春香クリスティーン『靖国神社はヒトラーの墓と同じ』
>>865 >北村氏は民間人の虐殺は否定
平松鷹史「郷土部隊奮戦史1」(大分合同新聞社)
「悪戦苦闘」という事情であるが、これは上海戦いらい南京攻略までの上海派遣軍の戦況を見れば一目りょう然であろう、
意外に強硬なシナ軍の抵抗で上海派遣軍は各所で苦闘を強いられた。その苦い体験から敵性国人にたいし異状なまでの憎悪を
もやしたことは想像できる。
この点について次のような話がある。第六師団が抗洲湾に上陸、崑山に直進中、第六師団司令部に「女、こどもにかかわらず
シナ人はみな殺せ。家は全部焼け」という無茶苦茶な命令が届いた。
朝香進一「初年兵日記」
南京攻略戦では、住民が反抗的態度に出たと言うので、「十里四方の住民全部を殺せ」という軍命令が出された。兵隊たちは
村落を包囲し、手当り次第、住民を銃剣で突き殺した。婦女子は特にむごい殺し方をした、と彼等は酔がまわるほどに手ぶり、
身ぶりで、その状況を実演して見せるのである。その残酷さは目をおおわせるものがあった。
また国崎支隊の歩四十一連隊に従軍した宮下光盛一等兵は、抗州湾上陸時に、「我が柳川兵団は上陸後 (1)民家を発見したら
全部焼却すること、(2)老若男女とわず人間を見たら射殺せよ」(宮下手記『徒桜』)との命令を受けたという。
南京安全区国際委員会が南京の日本大使館などに対して提出した「日本軍の暴行記録」より
第一件
十二月十五日、安全区衛生委員会第二区の道路掃除人六名は彼等が住んでいた鼓楼の家で日本兵に殺され、一名は銃剣により
重症を負った。何らはっきりした理由のないことである。これらの人々はわれわれの使用人だった。日本兵はその家に侵入した。
第一五件
十二月十五日(*)、漢口路の中国人住宅に押入った日本兵は若妻一名を強姦、さらに三名の婦女を拉致した。そのうち二人の夫が
日本兵を追いかけたが、二人とも射殺された。
第六三件
十二月十八日に報告を受けたもの―寧海路で日本兵は石油罐半分の灯油を少年から強奪、少年を殴打して、それを運ぶように要求した。
頤和路一二号で、そこに難民として住んでいた男子をすべて追い出した後、娘数人を強姦した。ある喫茶店主の娘(十七歳)は七名の
日本兵に輪姦され、十八日死亡した。
昨夜、金陵女子文理学院から三名の娘が拉致され、今朝、陶谷新村八号に戻ったが、ひどいありさまである。平安巷に住む娘一名が
三名の日本兵に輪姦され死亡した。
第一九五件
一月十七日、金陵大学附属中学にいるある一家の婦人が同家の男と共に帰宅した。彼らの家は市の南の新開地にある。一人の日本兵が
やって来て婦人に同衾せよとせまった。それを拒否すると、兵隊は銃剣で彼女を殺した。
第三〇三件
一月三十一日、思郷橋(訳音)で六十歳以上の老女が強姦され、陰部を銃剣で突かれ殺された。
>>878 誰が東中野氏を国際法の専門家、などといってるのだろう
佐藤和男でググれば?
第六号文書(Z9)
一九三七年十二月十七日
当方の警官にも干渉がなされ、責任者である日本人将校の言によれば、司法部に駐在中の五〇人の警官を「銃殺するために」
連行したとのことです。昨日午後にはわれわれの「志願警察官」のうち四六人が同様に連行されました。
(これらの志願警察官は当委員会によって十二月十三日に組織されたもので、安全区でおこなわれる仕事は正規の警官―昼夜兼行で
部署についていた―よりも大きいように見えました。)
これらの「志願警察官」は制服を着用してもおらずいかなる武器も携行しておりませんでした。ただ当方の腕章をつけていただけです。
彼らは群集整理の手助けとか、清掃とか、救急処置を施すなどの雑用をする西洋のボーイ・スカートといったようなものでした。
第四九号文書
救済状況にかんする覚書
一九三八年一月二十二日
いま一つの復興問題は未亡人と孤児の問題である。金陵女子文理学院においてこの問題につき調査を始めたところ、四二〇人の婦人が
生活の助けをうけていた男性を日本軍によって殺されていたことがわかった。
「棲霞山視察旅行の報告」より
一九三八年二月十六― 十七日 J・G・マギー
二月十六日の晩に私は、セメント工場キャンプの指導者たちと会った。全部で二五人であったろうか。私は彼らから話を聞き、
また質問する機会がもてた。
出席者の一人は、向こう一〇里と二○里の範囲で七〇〇から八〇〇人の民間人が殺されているのを計算できると言った。
この数については、他の者も同意のようだった。 換算すれば、五マイル四方、すなわち二五平方マイルとなる。
>>880 平松鷹史「郷土部隊奮戦史1」(大分合同新聞社) P405〜406
>第六師団が抗洲湾に上陸、崑山に直進中
とりあえず、「南京」じゃありませんね。
>第六師団司令部に「女、こどもにかかわらずシナ人はみな殺せ。
>家は全部焼け」という無茶苦茶な命令が届いた。
そのあとの記述を見ると、第六師団の副官である平岡力中佐は、
その命令の出所は確認していない、と書かれています。
『柳川兵団は』というのなら指揮系統の順を追って師団の全部隊に
命令が出されたはずですが、どこにも出された形跡はありません。
朝香進一については
>>849 >◆第10軍 国崎支隊 歩兵第14連隊の宮下光盛一等兵の従軍日記
国崎支隊は揚子江の対岸の浦口を目指したのであって、
彼は南京には入っていませんし、
浦口からは西の全淑(南京の逆方向)に向かっています。
さらに、これは抗州湾上陸作戦の時の命令です。
しかも『柳川兵団は』というのなら指揮系統の順を追って
師団の全部隊に出されたはずです。でも、どこにもそんな命令はありません。
>佐藤和男
佐藤氏は、「軍事的必要原則」は「完全には否定されていない」と主張します。その根拠として、フォングラーン氏や
竹本氏の所説を挙げています。両氏は共に、重大な軍事的必要が生じた場合に、戦争法規の遵守義務から解放されることを
認めていますが、その具体的な論理が如何なるものかは解りません。佐藤論文の中の『「必要」に関する誠実な信念や
