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371日出づる処の名無し
裁判所、故郷の近所の人の目撃談だけでも日本の徴用被害を認定
記事入力2014-07-04 05:45 | 最終修正2014-07-04 07:08
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=001&aid=0006996202



故人が日帝強制徴用のせいで負傷し死亡したことを判断するときに客観的なデータがなくても、彼の故郷の近所の人の目撃談だけで被害の事実を認めることができるという
裁判所の判決が出た。

ソウル行政法院行政12部(スンハン部長判事)はキム某氏遺族が見舞金を支給するようにと、対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援委員会を
相手に起こした訴訟で、原告勝訴で判決したと4日明らかにした。

遺族主張によると、1904年生まれのキム氏は、1940年4月に日本に連行され、炭鉱で重労働をした中ひどく負傷した。炭鉱側は、1943年4月に労働能力を失ったキム氏を故郷
に戻どした。炭鉱で殴打された金さんは、家に帰っても後遺症がひどく、農作業もできない程弱々しくなり53歳で死亡した。遺族はキム氏が対日抗争期強制動員被害者として
決定したが、慰労金支給申請は却下されると訴訟を起こした。

委員会側は、キム氏が強制徴用のせいで怪我をしたという事実を裏付ける客観的資料がないと対抗した。これに対して裁判部は、故郷でキム氏と一緒に住んでいた近所の人
の目撃談を根拠に遺族の手をあげた。

裁判所は「近所の人たちが各自作成した保証書によると、故人は日帝によって強制動員され、激しい労働をした日本人監督たちから暴行にあったし、帰国後も後遺症に苦しん
で受けて死亡したとみられる」と判示した。裁判所は「日帝が敗亡が迫っていなかったときに、故人を帰国したのは、彼の労働力を相当部分を失った結果であると推定される」と
し、「死の時に高齢ではなかった点も考慮した」と付け加えた。

先立って同じ裁判所はヤン某氏遺族が出した似た趣旨の訴訟で、故人の親戚陳述を根拠に遺族の手をあげて「時代状況などを考慮する時犠牲者側が客観的・具体的資料を
提出するのは事実上不可能だ」と指摘したことがある。