【新しい日本を創ることができるのは】安倍自民党研究第6弾【あなたたちではありません!】
人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項
(旧:現在)
第七条 左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。
(新:改正後)
(削る)
・・・正気ですかw