確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している』という記述から察するに、法規の遵守義務からの
解放を認める状況を非常に限定させようとするもののようです。
フォングラーン氏らの説のように「軍事的必要原則」を支持する学説もありますが、反対に、藤田久一氏や筒井若水氏などは
これを否定する学説を唱えています。
藤田久一『国際人道法』P65
また、ドイツ流の戦数論を批判しつつ、戦数とは別のより狭い特別の軍事必要(Military Necessity)概念を認め、その場合にのみ
戦争法侵犯を肯定する見解もある(たとえば、O`Brien,W.V.,"Legitimate Military Necessity in Nuclear War,"World Polity U[1960],P48参照)。
しかし、この軍事必要概念も戦数と実際上区別し難く、結局戦数論と選ぶところがなくなってしまうと思われる。
そもそも、戦争法、人道法の諸規定は軍事必要により多くの行動がすでに許容される武力紛争という緊急状態においてなお遵守が
要請されるものであるから、それらの規定は予め軍事必要を考慮に入れたうえ作成されている。したがって、条約規定中、
とくに、「緊急な軍事上の必要がある場合」とか「軍事上の理由のため必要とされるとき」といった条項が挿人されている場合を除き、
戦数や軍事必要を理由にそれらを破ることは許されない。
筒井若水『国際関係法辞典』P488
jus in belloの逸脱は、別に、戦時復仇としてもなされるが、復仇が相手側の客観的な戦時法違反行為への対応としてなされ、少なくとも、
相当性の限界があるのに対し、この場合は、いわば、主観的な必要・緊急事由のみからなされ、合理的限界も示されてない。もともと、
戦時法は、軍事的必要と人道確保の必要とのバランスの上に成り立っており、戦争法規には、最初から必要事由が組み込まれているとみれば、
とりたててこれを認めるまでもない。緊急事由は、自衛権、緊急行為として、別途用意されているとみることも可能である。
これが行き着くところ、戦時法そのものが否定される結果になりえることも、正当な概念・慣行として、否認される事由になる。
これまで援用されたケースが、単に違法を糊塗するためのものであったとみられる。(2度の大戦の諸例)ことからも、これを独立の
逸脱事由とみるべきではない、との立場が説得性をもつ。
「軍事的必要原則」を肯定する説と、否定する説が、国際法学上存在していることが確認できたわけですが、
では、どちらが有力な説として扱われているのでしょうか?この問題について、藤田久一氏は、次のように分析します。
藤田久一『国際人道法』P65
このいわば戦数否定論は、ユス・コーゲンス的色彩の濃い人道法の性質に照らしても、またジュネーブ条約の規定や
米英の軍事提要の動向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec3.; The Law of War on land,The War Office [1958],sec.633)
からみても正当であるといえよう。
「戦数」や「軍事的必要原則」が否定されるという見解は、実際の”戦時国際法・主要各国の軍事提要など国際法上の動向”と
一致するということです。つまり、実際に発効されている条約や、各国の戦時国際法理解を示す軍事提要から、戦数否定論は
「正当」だと結論付けられるわけです。
ところで、佐藤和男氏の文章を読むと、「完全には否認されていない」や「今日でも存在しているのである」という記述に気が付きます。
「完全に否定されていない」や「今日でも存在しているのである」というような表現からすると、大勢として否定されていること、
今日の存在は僅少なものであることを読み取ることができます。 つまり 、佐藤和男氏自身の記述からも、「軍事的必要原則」は、
戦時国際法学の趨勢としては、否定される方向にあることが読み取れます。
以上のように、佐藤論文からは「軍事的必要原則」を認める学説が存在することが解りましたが、戦時国際法学としては否定的に
見られていることを考慮すれば、それは「完全に否定されていない」という程度のことを証明したにすぎません。
『「軍事的必要」原則が国際法上認められている』という主張の根拠としては、だいぶ薄弱なものだと言わざるを得ないでしょう。
>>881 同じコピペを貼り付けても、
>>850で回答済み
>>884 上半分もすでに回答済み
マギー自身が目撃したのは、違法かどうかもわからない
不審者を射殺したという1件の殺害のみ
>>876 肯定派が立作太郎やハーグ条約をいかにトリミングしてるかどうかは
南京スレ等で解説されてるから、ggrks
ニュルンベルク裁判と東京裁判の功績
ニュルンベルク裁判は,1945年8月8日の英・米・仏・ソ連の「ヨーロッパ枢軸諸国の主要戦争犯罪人の訴追と処罰のための協定」
(いわゆるロンドン協定)によって設置され,東京裁判は,ロンドン協定を模した1946年1月19 日の連合国軍最高司令官マッカーサーの
「極東国際軍事裁判所設置に関する命令」に基づいて設置された.国際軍事法廷を作って戦犯を処罰したことは,第一次世界大戦後の
ヴェルサイユ条約が国際軍事法廷での戦犯裁判を予定しながら実現できなかったことを実現した点,及び日独の戦争指導者を裁判によらず
即決処刑すべしという主張もあったが,これを退け,ともかくも裁判を実現した点で一つの進歩であった
また,裁判という形式をとらなければ集められなかったであろう機密文書を含む膨大な証拠,証人の証言が集められ,裁判は,充分とは
言えないものの,敗戦前の政治のあり方や歴史的真実を国民に示す役割を果たした.例えば,東京裁判の審理は約2年半行われ(1946年5月
開廷,1948年11月判決),416回の公判を開廷して証人419 人,証拠書類4336件が取り調べられた.
