【五月の鯉の】谷垣自民党研究第67弾【吹き流し】

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709日出づる処の名無し
704の続き
HPの党則の総裁公選規程 第2章 選挙人等  (選挙人)第6条

総裁選挙の選挙権を有する者(以下「選挙人」という)は、
党所属国会議員及び次の各号に該当する者で日本国籍を有する
二十歳以上の者とする。
一 前二年の党費を納入した党員
二 前二年の会費を納入した自由国民会議会員
三 党本部管理委員会が承認した国民政治協会の個人会員及び法人会員の
代表者(一人に限る)
2 都道府県支部連合会は、党所属国会議員以外の党員、自由国民会議会員
又は国民政治協会会員(以下「党員等」という)の選挙人資格の審査を行う。
3 党機関及び党員等は、総裁選挙の選挙人資格に関し疑義があるときは、
都道府県支部連合会に対して前項の審査を請求することができる

http://www.jimin.jp/aboutus/organization/

なので、党本部が判断したということなのか?
で、疑問点は都道府県支部連合会に問い合わせると?
いまのところ、これくらいしかわからないけど、何か京都ばっかり?