【地方こそ、】安倍自民党研究第73弾【成長の主役。】

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144葉月二十八 ◆HazukiXsAA
>>140-141
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 よく「外国人からの献金」で話題になる政治資金規正法の22条なんですが、国から補助金・負担金・利子、その他の給付金を
受けてる企業も駄目って決まりが確かに存在します。

 公職選挙法22条3項を転載します。
 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの
及び政党助成法 (平成六年法律第五号)第三条第一項 の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項 の規定による特定交付
金を含む。)を除く。第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を
受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の
決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 2  国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、
政治活動に関する寄附をしてはならない。
 3  前二項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、
これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対して
する政治活動に関する寄附については、適用しない。
 4  第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に
係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする
政治活動に関する寄附について準用する。
 一  地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人
 二  地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人
 5  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、
その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
 6  何人も、第一項又は第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知り
ながら、これを受けてはならない。
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
145葉月二十八 ◆HazukiXsAA :2015/02/13(金) 16:28:39.07 ID:DGUsTtKB
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 2012年9月は野田政権末期でして、西川公也さんは09年選挙で落選していたので、まず議員ではありませんでした。
 そして、政治資金規正法22条3項2の規定により、まず禁止されるのはこの送った側の会社になります。
 西川農水大臣に強引に違法性を迫るとすると、第6項の規定の「規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない」を
満たす必要があります。
 つまり、西川農水大臣が、それを「知っていた」と立証すれば違法性が認められます。
 外国人献金問題で、本当に外国人だと「知っていたか?」が争点になりますが、あれと同じです。

 西川大臣は当然に「知らなかった」との対応ですが、多分、本当に知らなかったんだろうと思います。
 あんまり言いたくないんですが、300万円も寄付してくれる会社がどういう会社か、多分、調べてない。
 個人的には
 「あんた、そんな事だから、現職閣僚なのに小選挙区で落選するんだよ」
 に尽きます。
 政治的には色々と突っ込みどころ満載ですけど、法律上はクリアできると思われます。
 民主党の枝野さんが突っ込みたいそうなので、来週の予算委員会はその話になりますが、こういう形でクリアってどうかと
思いますが、出来るには出来ます。