しかし,何といっても,東京裁判とニュルンベルク裁判の大きな功績は,その後の国際法の発展に寄与したことであろう.
当時,事後法として批判された人道に反する罪は,ニュルンベルク原則に取り入れられ,国際法の一般原則として認められた.そして,
国際人道法の分野で,戦後,多くの条約が作られた.つまり,1948年にはジェノサイド禁止条約,1949 年にはジュネーヴ四条約,
1968年には戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用条約,1977年にはジュネーヴ条約追加議定書がそれぞれ採択された.
おやおや、今度は東京インチキ裁判を肯定しはじめたぞ・・・
正体バレバレだなあw
>ド素人トリミング解説
そのサイトの内容はド素人トリミング解説だなwww
どこの国際法の専門家が書いてるんだw?
>>892 はあ?
おまえ自身専門家の佐藤氏に対して
ド素人のkkの解説引用しといてなにいってんだ?w
>今度は東京インチキ裁判
法学者多谷千香子氏の書いた論文からの抜粋だがwww
895 :
日出づる処の名無し:2014/04/04(金) 11:12:14.89 ID:anmNAzcm
で、国際法学者の佐藤氏や欧米の学者は無視か?
そもそも戦数論は第一次世界大戦のときにドイツ軍による俘虜殺害を正当化するために
用いられた学説で、ベルサイユ条約以降は人道上の問題があるとしてほとんど相手にされてない。
佐藤はそんなホコリを被った学説を持ち出して強引に南京事件の俘虜殺害を正当化しようとしただけ。
だから明らかな戦時国際法によって俘虜の人道的扱いを規定したハーグ陸戦条約の精神に反することくらい、
大学でサラッと国際法を学んだだけの俺にも容易に分かることなんだけどな。馬鹿には無理かww
ドイツの学者には、緊急な危険をまぬがれるために、やむえないときは、戦闘法規に違反することができると
主張するものがある。敵の抵抗力をくじくために必要な場合にも、同様に主張をするものがある。
これをクレーグス・レイゾン(戦争条理)という。(横田喜三郎『国際法(再訂版)(有斐閣全書)』)P293
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも軍事上の
必要性が優先するという「戦数論」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避のため正当であると主張する論もあるが、
多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、
さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむるものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、
国際慣習法上に於て認められたる所ではないのである」と論じている。(原剛氏「いわゆる「南京事件」の不法殺害」より)
※戦数:ドイツ語の「Kriegsraeson」の訳、第一次世界大戦前に、ドイツの国際法学者が主張した学説で、日本では、なぜか
「戦数」と呼ばれている。
戦時に於いては、戦争目的の達成が最優先され、国際法は、戦争目的の達成を妨げない範囲でしか適用されないという説で、
ドイツ以外では、「戦數説ノ要旨ハ戦争法規ニ拘泥スルトキハ戦争ノ目的ヲ達スルコト能ハサルカ又ハ緊急ノ危険ヲ免ルルコト
能ハサル場合ニハ戦争法規ニ據ラス掠奪、燒燬、一般的破壊等ノ如キ最モ野蛮的ナル行動ヲモ爲スコトヲ得ト云フニ在リ是レ
目的ハ手段ヲ正當ニスト云フ俚諺ノ極端ナル適用ナリ」(「国際法提要」遠藤源六 清水書店 1933年 P315)のように、
「戦争に勝つためなら、何をしても構わない。」という趣旨であると理解されて、受け入れられなかった。日本も採用していない。
第一次世界大戦の敗戦後は、ドイツでも捨てられ、現在は勿論、1940年代でも、その悪名が残るだけで、完全に死んだ学説である。
そもそも、当時の日本軍そのものが国際法に無関心だった事実があり、佐藤の主張する様な考え方すら
持ち合わせていないまま、捕虜の虐殺を行っていたことがよく分かるエピソードが数多く残っている。
