収容裁決は違法
2.アイヌ民族は先住民族
3.文化的享有権の保証

強制収容裁決の取消し(ダム撤去要求)は棄却
974名無電力14001:04/09/04 17:02
>(4)工業用水について
>北海道は、平成七年八月、苫東基本計画を見直したこ
>とが認められるが、これらの事実は事業認定時点以後の事情
>であり、本件事業認定の適否の判断に影響を与えるものでは
>ない。

判決の時点で、利水需要が著しく減少することはわかっていた
けれども、事業開始の時点ではそれはわからなかったので
ダムの公共性が認められるという判決。
975名無電力14001:04/09/04 17:08
人の首締めても締め始めた時点で死ぬことがわからなければ殺しても罪にならんてか
976名無電力14001:04/09/04 17:26
一度死んじゃった人は生き返らせない。生き返ると社会に混乱を生じる。
そういう判決ですよ。
>>973の1,2,3は画期的で評価も高いけどね。
977名無電力14001:04/09/04 17:30
>原告らは、本件事業認定当時、苫東基本計画がとん挫して
>いたとし、一日二五万立方メ|トルもの工業用水は必要では
>ない旨主張する。
>しかし、証拠(乙ロ二二、証人森田)及び弁論の全趣旨に
>よれば、北海道は、本件事業認走時において、参加人に対し、
>本件事業計画による苫東基地に対する一日二五万立方メート
>ルの工業用水の供給について、変更を求めていなかったこと
>が認められるから、原告らの右主張は、採用しない。
肝はこっちでしょう?
原告らの主張が根も葉もないことであるから採用しないと書いてあるじゃないの。
そういうのを都合の悪い箇所は読み飛ばすと表現したんだよ。

ついでに事業計画については、バブル崩壊で予算が割けなくなり頓挫したんだろうな。
バブル崩壊を予見できるんですかあなたは?
モルガン・スタンレーも真っ青ですね。
978名無電力14001:04/09/04 17:35
>>975
 そ れ は 違 法 だ 。

喩えが悪意に満ち満ちてるな。
979名無電力14001:04/09/04 17:36
なんだかんだ言っても

判決
---------------------------------------------------------------
主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。

これに尽きるかと
980名無電力14001:04/09/04 17:57
>>977
工業団地頓挫の原因はオイルショックだって。
都合が悪いと歴史まで覆すのかね?

「事業認定時にすでに用水需要がなかった」というのが原告の主張。
実際、工業団地計画はダム建設当初より完全に白紙。
判決では、手続き上は認定時に利水計画が生きていたことを理由として、
これを認めなかった。
判決時にはこの利水計画も大幅変更されているのだがね。
そして2年後には工業用水計画がゼロになる。

981名無電力14001:04/09/04 18:18
工業団地計画が、当初より頓挫していたという事実を指摘した原告に対し、
被告である北海道開発局は、利水計画が存在し続けていた手続きを主張。
判決では開発局の主張が採用された。

実態のない利水計画を15年も放置し続けなければ、判決内容もまた変わって
いただろう。
982名無電力14001:04/09/04 18:58
実態のない利水計画はだまって寝かせておくほど公益性が上がるんですか。
983名無電力14001:04/09/04 22:12
判決文、「ダムの有効性」について。
なんだ、この板の普通の意見と全く同じじゃないか。w


「ダムによる洪水調節の有用性が否定されるものではない。」
「右2は本件ダムの必要性を減退させるものではない。」
「結局右3も本件ダムによる洪水調節の必要性を否定するものではない」
「原告らの右主張は理由がない。」
「原告らの右主張は、採用しない。」
「その(代替施設の)建設のためには、本件ダムを建設するのに要した
 費用以上の費用が必要となる」

984名無電力14001:04/09/04 22:14
>人の首締めても締め始めた時点で死ぬことがわからなければ殺しても罪にならんてか

殺人罪にはならんだろうね。w
無知蒙昧。←読めるか?w
985名無電力14001:04/09/04 22:43
頭のおかしな人の判定基準

・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
 他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど
 無茶をし始めるので見かけたら放置してください。

