最低賃金5年連続4000ウォン台、“アルバイトに退職金なんてない” 【アジア経済 東亜日報】
http://news.donga.com/Economy_List/3/01/20121119/50953700/1 5人に1人がアルバイト大学生、最低賃金未達者31%
事例1"私がアルバイトをしていた外国系ブランド コーヒーショップは、非正規職店員が10ヶ月から11ヶ月になれば
切った。退職金を支給をしたくないからだ。もし1年以上働いたとしても、'アルバイトの退職金なんてない'と言われ
そうで要求する考えも持てなかった。アルバイトでも6ヶ月以上仕事をすれば知らないことがなくて、店長もずっと
働いて欲しいと言ってきた。便法で本人名義ではなく友人の通帳名義で月給を受けることで仕事を続けた。"
事例2"放送では何度も30分配達制度がなくなったといっているが、配達が遅れればお客さんが責めたてる。トンネル
や近くを車が通る時、道路から子供が飛び出してくる時に事故がたくさん起きる。配達のバイトが他より時給が高い
のは、配達手当てがあるためだ。雨の降る日には天気手当てで一件500〜600ウォン割り増しになる。もう少し稼ごうと
しても、お客さんは文句を言ってくるので手に余る。"
事例3"結婚式場アルバイトことは、一日の結婚式4〜5回を受け持つため、ユニホームを着て一日12時間働く。休み
時間もなくて、ご飯は交代で15分以内に食べる。時給は5400ウォンだが仕事に比べて高いとはいえない。給料はその
日に現金で支払われるので高校生が好む。1年ほど続けたが、夜12時まで働いても夜間手当ては一度も支払われ
なかった。私の友人は仕事中に火傷を負ったが補償はなく、商品券を貰ったのが全部だった。"
現在の我が国の青年アルバイトの姿だ。ここ5年間の最低賃金上昇率は5%台で、歴代政権で最下位を記録した。
来年の最低賃金も4860ウォンで、5年間4000ウォン台に留まる実情だ。
19日青年ユニオンが、ここ2年間に青年労働者を対象にした相談事例発表によれば、賃金未払いと週休手当てに
対する相談がそれぞれ24%と17%で最も多かった。また、基本的な労働関係法に対する質問など単純相談が20%に
達した。相談者のうち50%が時給制労働者だった。2010年は21件だった相談件数は、昨年110件、今年283件に増え、
これを総合して分析した統計だ。
昨年3月統計庁が発表した'アルバイトする大学生'は、全国大学生253万人の21.3%にあたる54万人だった。5人に1人
の計算になる。このうち専門大生は28.2%、4年制大学生は19%、在学生は15.8%、休学生は40.9%が、非正規職で仕事を
していた。
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特にアルバイト学生のうち、最低賃金さえ受け取れない人が31.9%の17万人に達した。また、週あたり労働時間は平均
33.2時間で、休学生の労働時間は42.9時間に達した。これは登録料と生活費を用意するために学業を中断して、成人
フルタイム労働に従事する人が多いことを意味する。このようにして受け取る月給は平均89万ウォン(休学生平均107万
ウォン)だった。
アン・テホ青年ユニオン労働相談チーム長は、"最低賃金は青年賃金"だ。低い賃金に負担を感じた青年たち自らが、
4大保険を忌避する"として、"失職することになれば、現実的条件から、さらに劣悪な条件で仕事をすることになる悪
循環につながるので、この輪を切るために適正な賃金の保障と社会的安全網拡充が必要だ"と主張した。
社会生活の経験が少ない青年たち職場で体験する紛争は、労働法に対する無知から始まるという指摘だ。アン チーム
長は"労働法と労働人権に対する知識が必要なのに、中高等教育過程だけでなく大学でも、労働人権や労働法教育を
している所は多くない"として、"現在ソウル市と社会的交渉を進めながら、ソウル市立大に労働法を必須教養として指定
することを要求している"と説明した。
青年ユニオンの相談事例では、賃金未払いの雇い主の態度が"(未払い賃金を)必ず出さなくてはならないのか"という、
基本的な賃金に対する義務も守らないとする形態も多かった。正しい内容の労働契約書を書くとか、権利に対する認知
度はなかった。
ハン・ジヘ青年ユニオン委員長は、"青年に最低賃金、週休手当て、勤労契約で作成など基本的な労働権を広報して、
遵守させるために、政府と企業が共に努力しなければならない"と話した。
2010年3月に創立された青年ユニオンは青年世代の労働組合で、雇用形態と関係なく15〜39才勤労者ならば誰でも
加入できる。
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