下士官、兵士には、国際法の教育は、殆ど行われていない。(例えば、海軍の撃墜王として有名な坂井三郎特務中尉は、
その著書の「大空のサムライ」の中で、太平洋戦争初期、当時下士官だった坂井三郎が、日本軍の感覚では不名誉な
捕虜になった連合国のパイロットが、快濶なのを見て、不思議に思ったことが書かれている。)
さすがに、士官に対しては、養成課程(陸軍士官学校、海軍兵学校)で一応教育されていたようであるが、殆どの士官は、
国際法を忘れてしまったようである。幹部要員の高級士官に対しては、幹部養成課程(陸軍大学校、海軍大学校)において、
再度、国際法の教育がされているのだが、これも、不充分なもので、「条約の内容をある程度でも記憶していた将校は例外的な存在で、
(中略)陸大の国際法の講義で聞いて存在は知っていたというレベルか、あるいは、まったく知らないというのがほとんどである。」
(立川 京一 「日本の捕虜取扱いの背景と方針」 2007年)という情况であった。
また、条約の内容をある程度でも記憶していても、それが、どの程度実践されたかは、疑問である。
南京攻略戦(1937年)に参加し、南京占領後は、その治安維持にあたった第16師団の師団長、中島今朝吾中将の
1938年1月23日の日記に以下のような記述がある。
「一、話中かっばらいの話あり
予ガ軽重機ノ分捕品ト小銃ヲ以テ装備強化ノコトヲ語リタルニ対シ、大将【中支那方面軍司令官松井石根大将、中島今朝吾の直属の上官】ハ
其ハ軍ニ差出シテ呉レネバ困ルトイフ様ナコトヲ述ベタリ、此男案外ツマラヌ杓子定規ノコトヲ気ニスル人物ト見エタリ
(中略)
家具ノ問題モ何ダカケチケチシタコトヲ愚須愚須言イ居リタレバ、国ヲ取リ人命ヲ取ルノニ家具位ヲ師団ガ持チ帰ル位ガ何カアラン、
之ヲ残シテ置キタリトテ何人カ喜ブモノアラント突パネテ置キタリ」(「南亰戦史資料集」偕行社 P353)
「家具位ヲ師団ガ持チ帰ル」というのは、国際法違反であることはもちろん、国内法的にも、陸軍刑法(「第九章 掠奪及強姦ノ罪
第八十六條 戰地又ハ帝國軍ノ占領地ニ於テ住民ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ處ス」)に違反する明白な犯罪行為である。
それを「国ヲ取リ人命ヲ取ルノニ家具位ヲ師団ガ持チ帰ル位ガ何カアラン」と、ネットにいる馬鹿が書くような、無茶苦茶な台詞を吐いて、
開き直るというのでは、遵法意識も常識も欠落していると言わざるを得ない。
信夫淳平は「戦時國際法提要」(照林堂書店 1943年)の中で以下のように書いている。
「『日本軍隊の國際法尊重は日露戰役を以て最後とし、その後の日本は舊獨逸の戰時無法主義【戦数説】の忠實なる信徒となれり。』とは
英米國際法學者の口よりして往々出でし評言であつたが、この誤解(又は曲解)を一掃するには、この戰時訓は少なくとも最有力の
一武器たるに相違あるまい。」(「戦時國際法提要 上」 P359)
「日本は舊獨逸の戰時無法主義の忠實なる信徒となれり」という部分は、1941年当時、日本が国際的にどう見られていたかに関する、
同時代の興味深い証言であるが、戦陣訓が出来た経緯については説明が必要であろう。この着想は南京事件などの暴虐事件や不法行為の
多発に頭を痛めていた陸軍教育総監部が軍人勅諭を補足するものと言われている(『南京事件』秦郁彦)。当初は軍紀紊乱対策を想定して
いたために「盗むな」「殺すな」「犯すな」を平易な言葉で表現したものとして提案したが、古典的な精神主義的な内容に落ち着いた。
悪評高い戦陣訓は元々は軍紀の乱れを防ぐ目的で考えられたものだったのだ。同様の変遷を辿ったものに「従軍慰安婦」という制度がある。
これも、日中戦争で兵士による強姦が絶えないことから、慰安所を併設することで軍紀の乱れを防ぐことを目的としてできたものだ。
しかし、戦争の激化と相まって慰安所の急増を余儀なくされたため手当たり次第に慰安婦を集める必要性に迫られた。このことで、
騙すような募集方法や国際法違反の未成年慰安婦が集められた。また、強制的に連行する様なケースも出てきたのである。
>>896 はあ?
おまえの
>>886等はどこからのコピペだ?