・根拠もなく、他人を卑下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人
 他人を卑下することで自分を慰めようとする人です。実生活で他人に褒めてもらう機会がないが
 プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。
986名無電力14001:04/09/04 23:31
>>980
>昭和五八年三月二四日(中略)基本計画を策定した
って書いてあるから時期的にオイルショックはおかしい気がするが、
論拠がありそうだから突っ込むのはやめておくが、
オイルショックだろうとバブルの崩壊だろうと予測不可能には違いないのよ。
987名無電力14001:04/09/04 23:32
127 :名無電力14001 :04/09/04 18:31
反対派、自分に都合のいい判決が出れば「ほら見ろ裁判でも認められた!」
都合の悪い判決が出れば、「不当判決だ!」

無敵ですねw
988名無電力14001:04/09/05 00:04
>>986
沙流川総合開発(ダム計画)、苫小牧東部工業団地計画ともに
1971年(S45)のスタート。
その後工業団地計画は頓挫。用水供給を行う沙流川ダム計画は
そのまま続行。1983年(S57)に二風谷ダム計画告示。
自治体との調整がつき、地権者の土地の強制収容を行ったのが
1986年(S61)。
989名無電力14001:04/09/05 00:12
1986年は強制収用のための事業認定を行った年。
ダム工事もこの年の秋から。

地権者が受け取り拒否した補償金は、この補償金額にかかる
所得税等とともに国税局が差し押さえ、強制徴収。(約3600万円)
990名無電力14001:04/09/05 01:17
主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。

かかる
主張は主張自体失当というほかはない。
991名無電力14001:04/09/05 01:24
反対派が主張する工業用水についても、判決文でさえこれだけ明確に
認めておりますな。

『原告らの右主張は、採用しない。』
『本件事業認定の適否の判断に影響を与えるものではない。』


原告らは、一日二五万立方メ−トルもの工業用水は必要では
ない旨主張する。しかし、(略)変更を求めていなかったこと
が認められるから、『原告らの右主張は、採用しない。』

なお、(略)これらの事実は事業認定時点以後の事情であり、
『本件事業認定の適否の判断に影響を与えるものではない。』
992名無電力14001:04/09/05 08:43
公益性の判断を書類のハンコの確認にすりかえちゃったわけだ。
993名無電力14001:04/09/05 08:56
「負の資産を放置し続けることは、後世代への不良資産の移転であり、
行政の責任の放置を意味する。」
http://research.php.co.jp/seisaku/report/98-3.html

ゴミは早く片付けなさい。
994名無電力14001:04/09/05 09:06
オイルショックから平成7年まで20年間も放置し続けた、と。
------------
昭和48年のオイルショックや産業構造など、社会経済情勢の変
化により計画の見直しが必要になったことから、
平成7年8月には、地域の特性を活かし、国際化、情報化等に
対応した多機能複合型の開発を目指す「苫小牧東部開発新計画」
が策定され、2020年代における地域全体の開発構想が示されました。
http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-krtkt/contents/keikakugaiyou.html
995名無電力14001:04/09/05 09:21
苫小牧東部工業基地 企業立地契約面積 (単位:ha)
当初計画1万700ha
年 -面 積 
1978-87
1979-199
1980-0
1981-366
1982-0
1983-28
1984-0
1985-0
1986-3 (強制収用のための事業認定、二風谷ダム着工)
1987-16
1988-3
1989-24
1990-17
1991-35
1992-29
1993-4 (二風谷ダム裁判はじまる)
1994-6
1995-3
1996-0
1997-1 (計画見直し決定、ダム完成、結審)

http://research.php.co.jp/seisaku/report/98-3-2.html
996名無電力14001:04/09/05 10:46
>>988
そういうのは判事に言おうな
997名無電力14001:04/09/05 10:51
998名無電力14001:04/09/05 11:25
原告はダム撤去はかなわなかったが、「ダムの違法性」「先住権」が
認められたことでこの判決を受け入れた。
国側はこの判決に不満だったが、形式上は勝訴してるため上告することは
できなかった。

そしてダムは残った。
999名無電力14001:04/09/05 11:55
判決理由の要旨
「よって、本件収用裁決は違法であるが、行政事件訴訟法31条1項を適用して
原告らの本訴請求をいずれも棄却するとともに本件収用裁決が違法であることを
宣言することとする。」

行政事件訴訟法31条1項:「処分または裁決が公共の福祉に適合しないと
認めるときには、裁判所は請求を棄却することができる」
1000名無電力14001:04/09/05 11:56
「公共の福祉」の正体は「負の遺産の放置」でした。
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