>>886は藤田の解説でもなんでもない
藤田説は田岡説を否定している、と勝手に解釈してるのがおまえがコピペしたkkの解説な訳
それに対するツッコミが俺が貼り付けたリンク先
藤田の教科書の記述が正しいかどうか、なんて誰も論点にしてない訳
理解できてる?w
だいたい、戦数論が支配的ではない=戦数論・田岡説が否定された
というおまえの脳内がわからん訳だが・・・
>>897 ほう、コピペしか脳がないおまえが、そんな大層な知識をもってるとは思えんが・・・
例えば戦数否定論として肯定派がたびたび引用する立作太郎も
緊急権として国際法が破られていることを否定している訳じゃないシナ
おまえにとっちゃ、田岡すらまともな国際法学者じゃないんだなw
>>898>>899>>900 相変わらずのコピペ馬鹿、ソースも張り付けず無断引用もいいところだが
信夫博士の言葉を引用してる部分は、そのHP管理人の
なんの根拠もない感想文だな
未成年売春の募集だったら、婦人売買条約でも内地以外は保留していたので
別に国際法違反でもなんでもない
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-609.html ◆「規律の乱れ」を南京大虐殺とは言わない。
◆「略奪」を南京大虐殺とは言わない。
◆「強姦」を南京大虐殺とは言わない。
「酷いことが起きている」という主張は犯罪と直結しない。
犯罪行為とは違法行為であり不法行為である。
「酷いこと」とは個人の価値判断に依存する判断だ。
「規律が乱れていた」、「強姦があった」、「略奪があった」と言うだけで、
それぞれ、それで殺害されたのか、
もし殺害されたというのなら何人が殺害されたのか、
さらには証言ばかりではなく、それを裏付けるものを示さなければ、
いわゆる「南京大虐殺」があったという証拠にはならない。
世界中の戦場で
◆「規律の乱れ」が全くなかった国の軍隊は存在しない。
◆「略奪」が全くなかった国の軍隊は存在しない。
◆「強姦」が全くなかった国の軍隊は存在しない。
過去に世界中の歴史で不法行為ゼロの軍隊など存在しない。
現在の軍隊で不法行為をゼロにすることは不可能である。
未来でも軍隊の不法行為をゼロにすることはできない。
過去も現在も未来も、軍隊の不法行為をゼロにすることなど不可能である。
日本軍を非難する理由が、
「実行不可能な事ができなかったから」というのでは説得力がない。
世界中の戦場で行なわれたありふれた出来事でしかない。
南京での出来事を特別視する理由はどこにもない。
>>901 信夫博士の言葉を引用してる部分以外は、に訂正
>未成年売春の募集だったら、婦人売買条約でも内地以外は保留していた
この国際条約には抜け道がありました。植民地に適用しないことを可能にする規定(第十一条)があり、日本政府は
この規定を利用して、植民地(朝鮮・台湾)には適用しない方針をとりました。そのため、朝鮮や台湾などの植民地から
多数の女性が誘拐・拉致、人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。
しかし本来この「植民地除外規定」(第十一条)は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など
「近代」以前の長年の習慣・伝統が残っていた為に挿入されたものであり、条約の意図は売春のために女性を国外へ
連れて行くことを容認することではありませんでした。
「国際法律家委員会(ICJ)」は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を
適用することはできない」と述べています。(吉見義明『従軍慰安婦』p169)
さらに、植民地から連れて行くことは、国際法上まったく自由だったのかというと、そうではないと国際法学者の阿部浩己教授は
次のように指摘しています。
朝鮮人の慰安婦の多くは、朝鮮半島から鉄道で移送される以外は、日本の船を使用して南方や中国南部などへ移送されました。
誘拐などの起点が植民地であったとしても、日本の船舶は「国際法的には日本の本土とみなすことができる」ので、
条約は適用される、と述べています。また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても
飛行機も日本本土とみなされる、と述べています。
国内法
@警察署が所持する娼妓名簿に登録されなければならなかった(娼妓取締規則二、八条)
そして、
A当事者本人が自ら警察署に出頭して娼妓名簿への登録を申請しなければならず、
また娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で申し出ることを「何人と雖も妨害をなすことを得ず」(同六条)
とされており、いつでも本人の自由意思で辞めることが出来、強制売春を防止する建前であった。
この二つの条件が満たされて、合法な「公娼」となるのである。
(「強制ではなかった、自由売春だった」というのなら、上二つの条件が守られていたことを証明してほしいものだが、
そのような証明は未だかつて見たことはない。)
実際、1937年(昭和12年)日本から女性をだまして慰安所に連行する行為を旧刑法226条の「国外移送・国外誘拐罪」
(現在の国外移送目的略取・誘拐罪)で有罪と処罰した日本の大審院(今の最高裁)判決がある。
>>904 >「国際法律家委員会(ICJ)」は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を
>適用することはできない」と述べています。
吉見以外の、ちゃんとしたソースを出してもらおうか
そもそも日本政府自身が留保して加入しているうえに、ICJで判決があった等の事実が無い限り
何の意味もない
>条約は適用される、と述べています。また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても
>飛行機も日本本土とみなされる、と述べています。
はああ???
んじゃ慰安所が船舶で経営されたんか?w
詭弁にもほどがあるなw
>>905 占領地の行政を受け持つのは、軍な
で、当然慰安婦となるものは半島出身者だったら半島で登録していなければならない訳だが、もし登録していなかったのなら、業者の不手際だな
>この二つの条件が満たされて、>合法な「公娼」となるのである。
>(「強制ではなかった、自由売春だった」というのなら、
>上二つの条件が守られていたことを証明してほしいものだが、
>そのような証明は未だかつて見たことはない。)
それは違法だった、という側が証明しなくてはならない訳だが
>>904 つかおまえ、都合の悪いレスはスルーして話題かえんなよ、クズニート
戦数の話はどこいった?
コピペだけして終了か?
国際法
・奴隷条約(国際慣習法)違反
日本軍は徴集された女性を拘束し、その場所から離れるのを禁じ、性的サービスの提供を提供を強いているが、
これは軍による所有物同然の扱いであるから、奴隷条約及び国際慣習法違反は法的に疑いの余地はない(実際争われていない)
・強制労働条約違反
強制労働とは「処罰の脅威の下に強制させられ、任意に行われたものでない一切の労務」をいうが、性的サービスも
「一切の労務」に含まれるし、軍の監視下で意に反して性行為の提供を強いられたから、労務の強要=強制労働だったのも明白。
よって強制労働条約違反
また、金銭の授受は「強要」だったことに何ら影響を及ぼすものではない(これも争われていない)
・慰安婦立法参考人質疑議事録より抜粋
第一に、一九二六年、これは奴隷条約が国際慣習法を確認して成立した年でありますが、この年までに奴隷制の禁止は
慣習国際法になっていたと考えます。女性を軍需品同様に軍の所有物とした日本軍慰安婦制度は、この国際慣習法に違反しておりました。
第二に、日本が一九三二年に批准した強制労働条約は女性の強制労働、労務を全面的に禁止していましたので、
慰安婦としての性的サービスを強制した日本軍の行為は同条約違反であったと言わざるを得ません。
第三に、人道に対する罪の構成要件は、殺りく、せん滅、奴隷化、強制的移住、その他の非人道的行為及び政治的又は
人種的迫害行為から成ります。日本軍性奴隷被害者に対する日本軍の行為は奴隷化、強制的移送、非人道的行為にも当たりますし、
朝鮮人、台湾人などに対する人種的迫害でもあったので、人道に対する罪にも当たります。国際法には時効がありませんので、
今も国際法の違反状態が継続していると考えられます。また、人道に対する罪に当たる場合は国内法的にも時効を適用しては
ならないとされております。
次に、国際法律家委員会ICJ報告書、国連人権委員会クマラスワミ報告書、国連人権小委員会マクドゥーガル報告書、
ILO専門家委員会報告書はそれぞれ詳しく国際法違反があったことを認定しております。
>んじゃ慰安所が船舶で経営されたんか?
生半可な頭の悪さを超越してる馬鹿の極みぶり。
醜業3条約
1. 醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定(1904年)
2. 醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(1910年)
3. 婦人及児童の売買禁止に関する国際条約(1921年)
醜業条約は植民地には適用されないのではないか
これについては宋神道さんの慰安婦裁判で次のような判決が出ている
http://blogs.yahoo.co.jp/satoatusi2006/25878741.html (引用開始)
醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための扶助売買に関する国際協定」によるものであり、
日本は1925年にこれに加入し、同年醜業条約、「婦人および児童の売買禁止に関する国際条約に加盟した。
もっとも日本は、醜業条約を<植民地に適用する>旨の条約上の通告はしていないから、
<当時の朝鮮については、適用がない>と解するべきであるが、
前記認定事実によれば、控訴人は、
<朝鮮において><朝鮮人ブローカーないし公娼業者>と推認される業者から勧誘されたものの
右条約が禁止する醜業についたのは<中国大陸>であり、
<当時は日本国籍を有していたと推認される業者>と<旧日本軍>の<管理下>において、
(注:日韓併合は1910年で日本国とされ、
宋神道さんが甘言で拉致された1938年は、<日本国内で>の<日本国民へ>の拉致犯罪であった。)
<慰安所における業務>に従事し、<厳しく逃避、逃走が禁止された>のであるから、
<そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があった>ものと認められ、
<控訴人が従事した従軍慰安婦の労働>は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。
(引用ここまで)
>>909 >これは軍による所有物同然の
>扱いであるから、奴隷条約及び
>国際慣習法違反は法的に疑いの余地はない(実際争われていない)
ほう、どこで日本政府がそんな条約違反を受け入れたのか、またどこかで争った形跡があるのかなあ?ソースもらおうか?コピペ馬鹿
仏軍の移動慰安所等も奴隷条約違反か?適当なことぬかすなよw
クマラスワミ国連勧告についても、全く拘束力なし。吉田証言を鵜呑みにしたりしてあまりにも内容が酷かったため、日本政府が反論しようとしたところ事なかれ主義から取りやめた、というのがサンケイですっぱ抜かれてたな
>生半可な頭の悪さを超越してる>馬鹿の極みぶり。
んじゃ、コピペ以外でまともな反論してみろよ、屑ニートw
>>910 民事での事実認定なんぞどーでもいんだが
判決最後まで引用すれば?
>しかしながら、醜業条約は、
>基本的には、国家の処罰義務
>立法義務を合意したものと解され、
>右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの
>国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。
http://www.geocities.jp/yubiwa_2007/ianfukihon.html (引用開始)
売春を直ちに禁止することは非現実的だとして、本人の自由意思の確認の上で制限された一定の場所でのみ止む無く
認めることはあり得たとしても(これが公娼制度でした。)、それとて「醜業」と言われていたように決して望ましいものでは
ありませんでした。ましてや、それを国家が積極的に推奨するなどというのは当時の感覚から言っても、とても考えられないことでした。
その考えられないことをやってしまったのが戦前の日本国家だったわけです。
即ち、国家自らが管理売春に乗り出し、内部に売春施設を設置し、そこで売春に従事する女性の募集を行うというのは、
「国民の保護」という国家としての責務を放棄するに等しい行為なのです。別の言い方をすれば国家が「自らが反倫理的存在である」と
公言する行為に他ならないのです。
このことは軍慰安所政策を推進した当事者もよく認識していました。
軍による慰安婦徴集に対し、外務省は「面白カラザル」と不快感を示し、内地の警察は「俄ニ信ジ難キ」と驚愕しました。
軍も、内部に売春施設を設置し、女性を徴集している事実をできる限り隠蔽しようとしました。後ろめたさが伴う恥ずかしい行為だと
軍も認識していたのです。
(引用ここまで)
軍中央が慰安婦徴集に関わっており、このことから軍慰安所制度が国家ぐるみの管理売春であったことを示す
動かぬ証拠とされるのが、度々紹介している1938年の陸軍省の通牒です。(この通牒が発見されたことにより、
日本政府は「民間が勝手にやっていたこと」という、それまでの見解を変更せざるを得なくなりました。)
軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件
起元庁(課名)兵務課
陸支密
副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ
募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、
慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、
誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ
派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ、
以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス
陸支密第745号 昭和拾参年参月四日
会話不能なコピペ馬鹿には、コピペで対応してやるわw
Q 婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約が〜
A 朝鮮や台湾等は適用除外です
日本だけでなく、英国や米国も植民地への適用は留保しています
Q 慰安婦の人権が〜
A そもそも日本が統治する以前の朝鮮半島の女性の人権状況を考えれば
日本に文句がいえるわけがない
女性が完全に奴隷状態だったのは、公認の奴隷戸籍が存在したり
女性の極端な地位の低さはシャルル・ダレやサヴェジランダー等当時朝鮮を訪れた有名な外国人や
日本の学者も幾たび言及されています(人攫いのようなことが公然と行われていたことも)
いわばマイナス100点の状態からマイナス10点のレベルまでなんとか引き上げたのが日本の朝鮮統治です
Q 廃業の自由が〜
A 前借金は残りますが、廃業自体は自由なことが判示されています
(業者が辞めさせなかった ← 業者に文句言え & 訴えろ)
親に売られた例もあるって?
同情すべき点はありますが、当時の貧困家庭にとって身売りという手段を奪うことは
さらなる悲劇を生む結果になる可能性もあります
厳しいですが、文句があるならばそんな家庭に生んだ親に言え、としかいえません
Q インフレで稼いだ金が紙くずに〜
A 物価高に苦しんだのは日本人皆同じ、及び
戦争に負けた責任、というのならばそんな国に統治された自国を恨んでください
軍票の件は条約で支払済みなので、韓国政府に要求してください
Q 慰安婦制度があったのは日本とドイツだけ〜
A 大嘘です。フランスの移動慰安所、日本のシステムを悪い形で引き継いだ韓国
米国も軍が衛生管理した形の慰安所を利用していました
ソ連などは強制連行して無給で働かせる慰安所も存在しました
Q 国際社会が受け入れるはずが〜
A それならまず国際問題にした朝日等を叩くべきであって
プロパガンダを沈静化しようとする勢力を叩くのは筋違いです
外交的に慎重にというのは一理ありますが、学術的な真理の探求と国際的な大勢は区別されるべきであり
国際社会という実体不明なものを持ち出すのは単なる権威主義でしかありません
>>914 いまさらそんな散々既出の資料をドヤ顔でだされてもねえw
吉見が大発見とか騒いで、あちこちで突っ込まれてたけど
その資料だけじゃ、軍が不法行為を取り締まっていたという部分は読み取れても、それ以外はなんも証明できないんだよねw
■第五十九師団(済南駐屯)の伍長・榎本正代の証言
場所:中国中部の山東省
一九四一年のある日、国防婦人会による〈大陸慰問団〉という日本人女性二百人がやってきた……(慰問品を届け)
カッポウ着姿も軽やかに、部隊の炊事手伝いなどをして帰るのだといわれたが……皇軍相手の売春婦にさせられた。
“目的はちがったけど、こんなに遠くに来てしまったからには仕方ないわ”が彼女らのよくこぼすグチであった。
将校クラブにも、九州の女学校を出たばかりで、事務員の募集に応じたら慰安婦にさせられたと泣く女性がいた。
この証言について歴史研究者の永井和教授は論文『日本軍の慰安所政策について 日本軍の慰安所政策について』の中で
次のように述べています。
この例も、話が事実なら、同様に国外誘拐罪、国外移送罪の被害者である。
内務省警保局長通牒の基準が厳格に守られていたのであれば、こういう例は未然に防止されたはずである。
しかしながら、未然に防止されるどころか、事後においても被害者が救済されたり、犯罪事件が告発された形跡がない。
女性を送り出す地域の警察も、送られてきた側で軍慰安所を管理していた軍も、いずれもこのような犯罪行為に
何ら手を打っていないのである。
軍慰安所の維持のためにはやむをえない必要悪だとして、組織的に「見て見ぬふり」をしなければ、とうていこのようことは
おこりえないはずである。
一九三七年末から一九三八年初めにかけて軍慰安所が軍の後方組織として認知されたことにより、事実上刑法旧第二二六条は
ザル法と化す道が開かれたのだといってよい。それは警保局長通牒が空文化したことを意味する。
慰安婦」制度が違反しているもの
当時の、刑法第226条、刑法第227条、民法第90条、娼妓取締規則、婦女・児童の売買を禁止する国際条約、
強制労働条約 第29号(1930年)、奴隷条約(1926年)など。
榎本正代
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/enomoto-masayo.html 毎日新聞に載った証言と『天皇の軍隊』の証言とは違いすぎるとは思いませんか。
同一人物の「実 体 験」 にしては、「記憶違い」とは性質が異なる、
言いかえれば間違うはずもないことに間違いがでているのではありませんか。
例えば、前者では榎本は中国人の娘を慰みものとして2日前から連れ歩いていたはずです。
なのに後者では副食がないからといって、
中隊長が1人で部落から連れてきた娘だというのです。
また、前者では伊藤中隊長の姿はどこにも見当たらず、榎本曹長1人で強姦のうえ庖丁で殺害、肉を切りとって配給しています。
それに油で料理したのは兵隊たちでした。後者になると、殺害は中隊長と2人、しかも凶器は短剣となります。
そして肉をスライスし、油でいためるのも2人でした。
どうでしょう。記憶違いという次元のものでないことは軍隊の経験がなくても判断がつきます。
軍隊について、多少の経験、知識があれば「なにを馬鹿な」と苦笑いすることでしょう。
まず、中隊長が兵隊の副食を作る、この1点を知っただけでもこの「証言」、だれも信じやしません。
世界の歴史教科書における太平洋戦争の記述
【台湾】
●皇民化運動
1937年中日戦争が勃発し、台湾は日本の南進政策の基地となった。
兵力の供給源問題を解決するため、日本は「皇民化運動」を実施した。台湾人が日本式の生活習慣を身につけることを奨励し、
日本語を話し、日本姓に改め、日本の神々をまつるなどの方式で台湾人の同化に拍車をかけ、日本国民の愛国心と犠牲的精神を持たせた。
太平洋戦争勃発後「皇民奉公会」が成立して、台湾人民を戦時体制に組み入れ、その後さらに台湾において徴兵制を実施し、
日本軍の侵略性と暴力文化が存分に現れ出た。(国民中学3年下期「社会3の下」=仁林文化社)
【フィリピン】
●日本によるフィリピン占領
フィリピン国民は3年間にわたって戦争の辛酸をなめさせられた。国民の自由は敵によって抑圧され、経済は日本の戦争需要に対応させられ、
教育もフィリピン人の考え方を日本人に合わせるよう改変させられ、そして日本が後ろ盾になった共和国だけが政治を行った。
その間に何千何万ものフィリピン人が処刑・投獄されたが、反抗の精神は占領終結まで日本当局を苦しめ続けた。
(「フィリピン人民の歴史 第8版」=ガロテック出版社)
【インドネシア】
●労働者の搾取
主に田舎の住民である「労務者」は、日本に強制的に働かされた。特に軍の施設や防衛のための防壁や、列車の線路などをつくった。
多くの「労務者」は現場で死んだ。その悲しい状況は結局、口からロヘ伝えられ、村の人々全員の知るところとなった。
●インドネシアが独立した背景
抗日運動は、インドネシアの独立の実現につながっていった。対日闘争を実施するのに、インドネシアのリーダーたちは非常に慎重だった。
日本の占領がとても冷酷だと知られていたからだ。もし、はっきり抵抗すれば、日本占領政府はすぐに誰でも殺すだろう。
このため闘争の方法は、その時々の状況に合わせていた。(「中学校2年生歴史教科書」=エルランガ出版社)
>>922 で、その教科書が正しいというソースは?コピペ馬鹿
それと、インドネシアの教科書には日本の独立への貢献についても記載されてたけどな
台湾統治についても、肯定的な記述も存在してるが、そこはスルーするのがコピペ屑朝鮮人らしい
だいたい教科書なんてのは他国のことは悪く書いて自国の愛国心を鼓舞するのがデフォ
英国なんぞアヘン戦争のこともまともに記述して無いからな
つか世界中の教科書には、朝鮮は中国や日本の属国だった、と記述されてるんだから、そっちのほうをまず改善させろよ、朝鮮人
自国のことを極悪非道に書いてあるのは日本だけだ。
戦後の民主教育に名を借りたGHQによる国民洗脳の賜だ。二度と立ち上がれないようにと仕組まれたのである。
自国民に嘘を信じ込ませているのは支那・朝鮮・露西亜だけではなく、日本もだということだ。
だが、国民は気づき始めた。どう考えてもおかしいものはおかしいからだ。
神国日本が恥知らずな行動をすれば、即ち、天皇陛下の顔を泥を塗るようなもの。
そのような教育を受け、正々堂々と戦うことを本分とした侍の子孫が卑怯なことをするわけがない。
正義が勝つというのはマンガや映画の世界での話であり、現実は違う。
北方領土も竹島も盗掘されたガス田も仏像も戻って来ない。
亜細亜を植民地にして搾取していたUnited Nationsが正しかったから勝ったのではないし、
日本が悪かったから戦争に負けたのでもない。
単に勝った方が自分達に都合良く歴史を書き換えているに過ぎない。
吐き気がする。
コピペ馬鹿がスルーした戦数論について(スルーしてるのはそれだけじゃないけど)
http://oira0001.sitemix.jp/frame36.html 『戦争法の基本問題』 田岡良一著(※国際法学者)
要するに、戦数を論ずるに当つて之を否定する諭者も、個々の戦争法規を解説するに当つては、
軍事的必要によつて法規の拘束が解かれる場合の在ることは認めざるを得ないのであり、
彼等の唱へる「軍事的必要によつて法規から離れることが許されるのは、法規が明示的に之を許す條
款を含む場含に限られる」と言ふ断定を、自ら打破って居るのである。かゝる矛盾の生じた理由を我々
は反省して見なければならない。
『国際法辞典 国際法学会編』 竹本正幸著(※国際法学者)
(※省略)・・・戦争法は、過去における経験から通常発生すると思われる事態を考慮し、その場合にお
ける人道的要請と軍事的必要の均衡の上に作られている。予測されなかったような重大な必要が生じ、
戦争法規の尊守を不可能ならしめる場合もありうるのである。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
(※省略)・・・わが国の戦時国際法の権威である竹本正幸教授も「予測されなかった重大な必要が生
じ、戦争法規の遵守を不可能ならしめる場合もあり得る」と認めている。
『戦争と国際法』 立作太郎博士(※国際法学者) 1916年
吾輩は戦数の法理は、之を認めぬのであるが、国家又は其の軍隊が国際法を超越せる行動を為すの
必要に迫らるることあるべきを認めざるを得ない。特に海牙(※ハーグ)の諸条約中にしばしば見る所
の、戦争の実際に適せざるの規定の如きは、之を遵守するを得ざる場合がしばしば起こるべきを認めざ
るを得ない。
↑のように戦数否定の立場の国際法学者でも、戦争法からの逸脱を認めている訳だが
(4)足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、
この禁止規則を無視することは許されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、
その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
↑も戦争法規からの逸脱を認めた著名な国際法学者の説